債務整理するとクレジットカードを使えなくなるのか?
債務整理をすると,信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。それにより,新規でクレジットカードの申込みをしても,審査を通すことは非常に難しくなります。また,返済中のクレジットカードがある場合,そのカードで購入した商品等があれば,その商品等はクレジットカード会社に引き揚げられます。ただし,任意整理の場合には,返済中のクレジットカードだけ除外して通常どおり返済を続ければ,クレジットカードで購入した商品が引き揚げられることはありません。
ここでは,この債務整理するとクレジットカードを使えなくなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
債務整理によるブラックリストへの登録
債務整理の方法には,主として自己破産・個人再生・任意整理がありますが,これらに共通するデメリットとして,信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されることが挙げられます。
個人のローンによる借入やクレジットカード利用の情報は,信用情報機関において,個人の「信用情報」として記録されています。
貸金業者は,クレジットカード利用やローン利用の審査において,この信用情報を確認することができます。
信用情報には,クレジットカードによる借入れや返済状況だけでなく,滞納をしているかどうかなどの事故情報も記録されています。これが,いわゆるブラックリストと呼ばれる情報です。
ブラックリスト情報が登録されていれば,それを確認した貸金業者は,当然,クレジットカードの審査を通さないでしょう。
債務整理をするということは,自己破産・個人再生・任意整理のいずれであっても,約定どおりに返済しないということですから,このブラックリストに登録されてしまいます。
そして,このブラックリストに登録されると,クレジットカードを作ったり,クレジットカードを利用して借入れをすることが非常に難しくなります。
新規のクレジットカード申し込みへの影響
前記のとおり,債務整理をすると,自己破産・個人再生・任意整理のいずれであっても,ブラックリストに登録されます。
したがって,新規でクレジットカードを作ったり,クレジットカードを利用して借入れなどを新たに申し込むことは難しくなります。
ただし,一生ブラックリストに登録されているわけではありません。一定期間が経過すれば,ブラックリストの削除が可能となります。
ブラックリストに登録されている期間は,どの手続を行ったかによって異なってきます。おおよその目安は以下のとおりです。
- 自己破産の場合は,破産手続開始決定から10年間
- 個人再生の場合は,再生手続開始決定から10年間
- 任意整理の場合は,完済してから5年間
この期間を経過すれば,ブラックリストを削除できます。
ただし,ブラックリストから削除されたとしても,必ずクレジットカードを作ったり,新規の借入れ利用等ができるとは限りません。
クレジットカードを新たに作ったり,新規の借り入れなどができるかどうかは,その時の収入や資産の状況によります。
>> 債務整理によるブラックリストへの登録期間はどのくらいか?
返済中のクレジットカードへの影響
債務整理をする際,まだクレジットカードでの借入れや立替金の返済中のものもあるでしょう。ブラックリストに登録されたからといって,返済中クレジットカードがいきなり解約になるとは限りません。
しかし,自己破産や個人再生では,一部の債権者だけ除外して他の債権者だけ手続を行うということができません。返済中のクレジットカードによる債務も対象になります。
返済中のクレジットカードは,自己破産を申し立てて免責が許可されれば残額の支払義務は免除され,個人再生を申し立てて再生計画が認可されれば残額は減額されて分割で支払っていくことになります。
クレジットカードを利用して商品をローン購入していた場合は,約定どおりに完済しないことになるので,原則として,購入した商品は,クレジットカード会社によって引き揚げられることになります。
ただし,必ず引き揚げられるわけではなく,売却価値の無いものや引き揚げに過大な費用がかかるようなものは引き揚げられないこともあります(なお,引き揚げられなかったとしても,自己破産の場合は,破産管財人によって換価処分されることがあります。)。
他方,任意整理の場合には,返済に支障がないのであれば,一部の債権者だけ除外することも可能です。
したがって,返済中のクレジットカードだけ除外して通常どおり返済を続け,他の債務について任意整理をすれば,クレジットカードで購入した商品が,クレジットカード会社に引き揚げられることはありません。
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