債務整理・過払い金返還請求ネット相談室イメージ

個人再生の申立て

個人再生における清算価値保障原則とは?

個人再生においては,再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は,清算価値保障原則を充たしていなければなりません。清算価値保障原則とは,再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。計画弁済総額が清算価値保障原則を充たしているかどうかは,再生計画認可決定の判断時点において審査されます。計画弁済総額が清算価値保障原則を充たしていない場合,再生計画不認可事由があるものとして,再生計画は不認可となります。

ここでは,個人再生における清算価値保障原則について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

個人再生における清算価値保障原則とは?

個人再生においては,「清算価値保障原則」と呼ばれる原則が適用されると解されています。

清算価値保障原則とは,再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。

破産をした場合,破産者の有している財産は(換価処分をしなくてよい自由財産を除き)換価処分され,破産債権者に配当されることになります。配当率とは,破産債権額に対する実際の配当額の割合です。

個人再生においては,破産をしたと仮定した場合にどのくらいの配当がなされていたのかを想定して,その配当率以上の弁済率でなければならないとするのが清算価値保障原則です。

もっと簡単にいえば,個人再生では,破産した場合の配当額以上の金額は弁済しなければならないということです。

>> 個人再生における再生計画とは?

清算価値保障原則が求められる根拠・理由

個人再生における清算価値保障原則は,民事再生法に明文はありませんが,再生計画不認可事由を定める民事再生法174条2項4号の「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」に含まれていると解されています。

個人再生においては,場合によっては相当の減額長期の分割払いへの変更が可能となります。その上,破産の場合と異なり,財産の換価処分は必要とされていません

しかし,もし債務者が多くの財産を有しているにもかかわらず,それを処分しないまま大幅な債務の減額等が認められるとしたら,債権者は到底納得しないでしょう。

債権者としては,個人再生によって弁済される金額以上の財産があるのならば,個人再生ではなく破産をして,財産を換価処分し,配当に回してほしいと考えるのが当然です。

そこで,個人再生に対する債権者の理解を得るために,個人再生においては,少なくとも,破産した場合の配当率以上の弁済率での弁済は必要であるものとしているのです。それが清算価値保障原則なのです。

>> 個人再生における再生計画認可要件・不認可事由とは?

個人再生における計画弁済総額

個人再生においては,裁判所によって認可された再生計画に定められた金額を基準債権に対して弁済していくことになります。この基準債権に対する再生計画に基づく弁済の総額を「計画弁済総額」といいます。

もっとも,計画弁済総額はいくらでもよいというわけではなく,以下の要件を充たしているものでなければなりません(なお,給与所得者等再生の場合には,以下のほかに可処分所得要件を充たしていることも必要です。)。

  • 最低弁済額以上であること
  • 破産の場合の予想配当率に基づく金額(予想配当額)以上であること(清算価値保障原則)

計画弁済総額が上記の要件を充たしていない場合,再生計画不認可事由があるものとして,再生計画は不認可となります。

したがって,清算価値保障原則を充たしていない場合も,再生計画不認可事由があるものとして,再生計画は不認可となります。

つまり,計画弁済総額は,最低弁済額と破産の場合の配当予想額を上回っている金額でなければならないのです。

清算価値と自由財産

前記のとおり,清算価値保障原則とは,再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことです。

個人再生をしようというのですから,ここでいう破産の場合の配当率はあくまで仮定的に算定されるものですが, その場合に,自由財産を考慮するのかどうかという問題があります。

自由財産とは,破産手続において換価処分をしなくてもよい財産のことをいいます。破産の場合の予想配当額を算定するに際して,自由財産は除いてもよいのかどうかという問題です。

>> 破産しても処分しなくてよい自由財産とは?

本来的自由財産の場合

破産法等の法律上,当然に自由財産になると規定されている財産(本来的自由財産)があります。例えば,99万円以下の現金,差押禁止財産などです。

本来的自由財産については,破産をした場合でも当然に換価処分の対象とならず,それが処分されて配当されることもないわけですから,配当予想額に含める理由がありません。

したがって,破産した場合の予想配当額(清算価値)から本来的自由財産の価額は除かれるのが通常です。

東京地裁本庁(霞が関)でも,本来的自由財産は清算価値から除いて計算することとなっています。

東京地裁立川支部では,以前は,20万円以上の現金がある場合にはその現金額も清算価値に含めるという運用をとっていましたが,最近,運用が変更され,99万円以下の現金であれば20万円以上であっても清算価値に含めないものとされるようになりました。

自由財産の拡張の考慮

破産においては,本来的自由財産でなくても,裁判所が自由財産に含めるのが相当であると判断した財産については,自由財産として取り扱うことができるようになります。これを自由財産の拡張といいます。

個人再生における清算価値の算定において,この自由財産拡張をも考慮することができるのかが問題となりますが,清算価値算定においては自由財産拡張は考慮しないとするのが原則です。

なぜなら,自由財産が拡張されるかどうかは,現実に破産をして,財産の処分などをしているという具体的な状況から個別具体的に判断されるものであるため,予想することができないからです。

もっとも,東京地裁では,一定の財産(例えば,20万円未満の預貯金など)については,個別具体的判断ではなく,一律に(個別に自由財産拡張の申立てをしなくても)自由財産の拡張が認められる財産の基準(換価基準・自由財産拡張基準)が設けられています。

したがって,少なくとも東京地裁においては,その換価基準に該当する財産が自由財産になり,換価処分されない財産であることは,実際に破産をしていなくても予想できます。

そのため,東京地裁では,本来的自由財産のほか,換価基準に該当する財産についても,清算価値から除いて計算することとなっています。

>> 自由財産の拡張とは?

清算価値保障原則と最低弁済額

前記のとおり,個人再生における計画弁済総額は,最低弁済額と破産の場合の予想配当額を上回る金額でなければなりません。

つまり,計画弁済総額は,最低弁済額と破産の場合の予想配当額のいずれか高額な方以上の金額でなければならないということです。

なお,最低弁済額の方が予想配当額よりも高額であるとしても,清算価値保障原則が適用されなくなるわけではありません。その場合でも清算価値保障原則は適用されます。

ただし,最低弁済額の方が大きいため,その金額が計画弁済総額として採用されるというだけです。

>> 個人再生における最低弁済額とは?

清算価値算定の基準時

通常の民事再生手続では,再生手続開始時において清算価値が算定されると解されています。

もっとも,個人再生の場合,再生計画認可決定時における計画弁済総額よりも清算価値の方が高額であったときは再生計画を取り消すことができるとして(民事再生法236条,242条),計画弁済総額と清算価値とを比較する時点が再生計画認可決定時点とされています。

そのため,個人再生においては,清算価値算定の基準時は再生計画認可決定時であるものと解されています。

したがって,個人再生手続の開始時点では最低弁済額を上回る財産がなかったとしても,再生手続開始後に財産が増加しているような場合には,再生計画認可時に最低弁済額を上回る清算価値になっていないかどうかについて注意をしておく必要があるでしょう。

>> 個人再生における再生計画認可決定とは?

清算価値の算定方法

清算価値の算定については,個々の財産の価額を算定しておく必要があります。個々の財産の価額は,基本的に当該財産を処分した場合の時価金額を価額とします(民事再生規則56条1項)。

前記のとおり,清算価値の算定においては自由財産は除かれるのが通常ですので,自由財産に該当する財産は清算価値から控除します。

なお,東京地裁では,清算価値算出シートと呼ばれる書式が用意されています。この算出シートに従って記載をし,裁判所に提出することになっています。

>> 東京地裁立川支部の清算価値算出シート(弁護士会多摩支部)

この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

個人再生のことならLSC綜合法律事務所にお任せください

個人再生(個人民事再生)に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績,個人再生委員の経験もある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

個人再生のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。

※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。

>> 個人再生申立てに強い弁護士をお探しの方へ

LSC綜合法律事務所

LSC綜合法律事務所ロゴ

所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890

>>

代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。

>> LSC綜合法律事務所までのアクセス

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

このページの先頭へ