利息とは?
利息とは,元本(元金)債権の所得として,元本債権額とその存続期間に比例して発生する金銭のことをいいます。簡単に言うと,元本利用の対価として発生する金銭が利息です。利息には,法律の定めによって当然に発生する法定利息と,当事者間の約定(利息契約)によって発生する約定利息があります。
ここでは,利息について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
利息とは
法律上,「利息」という言葉の定義は明確にされていませんが,一般的には,元本(元金)債権の所得として,元本債権額とその存続期間に比例して発生する金銭のことを利息と呼んでいます。
別の言い方をするならば,元本利用の対価といえるでしょう。
金銭というものは,利用・運用することによって,さらに金銭または財産を増加させることができます。
金銭を受領する側の人は,その受領した金銭を利用・運用して,受領した金銭だけでなく,それ以上に財産を増やすことが可能となるという利益も得るということです。
このように,金銭を利用・運用させてもらえるということ自体に意味があることから,金銭を利用・運用させるということ自体に対して対価が発生するというのが,利息の考え方です。
利息は,通常,元本額に対する年○○パーセントの割合という形で,一定の割合的な金額として計算されて支払われることになります。
この利息の金額を算定するための割合のことを「利率」といいます。「金利」と呼ばれる場合もあります。
法定利息と約定利息
利息というと,当然に発生するもののように思われますが,必ずしもそうではありません。
利息には,法律上当然に発生する「法定利息」と,そうではなく当事者間で利息を支払うという約定をした場合にだけ発生する「約定利息」とがあります。
法律において法定利息が定められている一定の債権については,特に約定なしでも利息が発生することになります。どのような債権に法定利息が発生するのかは,各法律によって決められています。
しかし,法定利息が定められていない債権については,当然に利息が発生するということはありません。法定利息が定められていない債権については,約定利息を定めておかなければ利息は発生しないのです。
この約定利息を発生させるためには,当事者間で利息を付けるという合意が必要となります。この利息を付けるという当事者間の合意のことを「利息契約」といいます。
>> 法定利息・約定利息とは?
借金(貸金債権)の利息
借金(債権者である貸主側からみると貸金債権)には,当然に利息が発生すると思われている方がいらっしゃるかもしれませんが,そのようなことはありません。
貸金債権については,法定利息の定めがないからです。
したがって,利息契約が締結されていなければ,借金(貸金債権)に対する利息は発生しません。
過払金返還請求権の利息
過払金(返還請求権)は,法的に言うと,不当利得返還請求権です。
不当利得返還請求権については,受益者が悪意であった場合,法律上当然に,法定利息が発生します。
したがって,受益者である貸金業者が悪意の受益者であれば,利息契約がなくても,法律上当然に,過払金返還請求権に対して法定利息が付されるということです。
>> 過払金の利息とは?
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