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個人再生の申立て

個人再生の最低弁済額とは?

個人再生では,再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は,最低弁済額を上回る金額でなければなりません。最低弁済額は,民事再生法で定められており,再生債権の金額によって異なります。

ここでは,個人再生の最低弁済額について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

個人再生における計画弁済総額

個人再生においては,裁判所によって認可された再生計画に定められた金額を弁済していくことになります。この再生計画に基づく弁済の総額を「計画弁済総額」といいます。

もっとも,再生計画で定めることができる計画弁済総額は,民事再生法で要件・基準が定められています。どのような金額でもいいというわけではありません。

具体的に言うと,計画弁済総額は以下の要件を充たしたものでなければならないとされています(なお,給与所得者等再生の場合には,以下のほかに可処分所得要件を充たしていることも必要です。)。

計画弁済総額が上記の要件を充たしていない場合,再生計画不認可事由があるものとして,再生計画は不認可となります。

>> 個人再生に共通する再生計画認可の要件とは?

個人再生における最低弁済額

民事再生法 第231条 第2項

小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には,裁判所は,第174条第2項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは,第202条第2項)又は次項の場合を除き,再生計画認可の決定をする。
③ 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合においては,当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第84条第2項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1を下回っているとき。

民事再生法 第241条 第2項

裁判所は,次の各号のいずれかに該当する場合には,再生計画不認可の決定をする。
⑤ 第231条第2項第2号から第5号までに規定する事由のいずれかがあるとき。

前記のとおり,個人再生における計画弁済総額は,最低弁済額以上のものでなければなりません。

最低弁済額とは,文字どおり,個人再生が認可された場合でも最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。

個人再生が債務者の経済的更生を目的とするものであるとしても,ある程度の金額の弁済が保障されているのでなければ,債権者の理解を得ることはできないでしょう。

個人再生は,自己破産と異なり,財産処分が必須とされておらず免責不許可事由があっても利用できるなど債務者にとってメリットのある手続です。

計画弁済総額はいくらでもよいとしたのでは,債務者にばかりメリットがもたらされることになり,債権者との間で不公平が生じます。そこで,最低弁済額が定められているのです。

最低弁済額算出の基準

最低弁済額は,「無異議債権の額及び評価済債権の額の総額」と「基準債権」の総額がいくらであるかによって定められます。最低弁済額算出の基準は以下のとおりです。

  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円以下の場合は,基準債権額による。
    • 基準債権額が100万円未満の場合,最低弁済額は「その基準債権額」
    • 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合,最低弁済額は「100万円」
    • 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合,最低弁済額は「基準債権の5分の1」
    • 基準債権額が1500万円以上を超える場合,最低弁済額は「300万円」
  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え,5000万円以下の場合,最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」

>> 個人再生をするとどのくらい減額されるのか?

再生債権

最低弁済額の基準となる債権は再生債権です。再生債権とは,再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のことをいいます(民事再生法84条1項)。

したがって,再生手続開始申立費用などの共益債権や税金などの優先債権は,最低弁済額基準に含まれません。

>> 再生債権とは?

無異議債権・評価済債権

個人再生においては,各再生債権者から債権の届出がなされます。

再生債務者は,再生債権者から届出された債権の存否や金額等について認めるのか,異議を述べることができます。この手続を再生債権の認否といいます。

再生債権の認否において異議が述べられなかった再生債権のことを,無異議債権といいます。

他方,異議が述べられた場合,当該債権の債権者による申立てによって再生債権評価の手続が行われ,裁判所によって債権の存否や金額が確定されることになります。

この再生債権評価手続において債権の存否・金額が確定された再生債権のことを,評価済債権といいます。

再生債権のうちで,この無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下か3000万円を超えているかによって,最低弁済額が異なってきます。

なお,住宅資金特別条項を利用する場合の住宅資金貸付債権(住宅ローンなど)は,債権届出等の手続を行わないため,無異議債権および評価済債権に含まれません。

>> 無異議債権・評価済債権とは?

基準債権

無異議債権および評価済債権の総額が3000万円以下の場合には,基準債権の額に応じて最低弁済額が決まります。

基準債権とは,無異議債権・評価済債権のうちで,別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権および民事再生法84条2項各号に掲げる請求権を除く再生債権のことをいいます。

別除権付債権の場合,その別除権を行使すれば,再生手続によらずに担保の分だけ優先的に弁済を受けることができます。そのため,その優先的に弁済を受けることができると見込まれる部分は基準債権から除かれます。

また,民事再生法84条2項の再生債権は,再生手続開始前の原因に基づくものでないにもかかわらず特別に再生債権とされる請求権であることから,通常の再生債権よりも不利益に扱うことが許されている債権です。

そのため(民事再生法155条1項),基準債権には含まれないとされています。民事再生法84条2項の再生債権には,以下のものがあります。

  • 再生手続開始後の利息の請求権
  • 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
  • 再生手続参加の費用の請求権

>> 基準債権とは?

最低弁済額算出の具体例

例えば,無異議債権等の債権額が4000万円であった場合,「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」が最低弁済額となりますので,400万円が最低弁済額となります。

無異議債権等の債権額が1000万円であった場合は,無異議債権等の額が3000万円以下ですので,基準債権額を基準として最低弁済額が決められます。

基準債権額が1000万円であった場合には,「基準債権の5分の1」が最低弁済額となるので,最低弁済額は200万円ということになります。

単純に言うと,特に財産も無く,可処分所得も少額の場合には,4000万円の借金が400万円にまで減額され,1000万円の借金が200万円にまで減額される可能性があるということです。

>> 個人再生すると借金はどのくらい減額されるのか?

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