個人再生で住宅資金特別条項を利用する場合の要件
個人再生において住宅資金特別条項を利用するためには,個人再生本体(小規模個人再生または給与所得者等再生)の要件を充たしているだけではなく,住宅資金特別条項固有の要件を充たしている必要もあります。
ここでは,この個人再生において住宅資金特別条項を利用するための要件にはどのようなものがあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用のための要件
民事再生法 第196条
この章,第12章及び第13章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 住宅 個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし,当該建物が二以上ある場合には,これらの建物のうち,再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
② 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
③ 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
④ 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を,第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
⑤ 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。民事再生法 第198条
第1項 住宅資金貸付債権(民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については,再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし,住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき,又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは,この限りでない。
第2項 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において,当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について,住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
第3項 第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは,その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない
個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の制度は,住宅ローン等住宅資金だけは通常どおり(またはリスケして)返済を行いながら,その他の借金等債務については減額等を認めるという制度です。
自己破産の場合であれば,住宅ローンの残っている自宅は,破産手続内または競売手続等によって処分を余儀なくされます。
しかし,個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定めた再生計画が認可されれば,自宅を残しつつその他の借金等を整理することができるようになります。
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されても,住宅ローンの支払いは続けなければなりません。
とはいえ,自宅という大きな財産を処分せずに,住宅ローン以外の借金を整理できるというのですから,債務者に非常に有利な制度であることは間違いありません。
もっとも,有用な制度であるものの,その利用のための要件は厳格です。
住宅資金特別条項は個人再生(小規模個人再生または給与所得者等再生)に付随する特別な制度ですから,個人再生本体(小規模個人再生または給与所得者等再生)の要件を充たしていなければ,そもそも住宅資金特別条項の適用も認められません。
それに加えて,住宅資金特別条項固有の要件を要件を満たしている必要もあります。
住宅資金特別条項固有の要件としては,基本的な要件(再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件)のほか,住宅資金特別条項を定めた再生計画に固有の不認可事由がないことも必要となります。
これらすべての要件を充たしていてはじめて,住宅資金特別条項を定める再生計画が認可されるのです。
したがって,住宅資金特別条項の利用する場合には,あらかじめ要件を充たしているかを慎重に検討する必要があります。
住宅資金特別条項の基本的な要件
住宅資金特別条項を利用するためには,再生計画に住宅資金特別条項を定める必要があります。もちろん,どのような場合でも再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるわけではありません。
再生計画において住宅資金特別条項を定めることができるのは,以下の基本的な要件を充たしている場合です。
- 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
- 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
- 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
- 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
- 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に当該債権が住宅資金貸付債権である旨および住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
- 保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合は,その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続の申立てがされたこと
>> 個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件とは?
住宅資金貸付債権であること
住宅資金特別条項は,住宅資金貸付債権について特別の条項を定めるという制度です。
住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付の再生債権で,分割払いの定めがあり,その債権またはその債権の保証人の求償権を担保するために住宅に抵当権が設定されているもののことをいいます。住宅ローンがその典型です。
この住宅資金貸付債権とはいえない債権については,住宅資金特別条項を利用することはできません。
住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
住宅資金貸付債権が法定代位により取得された場合とは,典型的な場合として,住宅ローンを滞納したため,住宅ローンの保証会社が,住宅ローン債務者の代わりに住宅ローン債権者である銀行等に金銭を支払ったという場合が挙げられるでしょう。
この場合,原則として,住宅資金特別条項は利用できなくなります。
しかし,保証会社の代位弁済後はまったく住宅資金特別条項を利用できないとすると,住宅を維持して債務者の経済的更生を図ろうとする法の趣旨に反します。
そこで,保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合であっても,その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるとされています(民事再生法198条2項)。
いわゆる「巻戻し」と呼ばれる制度です。
この巻戻しによる住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合,保証会社による代位弁済はなかったことになり,代位弁済前の状態に戻ります。まさに巻き戻されるわけです。
>> 保証会社による代位弁済後でも住宅資金特別条項を利用できるか?
住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
住宅資金特別条項を利用するためには,対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていると,住宅資金特別条項は利用できなくなります。
例えば,対象住宅に,住宅ローン以外の借金の担保として抵当権が設定されているような場合には,住宅資金特別条項は利用できなくなってしまうということです。
諸費用のローンなどの担保として抵当権が設定されてる場合も,住宅資金特別条項が利用できなくなるという場合もあります。
>> 住宅ローン以外の債権の担保権が住宅に設定されている場合
住宅以外の不動産に住宅ローン関係の抵当権がついている場合
住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合とは,例えば,自宅のほかにも不動産を持っているという場合に,その不動産にも自宅の住宅ローンの担保として共同抵当権が設定されているというような場合です。
この場合,上記自宅以外の不動産に,住宅ローンの担保のための抵当権に劣後する抵当権が設定されているときは,この後順位抵当権の権利を害さないようにするため,住宅資金特別条項の利用ができないものとされています。
再生手続開始における手続的要件
住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する予定がある場合には,個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に,住宅資金特別条項の対象としようとする債権が住宅資金貸付債権である旨,および,住宅資金特別条項定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載しておく必要があります。
これを記載しておかなかった場合には,仮に再生手続が開始されたとしても,後に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出することができなくなってしまいます。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の不認可事由
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合(前記の基本的な要件を充たしている場合)であったからといって,必ずしも,その再生計画が認可されるわけではありません。
一定の不認可事由がある場合には再生計画不認可となってしまいます。
この場合も,もちろん,個人再生本体に関する不認可事由がないことが前提です。
個人再生本体に関する不認可事由がない上で,さらに,住宅資金特別条項を定めた場合に固有の不認可事由も無い場合でなければ,住宅資金特別条項を定めた再生計画は認可されません。
具体的にいうと,以下の要件を充たしていることが必要となります。
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出したこと
- 再生計画が遂行可能であると認められること
- 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の要件(まとめ)
まとめると,住宅資金特別条項を利用するためには,以下の要件が必要となります。
- 個人再生本体(小規模個人再生または給与所得者等再生)の要件を充たしていること
- 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
- 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
- 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
- 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
- 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に当該債権が住宅資金貸付債権である旨および住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出したこと
- 再生計画が遂行可能であると認められること
- 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
これらすべての要件を充たしていなければ,住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可には至らないということです。
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