小規模個人再生に反対(不同意)する債権者はいるのか?
小規模個人再生においては,再生債権者による決議が行われます。この決議において,再生債権者の頭数の半数以上が不同意とした場合,または,不同意とした再生債権者が有する債権額の合計額が総債権額の2分の1を超える場合には,再生手続は廃止により打ち切られてしまいます。金融機関や貸金業者の場合,反対(不同意)する業者は多くありません。楽天カード,フクホー,アイフルなどは反対することがありますが,それ以外の業者が反対することはあまりないでしょう。公的金融機関や信用保証協会なども,反対することは多くありませんが,審査の結果によっては不同意回答をすることもあるようです。他方,金融機関等でない一般の債権者は,不同意回答をすることも珍しくありません。
ここでは,この小規模個人再生に反対(不同意)する債権者はいるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
小規模個人再生における再生債権者による決議
個人再生は,裁判所に債務の減額等を定めた再生計画を認可してもらうことによって,債務の減額等を法的に実現する裁判手続です。
この個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続が設けられています。
小規模個人再生は,給与所得者等再生よりも返済総額を大きく減額できる場合が多いため,通常は小規模個人再生を選択することが大半です。
ただし,小規模個人再生には,その手続において,再生債権者により再生計画案について同意するか反対(不同意)するかを確認する決議が行われます。
この再生計画案の決議において,再生債権者の頭数の半数以上が不同意とした場合,または,不同意とした再生債権者が有する債権額の合計額が総債権額の2分の1を超える場合には,再生手続は廃止により打ち切られてしまいます。
したがって,小規模個人再生においては,債権者が同意してくれるか,反対(不同意)するのかどうかが,成否に直接に関わってくるのです。
>>債権者の不同意があると小規模個人再生は認可されないのか?
小規模個人再生の決議に反対(不同意)する債権者
上記のとおり,小規模個人再生においては,どの債権者が反対(不同意)するのかどうかが,決定的に重要な問題となってきます。
ただし,債権者が金融機関や貸金業者の場合,不同意回答が出されることはほとんどありません。
不同意回答をすることが多い業者としては,楽天カード,フクホー,アイフルなどかなり限られます。
もっとも,借金の内容や債務額などによっては,または,自社のみで不同意の要件を充たすだけの債権を有している場合には,上記以外の業者も不同意とする場合があり得ます。
また,公的金融機関や信用保証協会などは,常に不同意というわけではありませんが,常に同意するというわけでもなく,審査の結果によっては不同意回答をすることもあるようです。
これら金融系の業者に対して,金融系でない一般の債権者は,不同意回答をすることが珍しくありません。
上記のような債権者が,頭数の半数以上,債権額合計額が総債権額の2分の1を超える場合には,小規模個人再生を選択すべきかどうかをよく考えなければなりません。
反対(不同意)する債権者がいる場合の方策
債権者の反対(不同意)により,小規模個人再生が失敗する見込みである場合または実際に失敗に終わってしまった場合には,他の債務整理手続を検討しなければなりません。
個人再生で進めていくのであれば,給与所得者等再生を使えないかどうかを検討することになります。
給与所得者等再生では,再生計画の決議は行われず,債権者の反対があっても,要件さえ充たしていれば認可を受けることができます。
ただし,給与所得者等再生の場合,前記のとおり,小規模個人再生よりも返済額が大きくなることがあります。
また,「給与所得者等」というくらいですから,小規模個人再生の場合よりも,より定期的で安定した収入が求められてきます。
給与所得者等再生の利用が難しい場合には,個人再生以外の債務整理である任意整理や自己破産を検討することになるでしょう。
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