相続放棄による借金整理とは?
自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理の方法以外にも,借金の整理に利用できる法的手段はあります。ここでは,相続放棄による債務整理について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
相続放棄とは
遺産(相続財産)を相続する場合,被相続人(亡くなった方)から受け継ぐのは,プラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も受け継ぐことになります。
そのため,相続人は,相続によって被相続人の借金を引き継いでしまうという場合もあります。しかし,これでは,相続人にとってあまりに不測の出来事です。
そこで,法律上,相続人には選択権が与えられています。つまり,相続を受けるのか相続を受けないのかの選択権です。
相続を受けるという意思表示を相続の承認といい,相続をしないという意思表示を相続の放棄といいます。
相続の放棄をすると,その放棄をした相続人は,相続開始の時にさかのぼって始めから相続人でなかったものとみなされることになります。
>> 相続放棄とは?
相続放棄による債務整理
前記のとおり,相続をすると,借金を受け継いでしまうことになります。仮に,被相続人が借金を負っていた場合,相続をすると,相続人がその借金を返済していかなければならなくなるわけです。
もちろん,プラスの財産の方がマイナスの財産よりも大きいというのであれば,相続をしてもよいでしょうが,そうでない場合,つまり,借金などのマイナスの財産の方が大きいということもあります。
そのような場合には,相続放棄をすれば,借金を相続しないで済むのです。その意味からすれば,この相続放棄も債務整理として利用できるといえるでしょう。
ただし,相続放棄の手続は,相続の開始(被相続人が亡くなった時)から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
この期間のことを熟慮期間といいますが,この熟慮期間を過ぎると,相続放棄が認められなくなってしまう場合がありますので注意が必要です。
なお,3か月ではどのような資産があり,どのような負債があるのか分からず,放棄してよいのかどうかが分からないということもあり得るでしょう。そのような場合には,熟慮期間の延長を申述することも可能です。
また,プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが分からない場合には,限定承認という方法をとることも可能です。
これは,相続財産の中から負債を支払ってもらい,もし余りがあれば相続するという留保付きの相続の承認のことをいいます。ただし,この限定承認は,相続人全員で申述しなければならないとされています。
>> 限定承認とは?(遺産相続・遺言作成ネット相談室から)
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