遅延損害金(遅延利息)とは?
債務整理においては,「遅延損害金(遅延利息)」という言葉がよく問題となってきます。遅延損害金とは,債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。遅延利息と呼ばれることもありますが,遅延損害金はあくまで債務不履行に基づく損害賠償金ですので,元本利用の対価である利息とは別のものです。
ここでは,この遅延損害金(遅延利息)について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
遅延損害金(遅延利息)とは
利息に似た性質の金銭債権として,「遅延損害金(ちえんそんがいきん)」があります。
遅延損害金は,通常,利息と同じように一定の期間を区切り,その期間中における元本に対する一定の割合によって算定されます。
つまり,元本に対する○○から〇〇まで年〇〇パーセントの割合というような形で金額が決められるということです。
このように利息に似ていることから,遅延損害金のことを「遅延利息」と呼ぶ場合があります。遅延損害金のことを遅延利息と定義している法律もあります。
しかし,厳密にいうと,遅延損害金とは,法的には,債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。利息とはまったく別物です。
利息は元本利用の対価として認められるものですが,遅延損害金はあくまで債務不履行に基づく損害賠償金です。
また,利息は原則として利息契約によって発生しますが,遅延損害金は債務不履行の要件を満たせば当然に発生します。
金銭債務の遅延損害金
借金とは,法的にみれば,金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務です。したがって,借金の返済義務を履行しなければ,契約責任,すなわち,債務不履行責任を問われることになります。
債務不履行には,履行不能・不完全履行・履行遅滞という3つの類型があると考えられています。
借金債務のような金銭債務の場合,金銭というものがこの世の中から無くなるということは想定できません。そのため,金銭債務については,履行不能や不完全履行という債務不履行は生じないとされています。
したがって,借金債務のような金銭債務においては,履行遅滞のみ,つまり,借金の返済が期限を遅れているという債務不履行だけが問題となってくるということです。
そして,借金債務が履行遅滞となった場合,債務者(借金でいえば借主)は,履行遅滞の責任を負います。具体的にどのような責任かというと,損害賠償義務を負うということです。この損害賠償金が遅延損害金です。
借金債務の場合の遅延損害金
借金の場合の損害賠償義務というと,基本的に前記のとおり遅延損害金を指すということになります。
遅延損害金の法定利率は,特別な規定が適用される場合や特約がある場合のほかは,民法404条の法定利率が適用されることになります。この法定利率は,元本に対する年3%の割合とされています。
もちろん,当事者間の約定によって,上記民事法定利率と異なる利率の遅延損害金とすることは可能です。
貸金業者から借入れをする場合には,むしろ,遅延損害金についても約定利率があらかじめ定められているのが通常でしょう。
しかし,当事者間で約定利率を定めたとしても,その約定利率は利息制限法の制限利率を超えることはできません。この利息制限法の制限利率を超える約定利率は,制限利率を超える部分が無効となります。
貸金業者からの借金の場合,遅延損害金の利率は年20パーセントが上限とされています(利息制限法7条)。年20パーセントを超える部分は無効となります。
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