住宅資金特別条項に強い弁護士をお探しの方 LSC綜合法律事務所にお任せください。1 債務整理相談2500件の実績があります。個人再生委員の経験もあります。弁護士費用40万円から。分割払いも可能です。個人再生の住宅資金特別条項を利用すると,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理できることがあります。相談無料 ご相談は「無料」です。お電話でご予約ください。ご予約のお電話 042-512-8890

住宅資金特別条項なら住宅ローンの残る自宅を処分せずに借金整理できます

住宅ローンと借金の二重の負担が厳しいので,借金を整理したい・・・
しかし,住宅ローンの残っている自宅だけはできれば処分したくない・・・
このような希望を持っていらっしゃる方は少なくないでしょう。

自己破産をすれば借金はすべて免責されます。
しかし,住宅ローンが残っているか否かにかかわらず,自宅は処分されてしまいます。

住宅ローンだけ外して,それ以外の借金を任意整理するという方法も考えられます。
しかし,任意整理では,借金の大幅な減額はほとんど望めません。
結果,返済に行き詰り,結局,自宅を処分せざるを得ないということもあり得ます。

そこで,個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する方法があります。

個人再生とは,裁判所により,借金の減額(最大で10分の1)や長期の分割払い(最大で5年間)を定めた再生計画を認可してもらえれば,それに従った返済をしていけばよいことになるという裁判手続です。

住宅資金特別条項は,個人再生に付随して認められる特別の制度です。

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると,住宅ローンだけはこれまでどおり,または,若干リスケジュールして支払い続けることにより,住宅ローンの残る自宅を維持しつつ,住宅ローン以外の借金は,個人再生により減額・分割払いにしてもらうことができるようになります。

個人再生の住宅資金特別条項は,住宅ローンの残る自宅を処分せずに借金を整理するための方法として,非常に有効な方法です。

しかし,非常に有効な反面,個人再生自体の利用条件が厳しい上,住宅資金特別条項を利用するとなれば,さらに厳しい利用条件が追加されます。

したがって,まずは,法律の専門家である弁護士に相談されるべきです。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに2500件以上の債務整理相談をおうかがいし,さまざまな争点のある個人再生申立てにも成功し,また,東京地方裁判所立川支部で個人再生委員も務めてきた弁護士が,直接,お話をお伺いいたします。

ご相談は「無料相談」です。

まずは,住宅資金特別条項付きの個人再生申立てに強いLSC綜合法律事務所ににご相談ください。皆様の生活再建をお手伝いさせていただきます。

もし本気で借金返済問題を解決して新たなスタートを切りたいとお考えの方がいらっしゃいましたら,「個人再生」を利用するというのも1つの手段です。このページの以下を最後までご覧いただいた上で,ご検討いただければ幸いです。

LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志 賀  貴

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

個人再生とはどのような手続?

個人再生とは,簡単にいえば,裁判所の決定によって,借金を減額してもらった上で,3年から5年の分割払いにしてもらうという法的手続のことです。 個人再生の特徴・メリットとしては,以下のものがあります。

  • 借金の総額を大幅に減額できる(事案によっては最大で10分の1)場合があります。
  • 借金を減額した上で,さらに3年(場合によっては5年)の長期分割払いにしてもらえます。
  • 自己破産と異なり資格制限がないので,資格を使った仕事を続けられます。
  • 自己破産と異なり,財産を処分しないで借金を整理できる場合があります。
  • 自己破産と異なり,ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があっても利用できます。
  • 住宅資金特別条項を利用すると,住宅ローンの残っている自宅を処分しないで,住宅ローン以外の借金を整理できます。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とはどのような制度?

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は,個人再生に付随する特別の制度です。

簡単にいえば,裁判所の決定によって,住宅ローンだけはこれまで通りまたは若干のリスケジュールをして支払いを継続することにより,住宅ローンの残る自宅は処分せずに,住宅ローン以外の借金を個人再生によって整理できるようになる,という制度です。

  • 住宅ローンだけはこれまでどおり支払っていくことができるので,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに済みます。
  • 住宅ローン以外の借金は,個人再生によって,大幅な減額(最大で10分の1)や超規模分割払い(最大で5年間)にしてもらえます。
  • 住宅ローンの元本支払いを一定期間猶予してもらったり,返済期間を70歳までに延ばしてもらうなど,ある程度,住宅ローンのリスケジュールも可能です。
  • 住宅ローンだけでなく,リフォームローンについても適用があります。
弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

個人再生申立ては弁護士に依頼した方がよい?

個人再生は,前記のとおり,非常にメリットの多い手続です。

しかし,その反面,要件や手続が複雑です。その上,債務者ご自身で手続を進めていかなければならないので,法律に精通していないと,手続に失敗してしまうおそれがあります。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合には,個人再生の要件だけでなく,住宅資金特別条項に特有の要件も充たしていなければならないので,さらに複雑になります。

実際,裁判所の方でも,個人再生については弁護士を代理人とすることを原則としているほどです。

住宅資金特別条項付きの個人再生を確実に成功させるためには,以下のような理由から,やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

  • 個人再生や住宅資金特別条項の利用要件には法的解釈が必要なものが多いため,法律の専門的知識がないと,解釈を誤ってしまうおそれがあること
  • 個人再生の手続は複雑な上に,債務者が自分で進めていかなければならないため,法律の専門知識がないと,手続に失敗するおそれがあること
  • 個人再生の手続は債務者が自ら進める必要があるため,裁判所・個人再生委員・債権者との交渉や対応も債務者自身で行わなければならず,法律知識が必要なだけでなく,心理的負担も小さくないこと
  • 司法書士が代理人の場合では,個人再生委員との打ち合わせに同席できない,訴訟等になった場合に対応できないということがあり得ること
  • そもそも裁判所では,個人再生手続については弁護士が代理人になることを原則としていること
弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

LSC綜合法律事務所に依頼するメリットは?

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付きの個人再生申立てで弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,個人再生申立てに強い弁護士 東京 多摩 立川 LSC綜合法律事務所にお任せください。

前記のとおり,個人再生は弁護士に依頼するのが望ましいといえますが,だからといって,どの弁護士でもよいというわけではありません。

実績・経験も当然必要となってきます。LSC綜合法律事務所には,多くの債務整理・個人再生申立て実績があります。

LSC綜合法律事務所をお選びいただくメリットには,以下のようなものがあります。

  • これまでに2,500件以上の債務整理相談を受けてきた弁護士が,直接ご相談をうかがいます。
  • 小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項のいずれの手続にも経験・実績がありますので,すべて対応可能です。
  • 東京地方裁判所立川支部から個人再生委員にも選任されています。
  • これまでに特別な争点のある事件も承ってきましたが,再生計画不認可となったことはありません。
  • 個人事業者・自営業者の方も対応可能です。
  • 債務整理・個人再生申立てのご相談は完全に無料です。
  • 弁護士費用については分割払いが可能です。
  • ご依頼いただいた場合は即日対応で貸金業者等からの取立てを停止させます。
  • もちろん秘密厳守です。
弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

LSC綜合法律事務所における個人再生の解決事例は?

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに,小規模個人再生・給与所得者等再生を問わず,また,住宅資金特別条項利用案件も,多数お取り扱いさせていただいております。個人再生の申立て経験や実績には十分なものがあると自負しています。

LSC綜合法律事務所では,一般的な個人再生事件はもちろん,たとえば,以下のような特殊な争点のある個人再生事案の解決実績もあります。

東京都在住30代男性の方のケース

事案・争点

この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,自宅に住宅ローン以外の諸費用ローンも抵当権が設定されており,また,住宅ローンについては,奥様とのペアローンとなっていました。さらに,自宅の共有者・住宅ローンの連帯債務者である奥様は債務整理・個人再生申立てをしなかったという事案です。

対応・解決

この事案では,まず諸費用ローンについて,住宅資金に含まれるものであることを主張・疎明し,奥様にはペアローン以外に債務がないことを調査・主張・疎明して個人再生申立ての必要がないことを明らかにしていくという方針をとりました。その結果,奥様の債務整理や個人再生申立て等をしないまま,東京都立川市在住30代男性の方について,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただいております。

東京都在住50代男性のケース

事案・争点

この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,多額の税金の滞納があり,それを一括で返済できるような資産はありませんでした。

対応・解決

この事案では,税金の滞納があるものの,再生計画に基づく弁済が可能であるということを明らかにしなければなりませんでしたが,市役所等と相談・交渉をして税金の分納にしてもらうことができました。その結果,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただくことができました。

東京都在住40代男性のケース

事案・争点

この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため住宅資金特別条項を利用しつつ,債権額の大半を占める債権者が異議を出すことが明らかな債権者であったため,給与所得者等再生で申立ていたしました。しかし,可処分所得算出シートによる計算ですと,可処分所得は0(ゼロ)円になってしまっていました。

対応・解決

この事案では,可処分所得算出シート上では可処分所得が0円となってしまいましたが,現実の収支を丁寧に明らかにすることによって,現実の可処分所得を算出し,それを主張・疎明いたしました。その結果,住宅資金特別条項付きの給与所得者等再生認可決定をいただくことができました。

東京都在住50代男性のケース

事案・争点

この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,すでに住宅ローンを1年以上滞納しており,そのために住宅ローン会社から,自宅マンションの競売を申し立てられていました。また,自宅マンションの管理費も滞納しており,管理組合から管理費支払いの訴訟を提起されていました。

対応・解決

まず,裁判所に対して競売停止を申立てて競売を停止してもらい,その上で住宅ローン会社と交渉し,住宅ローンの滞納分も含めてリスケジュールをしてもらいました。また,管理組合についても話し合いをして,再生計画認可決定後に支払いをすることを条件として訴訟を取り下げてもらいました。その結果,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただくことができました。

東京都在住40代男性のケース

事案・争点

この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,給料だけでは減額をしても返済が困難でした。ただし,副業として個人事業を行っており,その副業の収入を含めれば,返済が可能という事案でした。

対応・解決

副業の収入が不安定であったため,過去1年分の副業収入および経費を調査して返済可能額を算出し,個人再生における再生計画の履行が可能であることを主張・疎明しました。その結果,住宅資金特別条項付きの給与所得者等再生認可決定をいただくことができました。

東京都在住ご夫婦のケース

事案・争点

この事案では,ご夫婦共有の自宅があったため,ご夫婦ともに住宅資金特別条項付きの小規模個人再生を申し立てました。しかし,住宅ローンは旦那様が住宅主債務者,保証会社が保証人となっていたところ,この保証会社の求償権について奥様が連帯保証人となっていました。

対応・解決

保証会社の求償権の連帯保証債務については,住宅資金特別条項の適用が認められないのが原則ですが,裁判所・個人再生委員・保証会社と協議等の結果,この連帯債務も住宅資金特別条項の適用を認めてもらうことができ,ご夫婦ともに,住宅資金特別条項付きの再生計画が認可されました。

東京都在住50代男性のケース

事案・争点

この事案では,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,すでに住宅ローンを滞納し,保証会社による代位弁済が行われていました。また,個人事業者であり,収入が不安定でした。

対応・解決

巻戻しを利用するため,代位弁済後6か月以内に申立てをして住宅ローン債権者と交渉し,新たな住宅ローン返済計画を作成しました。同時に,副業収入を調査して返済可能額を算出し,個人再生における再生計画の履行が可能であることを主張・疎明しました。その結果,住宅資金特別条項付きの再生計画が認可されました。

東京都在住40代男性のケース

事案・争点

この事案では,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,すでに住宅ローンを滞納し,保証会社による代位弁済が行われており,代位弁済からすでに5か月が経過していました。また,マンション管理費の滞納もあるという事案でした。

対応・解決

巻戻しを利用するため,急ぎ準備をして,代位弁済後6か月以内に申立てを行いました。その後,住宅ローン債権者と交渉し,新たな住宅ローン返済計画を作成しました。併せて,管理組合・管理会社と交渉して,滞納管理費についての別除権協定を締結しました。その結果,住宅資金特別条項付きの再生計画が認可されました。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

個人再生すべきかどうかお悩みの方,まずは無料相談をご利用ください

LSC綜合法律事務所相談室

住宅ローンの残る自宅を処分せずに借金を整理するためには,前記のように,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付きの個人再生が有用であることは間違いありません。

とはいえ,そう簡単に決断できるというものでもないということも間違いないでしょう。

しかし, 借金は放っておけばどんどんと膨れ上がっていってしまうばかりです。どのような問題もそうですが,早めの対応がよいことも間違いありません。

借金返済でお困りの方,個人再生をすべきかどうかお悩みの方,まずは弁護士による無料相談をご利用ください。

何もしないでいるよりも,ご相談いただいてから,どうすべきかを考えていただければと思います。

>> 弁護士による個人再生申立ての無料相談

LSC綜合法律事務所の弁護士による個人再生の無料相談は,以下のように実施しています。

  • ご相談は完全に無料です。名目問わず料金を頂戴することはありません。
  • 個人再生・住宅資金特別条項に強い弁護士が直接お話をおうかがいいたします。事務職員が代わりに話を聞くようなことはありません。
  • 個人再生だけでなく,どの債務整理方法がよいのかを,ご相談者の方の状況に応じて個別に考えていきます。
  • 契約を強制するようなことはありません。
  • 個室においてご相談を承りますので,周りを気にする必要がありません。
  • もちろん秘密厳守です。
弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

個人再生申立ての弁護士報酬・費用は分割払いも可能です

東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士報酬・費用も明確化しております。後で余分な報酬や費用を請求するようなことはいたしません。

また,弁護士報酬・費用については,分割払いも可能です(むしろ分割払いが原則と考えています。)。ご遠慮なくご相談ください。

>> 個人再生申立ての弁護士報酬・費用のご案内

弁護士報酬・費用の目安は,以下のとおりです。

  • 弁護士報酬・費用はすべて分割が可能です。
  • 住宅資金特別条項を利用しない場合の着手金は,30万円(税別)から
  • 住宅資金特別条項を利用する場合の着手金は,40万円(税別)から
  • 弁護士報酬・費用についても明確にご説明いたします。
弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案内

LSC綜合法律事務所ビル入り口

借金返済でお困りの方,個人再生申立てをお考えの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績・個人再生委員の経験がある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

LSC綜合法律事務所

所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890

>>

代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
道順が分からない場合はお電話ください。

>> LSC綜合法律事務所までのアクセス

この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

このページの先頭へ