個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?
個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。住宅資金貸付債権とは,住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。保証会社。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもののことをいいます(民事再生法196条3号)。
ここでは,この個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
- 住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは
- 住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けであること
- 分割払いの定めのある貸付けであること
- 再生債権であること
- 貸付債権または求償権の抵当権が住宅に設定されていること
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは
民事再生法 第196条
この章,第12章及び第13章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 住宅 個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし,当該建物が二以上ある場合には,これらの建物のうち,再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
② 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
③ 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
④ 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を,第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
⑤ 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。民事再生法 第198条
第1項 住宅資金貸付債権(民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については,再生計画において,住宅資金特別条項を定めることができる。ただし,住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき,又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは,この限りでない。
第2項 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において,当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について,住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
第3項 第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは,その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない
住宅ローンの残っている自宅・マイホームを維持したまま債務整理をする方法として,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付した個人再生手続を利用する方法は非常に有効です。
ただし,住宅資金特別条項の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。住宅資金貸付債権に該当しない債権については,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することはできません。
住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含まれます。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権で,この債権または保証会社の主たる債務者に対する求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているもののことをいいます(民事再生法196条3号)。
すなわち,住宅資金貸付債権に該当するのは,以下の要件を充たしている場合です。
- 住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けであること
- 分割払いの定めのある貸付けであること
- 再生債権であること
- 当該再生債権またはその再生債権の保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること
住宅資金貸付債権の典型は住宅ローンですが,住宅ローンであれば常に住宅資金貸付債権に該当するというわけでもありません。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用しようという場合には,まず,住宅資金特別条項を利用したいと考えている住宅ローン等が,上記の要件を充たす住宅資金貸付債権であるかどうかを吟味する必要があります。
住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けであること
住宅資金貸付債権に該当するのは,住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付債権です。
住宅を建設したり購入したりする場合,その住宅の敷地や借地権も一緒に取得しなければならないことがありますが,その敷地等の取得のための資金も,住宅の建設・購入に必要な資金に含まれます。
また,住宅の建設・購入に必要な資金だけでなく,リフォームなど住宅を改良するために必要な資金の貸付けも,住宅資金貸付債権に該当します。
他方,住宅の建設等のための資金でないもの,例えば,自動車ローンや生活費・事業資金のための融資・貸付などは,住宅資金貸付債権には該当しません。
住宅の意味
住宅資金貸付債権にいう「住宅」とは,個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいいます(民事再生法196条1号本文)。
つまり,住宅であるというためには,以下の要件を充たしている必要があります。
- 個人である再生債務者が所有している建物であること
- 再生債務者が自己の居住の用に供している建物であること
- 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されていること
住宅資金貸付債権における住宅というためには,個人が所有している建物でなければなりません。
しかも,その建物が再生債務者が自宅住居として利用しているものでなければなりません。したがって,実際に自分が住居としていない,例えば投資用建物等は,住宅に該当しません。
また,自宅住居として利用していても,その自宅住居として利用している部分が,その建物の床面積の2分の1以上を占めている場合である必要があります。
したがって,例えば,店舗兼自宅としており,店舗として使用している部分が床面積の2分の1を超えている場合には,住宅には該当しないことになります。
なお,上記の要件を充たす住宅が2つ以上ある場合には,これらの建物のうち,再生債務者が主として居住の用に供している建物1つだけが,住宅資金貸付債権における住宅として扱われ,その他の住宅については住宅資金貸付債権として扱うことはできません(民事再生法196条1号ただし書き)。
分割払いの定めのある貸付けであること
住宅資金貸付債権に該当するのは,分割払いの定めのある貸付債権です。一括で支払うべき貸付債権は,住宅資金貸付債権に該当しません。
そもそも住宅資金特別条項は,住宅ローンなど分割払いの定めのある債権について,その分割払いの効力を回復または変更することを主眼としているため,一括払いの債権は住宅資金特別条項の適用の前提を欠くと考えられるからです。
>> 住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのか?
再生債権であること
住宅資金貸付債権に該当するのは,再生債権です。
再生債権とは,再生債務者に対する再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権のことをいいます(民事再生法84条1項)。
この再生債権に該当しない債権は,そもそも住宅資金貸付債権に該当しません。
貸付債権または求償権の抵当権が住宅に設定されていること
住宅資金貸付債権に該当するのは,貸付再生債権またはその再生債権の保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されている場合です。
住宅ローンなどの貸付債権そのものだけではなく,その貸付債権の保証人となっている保証会社の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されている場合も含まれます。
ただし,ここでいう保証人は「保証を業とする者(保証会社)」でなければなりません。親族等の保証を業とするものではない者の抵当権が設定されていたとしても,住宅資金貸付債権とはいえません。
また,何らの抵当権も設定されていない債権は,住宅資金貸付債権には該当しません。住宅ローン等であっても,抵当権が設定されていないものについては,住宅資金特別条項は使えないのです。
非常にまれですが,住宅ローンとして融資を受けていても,別に担保があるなどの理由から,住宅に抵当権が住宅に設定されていないことがあります。住宅の不動産登記を確認することは必須です。
>> 抵当権とは?
住宅資金貸付債権に関連する記事
- 個人再生の住宅資金特別条項に強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による個人再生の無料相談
- 個人再生の弁護士費用
- 個人再生(個人民事再生)の記事一覧
- 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?
- 住宅資金特別条項を利用するための要件(まとめ)
- 住宅資金特別条項を利用できるかが問題となる事例(一覧)
- 再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件とは?
- 住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けとは?
- 住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは?
- 住宅ローンの連帯保証人がいる場合の住宅資金特別条項の利用
- 住宅ローン以外の債権の担保権が住宅に設定されている場合
- 保証会社による代位弁済後でも住宅資金特別条項を利用できるか?
- 住宅ローンの残っている自宅を維持したまま借金整理する方法
この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。
個人再生のことならLSC綜合法律事務所にお任せください
個人再生(個人民事再生)に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績,個人再生委員の経験もある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
個人再生のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。
※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。