個人再生すると借金はどのくらい減額(圧縮)されるのか?
個人再生が成功した場合,どのくらい借金・債務を減額(圧縮)できるのかは,債務額はどのくらいか,持っている財産の価値はどのくらいか,小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの手続を選択するのかなどによって異なってきます。小規模個人再生の場合は,「最低弁済基準額と清算価値の額(財産の価額)のいずれか金額の大きい方の額」にまで減額できます。給与所得者等再生の場合は,「最低弁済基準額,清算価値の額(財産の価額),可処分所得2年分の額のうちで最も金額の大きいものの額」にまで減額できます。
ここでは,この個人再生が上手くいった場合に借金がどのくらい減額(圧縮)されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
個人再生による借金の減額(圧縮)
個人再生(個人民事再生)の大きなメリットは,裁判所の裁判によって,借金の減額(圧縮)が可能であるということです。
後述しますが,債務額が3000万円以上であれば,最大で10分の1の額にまで減額されることさえあります。
もちろん,どのくらい減額されるのかは,どの手続を選択するのか,債務額はいくらか,財産の状況がどうなっているかなどによっても異なってきます。
しかし,個人再生が上手くいけば,借金問題解決の大きな助けになることは間違いないでしょう。
個人再生をしたらどのくらい減額できるのかを算出するに当たっては,まず,減額できる限界となる「最低弁済額」というものが設けられていますので,これについて知っておく必要があります。
また,個人再生では,財産処分は必須ではないものの,財産の価値はどのくらい減額できるのかにかかわってきます。「清算価値保障原則」と呼ばれる原則が適用されるからです。
そして,個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されていますが,このどちらを選ぶのかによっても,どのくらい減額できるのかが変わってくることがあります。
以下では,個人再生をするとどのくらい減額(圧縮)できるのかについて,その計算方法等を説明していきます。
>> 個人再生のメリットとは?
最低弁済基準額
前記のとおり,個人再生において減額(圧縮)できる限界の額として「最低弁済額」というものが設けられています。この最低弁済額未満にまで減額することはできません。
最低弁済額は,再生債権額がいくらであるのかによって異なります。具体的には,以下のとおりです。
- 無異議債権等が3000万円以下
- 基準権額が100万円未満
→基準債権額 - 基準債権額が100万円以上500万円未満
→100万円 - 基準債権額が500万円以上1500万円未満
→5分の1の額 - 基準債権額が1500万円以上3000万円以下
→300万円
- 基準権額が100万円未満
- 無異議債権等が3000万円超5000万円以下
→10分の1の額
無異議債権等と基準債権は,本当は別の概念ですが,とりあえず同じように,借金・債務の額と考えておいてください。
なお,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合は,その対象とする住宅ローンの額は,上記の無異議債権等や基準債権には含まれません。住宅ローン以外の借金等の額だけで判断します。
したがって,例えば,例えば,借金額が200万円の場合は,上記のうちの100万円以上500万円未満に当たるので,最低弁済基準額は100万円です。
また,借金額が1000万円であれば,上記のうちの500万円以上1500万円未満に当たるので,最低弁済基準額は5分の1の額=200万円ということになります。
住宅資金特別条項を利用する場合で,住宅ローン残額が3000万円,それ以外の借金額が2000万円であれば,住宅ローン残額を除外した借金のみで判断することになります。
したがって,上記のうちの1500万円以上3000万円以下に当たるので,最低弁済額は300万円ということになります。
この最低弁済額未満にまでは減額できないことに注意が必要です。
清算価値保障原則
前記のとおり,個人再生においてどのくらい減額(圧縮)されるのかは,持っている財産の価値が影響します。
債務者が財産を持っているということは,それを処分すれば,少なくともその分は返済ができるはずです。実際,破産をしていれば,その財産は換価処分されて,債権者への配当に回されていることになるでしょう。
そうすると,債権者としては,最低でも,せめて持っている財産の価額分くらいは,個人再生であっても支払って欲しいと思うのは当然です。
そこで,再生債務者が財産を持っている場合,その財産を処分する必要はないものの,その財産の価値以上は最低でも弁済しなければらないとされています。これを「清算価値保障原則」と呼んでいます。
したがって,多くの財産を持っている場合には,個人再生であっても,減額率が小さくなってしまうことがあります。
小規模個人再生の場合
個人再生の基本形である小規模個人再生においては,前記の「最低弁済基準額と清算価値の額(財産の価額)のいずれか金額の大きい方」にまで減額(圧縮)できることになります。
例えば,借金額が800万円であれば,最低弁済基準額は5分の1の額=160万円ということになります。
しかし,もし換価できる300万円の価値ある財産を持っているであれば,最低弁済基準額よりも清算価値の額の方が大きいので,減額できる限界は300万円までということになります。
>> 小規模個人再生とは?
給与所得者等再生の場合
個人再生には,小規模個人再生のほかに,給与所得者等再生という手続もあります。
この給与所得者等再生は,小規模個人再生と違って,再生債権者の決議が行われません。つまり,債権者の意向に左右されずに,借金の減額ができてしまうという強力な効果があります。
その代わりに,給与所得者等再生の場合は,返済総額を「平均年収額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要となる所得(可処分所得)」の2年分以上の額にしなければならないという制限があります。
したがって,給与所得者等再生においては,「最低弁済基準額,清算価値の額(財産の価額),可処分所得2年分の額のうちで最も金額の大きいものの額」にまで減額(圧縮)できることになります。
この可処分所得2年分の額は,収入や家族構成などによっては,かなり高額になることがあります。
例えば,借金額が800万円,持っている財産価額が300万円,可処分所得2年分の額が400万円であったとします。
この場合,最低弁済基準額は5分の1の額=160万円となり,清算価値の額の方が大きいですが,それよりもさらに可処分所得2年分の額の方が大きいため,減額できる限界は400万円までということになります。
可処分所得がどのくらいの金額になるかは個別の事情により異なりますが,どのくらい減額できるのかという点からすると,給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が有利なことが多いでしょう。
>> 給与所得者等再生とは?
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