債務整理(全般)の弁護士費用
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,「債務整理」のご相談・ご依頼を承っております。債務整理には,自己破産,個人再生,任意整理,過払金返還請求などいろいろな方法があります。これらは手続ごとに費用が異なります。以下では,これら債務整理を当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用などについてご案内いたします。
ここでは,LSC綜合法律事務所における債務整理(全般)の弁護士費用についてご案内します。
- 債務整理とは
- 債務整理のご相談は無料です
- 任意整理の弁護士費用
- 自己破産の弁護士費用
- 個人再生の弁護士費用
- 過払金返還請求の弁護士費用
- 消滅時効援用の弁護士費用
- 相続放棄の弁護士費用
- 限定承認の弁護士費用
債務整理とは
借金返済の問題は法的な解決が可能です。借金問題解決の法的手段のことをまとめて「債務整理(さいむせいり)」と呼んでいます。
債務整理には,任意整理,自己破産,個人再生,過払金返還請求,消滅時効の援用,相続放棄などの方法があります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これら各種の債務整理・借金問題についてのご相談・ご依頼を承っております。
以下では,債務整理についての弁護士費用等についてご案内します。
債務整理のご相談は無料です
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士による債務整理のご相談を承っています。
債務整理のご相談は,すべて「無料相談」です。料金を請求することはありませんので,まずはご相談ください。
※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。ご来訪いただいての面談による相談になります。あらかじめご了承ください。
任意整理の弁護士費用
債務整理には「任意整理」という方法があります。任意整理とは,弁護士が各債権者と交渉し,日常生活を維持できるような返済条件に変更してもらう裁判外の手続です。
任意整理をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
着手金(委任契約時に発生) | サラ金・クレジットカード会社・銀行・信用金庫の場合,1社につき,22,000円(税込) |
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基本報酬金(和解成立時に発生) | 着手金と同額。 |
減額報酬金(和解成立時に発生) | 減額に成功した金額の10%相当額(税別) |
日当(訴訟等対応が必要な場合) | 訴訟・調停などへの出頭1回につき,11,000円(税込)※ただし,3回分まで。4回目以降の日当は発生しません。 |
実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
詳細は,以下のページをご覧ください。
>> 任意整理の弁護士報酬等
自己破産の弁護士費用
債務整理には「自己破産」という方法があります。
自己破産とは,裁判所に対して破産手続を申し立て,一定の財産を処分する代わりに,支払いきれない借金の支払義務を,破産手続と並行して行われる免責手続において免除してもらう裁判手続です。
当事務所に自己破産・免責許可の申立てをご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
なお,自己破産の着手金は「分割払い」も可能です。分割払いは,原則として,月額5万円からとなります。
着手金(委任契約時に発生) | 220,000円(税込)※月額5万円からの分割払いが可能です。 |
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成功報酬金(免責許可確定時に発生) | 110,000円(税込) |
裁判費用 | ご依頼者の方にご負担いただきます。少額管財事件の場合には,概ね23万円ほど,同時廃止事件の場合は概ね3万円ほど必要です。 |
その他の実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
自己破産の費用について詳細は,以下のページをご覧ください。
>> 自己破産申立ての弁護士報酬等
なお,個人事業主・自営業者の場合は,以下のページをご覧ください。
>> 自己破産申立て(個人事業主・自営業者)の弁護士費用
個人再生の弁護士費用
債務整理には「個人再生」という方法があります。
個人再生とは,裁判所に対して個人再生手続を申し立て,借金の減額や分割払いへの変更を定めた再生計画を認可してもらう裁判手続です。認可されれば,その計画に沿って返済していけばよいことになります。
当事務所に個人再生申立てをご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
なお,個人再生の着手金は「分割払い」も可能です。分割払いは,再生計画における計画弁済見込額と同額程度の金額となります(ただし,原則として,月額5万円以上から)。
着手金(委任契約時に発生) | 住宅資金特別条項を利用しない場合は,330,000円(税込) 住宅資金特別条項を利用する場合は,440,000円(税込) ※分割払いが可能です。 |
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成功報酬金(再生計画認可確定時に発生) | 住宅資金特別条項を利用しない場合は,110,000円(税込) 住宅資金特別条項を利用する場合は,165,000円(税込) |
裁判費用 | ご依頼者の方にご負担いただきます。裁判費用は,概ね4万円ほどです(その他,個人再生委員報酬15万円が必要です。)。 |
その他の実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
個人再生の費用について詳細は,以下のページをご覧ください。
>> 個人再生申立ての弁護士報酬等
なお,個人事業主・自営業者の場合は,以下のページをご覧ください。
>> 個人再生申立て(個人事業主・自営業者)の弁護士費用
過払金返還請求の弁護士費用
債務整理そのものではありませんが,債務整理に伴う調査により利息の払い過ぎがあった場合には,貸金業者に対して「過払金返還請求」をすることになります。
当事務所に過払金返還請求をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
着手金(委任契約時に発生) | すでに完済している業者に対する過払金返還請求の場合は,無料(ゼロ円) 債務残高がある業者に対する過払金返還請求の場合は,任意整理の着手金と同じ。 |
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基本報酬金(和解成立または債務名義取得時に発生) | すでに完済している業者に対する過払金返還請求の場合は,1社につき,11,000円(税込) 債務残高がある業者に対する過払金返還請求の場合は,任意整理の基本報酬金と同じ。 |
減額報酬金(和解成立または債務名義取得時に発生) | 債務残高がある業者に対する過払金返還請求の場合は,任意整理の基本報酬金と同じ。 |
回収報酬金(過払金回収時に発生) | 回収金額の25%相当額(税別)。ただし,回収額が300万円を超える場合は,300万円を超える部分については15%相当額(税別)。 |
日当(訴訟対応が必要な場合) | 訴訟への出頭1回につき,11,000円(税込)※ただし,3回分まで。4回目以降の日当は発生しません。 | 実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
過払金返還請求の費用について詳細は,以下のページをご覧ください。
>> 過払金返還請求の弁護士報酬等
消滅時効の援用の弁護士費用
「消滅時効の援用」を債務整理に利用できる場合があります。
借金を支払いをしなくなってから5年以上を経過している場合には,消滅時効を援用することができることがあります。消滅時効を援用すれば,借金は消滅します。
当事務所に消滅時効の援用をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
なお,あくまで消滅時効援用のみの費用です。信用情報登録の削除は承っておりませんので,あらかじめご了承ください。
手数料(委任契約時に発生) | 1社につき,44,000円(税込)。 |
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成功報酬金 | なし(無料)。 |
実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
相続放棄の弁護士費用
「相続放棄」を債務整理に利用できる場合があります。
亡くなられた方に借金があった場合,家庭裁判所に相続放棄を申述することによって,借金を相続しないようにすることができます。
当事務所に相続放棄の申述をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
手数料(委任契約時に発生) | 110,000円(税込)。 |
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成功報酬金 | なし(無料)。 |
実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
限定承認の弁護士費用
「限定承認」を債務整理に利用できる場合があります。
亡くなられた方に借金があった場合,家庭裁判所に限定承認を申述することによって,借金を相続する範囲をプラスの遺産の範囲に限定することができます。
当事務所に限定承認の申述をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
着手金(委任契約時に発生) | 相続人1名の場合は,440,000円(税込)。相続人が1名増えるごとに55,000(税込)を追加。 |
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成功報酬金 | 相続人1名につき110,000円(税込)。ただし,残余財産額の10%相当額が110,000円を超える場合はその額(税込)。 |
実費 | ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
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