給与所得者等再生なら債権者の意向に左右されずに借金を減額できます。
借金で悩んでいる方は少なくありません。
借金の問題を解決するために「債務整理」をすることは,非常に有効な方法です。
この債務整理の方法の1つに「個人再生(個人民事再生)」という法的手段があります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続が用意されています。
給与所得者等再生においては,最低でも,可処分所得の2年分以上の金額を返済しなければなりません。
しかし,その代わりに,債権者から異議・不同意があった場合でも,それに左右されずに,借金を減額してもらうことが可能です。
小規模個人再生において債権者からの異議・不同意が見込まれる場合であっても,この給与所得者等再生を選択することで,個人再生による債務整理が可能となります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに2500件以上の債務整理相談をおうかがいし,さまざまな争点のある個人再生申立てにも成功し,また,東京地方裁判所立川支部で個人再生委員も務めてきた弁護士が,直接,お話をお伺いいたします。
もちろん,給与所得者等再生についても多くの経験があります。
ご相談は「無料相談」です。給与所得者等再生をお考えであれば,まずは,個人再生申立てに強いLSC綜合法律事務所にご相談ください。
皆様の生活再建をお手伝いさせていただきます。
もし本気で借金返済問題を解決して新たなスタートを切りたいとお考えの方がいらっしゃいましたら,「給与所得者等再生」を利用するというのも1つの手段です。
このページの以下を最後までご覧いただいた上で,ご検討いただければ幸いです。
- 個人再生はどういう場合に利用すればいいの?
- 給与所得者等再生とはどのような手続?
- 給与所得者等再生申立ては弁護士に依頼した方がよい?
- LSC綜合法律事務所に依頼するメリットは?
- LSC綜合法律事務所における給与所得者等再生の解決事例は?
- 個人再生すべきかどうかお悩みの方,まずは無料相談をご利用ください
- 個人再生申立ての弁護士報酬・費用は分割払いも可能です
- 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案内
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志 賀 貴
個人再生はどういう場合に利用すればいいの?
借金の返済でお困りの方。借金返済の問題は法的な解決が可能です。借金問題の法的な解決方法のことを「債務整理」と呼んでいますが,この債務整理の方法の1つに「個人再生(個人民事再生)」があります。
個人再生の利用を特にお勧めできる場合は,以下のとおりです。
- 住宅ローンの残っている自宅・マイホームだけは処分せずに,それ以外の借金を整理したいという場合
- 一定の資格を使って仕事をしているため,自己破産できないという場合
- どうしても処分できない財産があるため,自己破産できないという場合
- 免責不許可事由があるため,自己破産をしても免責が許可されない可能性が高いという場合
- その他どうしても自己破産はしたくないものの,任意整理では返済金額が高額で支払いをしていくのが難しいという場合
給与所得者等再生とはどのような手続?
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの種類の手続が用意されています。このうち,給与所得者等再生には,以下のような特徴・メリットがあります。
- 借金の総額を可処分所得2年分の金額にまで減額できる場合があります。
- 借金を大幅に減額した上で,さらに3年(場合によっては5年)の長期分割払いにしてもらえます。
- 自己破産と異なり資格制限がないので,資格を使った仕事を続けられます。
- 自己破産と異なり,財産を処分しないで借金を整理できる場合があります。
- 自己破産と異なり,ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があっても利用できます。
- 任意整理や小規模個人再生と異なり,債権者の反対がある場合でも利用できます。
- 住宅資金特別条項という制度を利用すると,住宅ローンの残っている自宅を処分しないで,住宅ローン以外の借金を整理できます。
給与所得者等再生の申立ては弁護士に依頼した方がよい?
個人再生は,前記のとおり,非常にメリットの多い手続です。
しかし,その反面,要件や手続が複雑です。その上,債務者ご自身で手続を進めていかなければならないので,法律に精通していないと,手続に失敗してしまうおそれがあります。実際,裁判所の方でも,個人再生については弁護士を代理人とすることを原則としているほどです。
個人再生を確実に成功させるためには,以下のような理由から,やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。
- 給与所得者等再生の利用要件には法的解釈が必要なものが多いため,法律の専門的知識がないと,解釈を誤ってしまうおそれがあること
- 給与所得者等再生の場合には,特に,可処分所得の計算など専門的な知識を要する場面が多いため,解釈を誤ってしまう可能性が高いこと
- 給与所得者等再生の手続は複雑な上に,債務者が自分で進めていかなければならないため,法律の専門知識がないと,手続に失敗するおそれがあること
- 給与所得者等再生の手続は債務者が自ら進める必要があるため,裁判所・個人再生委員・債権者との交渉や対応も債務者自身で行わなければならず,法律知識が必要なだけでなく,心理的負担も小さくないこと
- 司法書士が代理人の場合では,個人再生委員との打ち合わせに同席できない,訴訟等になった場合に対応できないということがあり得ること
- そもそも裁判所では,個人再生手続については弁護士が代理人になることを原則としていること
LSC綜合法律事務所に依頼するメリットは?
給与所得者等再生による個人再生の申立てで弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,個人再生申立てに強い弁護士 東京 多摩 立川 LSC綜合法律事務所にお任せください。
前記のとおり,個人再生は弁護士に依頼するのが望ましいといえますが,だからといって,どの弁護士でもよいというわけではありません。実績・経験も当然必要となってきます。LSC綜合法律事務所には,多くの債務整理・個人再生申立て実績があります。
LSC綜合法律事務所をお選びいただくメリットには,以下のようなものがあります。
- これまでに2,500件以上の債務整理相談を受けてきた弁護士が,直接ご相談をうかがいます。
- 小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項のいずれの手続にも経験・実績がありますので,すべて対応可能です。
- 東京地方裁判所立川支部から個人再生委員にも選任されています。
- これまでに特別な争点のある事件も承ってきましたが,再生計画不認可となったことはありません。
- 債務整理・個人再生申立てのご相談は完全に無料です。
- 弁護士費用については分割払いが可能です。
- ご依頼いただいた場合は即日対応で貸金業者等からの取立てを停止させます。
- もちろん秘密厳守です。
LSC綜合法律事務所における給与所得者等再生の解決事例は?
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに,小規模個人再生・給与所得者等再生を問わず,また,住宅資金特別条項利用案件も,多数お取り扱いさせていただいております。個人再生の申立て経験や実績には十分なものがあると自負しています。
LSC綜合法律事務所では,一般的な個人再生事件はもちろん,たとえば,以下のような特殊な争点のある個人再生事案の解決実績もあります。
東京都在住50代男性のケース
事案・争点
この事案では,ご依頼者の職業が警備員であったため,自己破産を申し立てると資格制限に該当します。そこで,個人再生を選択しました。もっとも,債権額の大半を占める債権者から不同意・異議を申し立てられる可能性が高かったことから,給与所得者等再生を選択しました。
対応・解決
可処分所得2年分の額がゼロ円でしたが,現実の家計状況等から可処分所得額を算出し,それをもとに再生計画を策定しました。その結果,無事,再生計画が認可されました。
東京都在住40代男性のケース
事案・争点
この事案では,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した個人再生を選択しました。もっとも,債権額の大半を占める債権者から不同意・異議を申し立てられる可能性が高かったことから,給与所得者等再生を選択しました。
対応・解決
可処分所得2年分の額がゼロ円でしたが,現実の家計状況等から可処分所得額を算出し,それをもとに再生計画を策定しました。その結果,無事,住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されました。
個人再生すべきかどうかお悩みの方,まずは無料相談をご利用ください
借金問題の解決において,前記のように,債務整理・個人再生が有用であることは間違いありません。
とはいえ,そう簡単に決断できるというものでもないということも間違いないでしょう。
しかし, 借金は放っておけばどんどんと膨れ上がっていってしまうばかりです。
どのような問題もそうですが,早めの対応がよいことも間違いありません。
借金返済でお困りの方,個人再生をすべきかどうかお悩みの方,まずは弁護士による無料相談をご利用ください。
何もしないでいるよりも,ご相談いただいてから,どうすべきかを考えていただければと思います。
LSC綜合法律事務所の弁護士による個人再生の無料相談は,以下のように実施しています。
- ご相談は完全に無料です。名目問わず料金を頂戴することはありません。
- 個人再生に強い弁護士が直接お話をおうかがいいたします。事務職員が代わりに話を聞くようなことはありません。
- 個人再生だけでなく,どの債務整理方法がよいのかを,ご相談者の方の状況に応じて個別に考えていきます。
- 契約を強制するようなことはありません。
- 個室においてご相談を承りますので,周りを気にする必要がありません。
- もちろん秘密厳守です。
個人再生申立ての弁護士報酬・費用は分割払いも可能です
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士報酬・費用も明確化しております。後で余分な報酬や費用を請求するようなことはいたしません。
また,弁護士報酬・費用については,分割払いも可能です(むしろ分割払いが原則と考えています。)。ご遠慮なくご相談ください。
弁護士報酬・費用の目安は,以下のとおりです。
- 弁護士報酬・費用はすべて分割が可能です。
- 住宅資金特別条項を利用しない場合の着手金は,30万円(税別)
- 住宅資金特別条項を利用する場合の着手金は,40万円(税別)
- 弁護士報酬・費用についても明確にご説明いたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案内
借金返済でお困りの方,個人再生申立てをお考えの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績・個人再生委員の経験がある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
道順が分からない場合はお電話ください。