最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決
悪意の受益者である貸金業者に対して,利息を付けて過払い金を返還するように請求する場合の利率について判断した判例として,最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。同判決では,過払金利息の利率には,商法所定の法定利率(商事法定利率)ではなく,民法所定の法定利率(民事法定利率)が適用されると判示しています。
ここでは,この最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決(最三小判平成19年2月13日)について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
過払い金の利息の利率
不当利得返還請求権においては,利得を得た者(受益者)が悪意であれば,不当利得の元本に対する利息も付して返還するように請求することができます。
したがって,過払い金が発生している場合,相手方である貸金業者が悪意の受益者であれば,過払金の元本だけでなく,それに利息を付けて返還するように請求することができます。
この過払い金の利息の利率を年何パーセントにすべきかについては,民事法定利率を適用して年5分(5%)とすべきという見解と商事法定利率を適用して年6分(6%)とすべきという見解の対立がありました。
この論争に決着をつけたのが,ここでご紹介する最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決(最三小判平成19年2月13日)です。
結論から言えば,上記判例は,残念ながら,以下に解説するように,過払金の利息の利率には,年5%の民事法定利率を適用すべきという結論をとりました。
なお,民法改正により,民事法定利率は年5パーセントの割合から年3パーセントの割合に変更されました。
したがって,改正民法施行日である令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は年5パーセントの割合ですが,同日以降に発生する過払金利息の利率は年3パーセントの割合で計算することになります。
最三小判平成19年2月13日
最三小判平成19年2月13日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分と解するのが相当である。なぜなら,商法514条の適用又は類推適用されるべき債権は,商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ,上記過払金についての不当利得返還請求権は,高利を制限して借主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生する債権であって,営利性を考慮すべき債権ではないので,商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものと解することはできないからである。
>> 上記判決の全文(裁判所HPから)
商事法定利率が適用されるのは,商行為によって発生した債権(商事債権)です。
営利的な行為においては,金銭の運用利益というものが通常の場合よりも重視されることから,そのような営利的な行為によって発生した債権については,通常の債権よりも法定利率を高く定めているのです。
そして,上記判例は,過払金返還請求権は不当利得返還請求権であり,商行為によって生じたものではないから,商事法定利率を適用することはできないという判断をしました。
しかし,過払い金返還請求権は,貸金業者の利息制限法所定の制限利率を超える利息の収受行為という営利的な行為があってこそはじめて発生する債権ですから,上記判例は若干形式的すぎる判断のようにも思えます。
とはいえ,上記判例に基づいて実務の運用が固まってしまっていますので,現在では,残念ながら,過払金の利息の利率には年5分の民事法定利率を適用するということで定着しているといってよいでしょう。
もっとも,最高裁は,そもそもの利息の発生(貸金業者が悪意の受益者といえるかどうかの問題)については,かなり消費者側に有利な判断,つまり,原則として貸金業者は悪意であるという判断をしています。
私見ですが,最高裁は,過払い金の利息の発生は比較的広く認める代わりに,利息の利率については年5パーセントに抑えることによって,バランスを図っているのではないかと思います。
なお,この最三小判平成19年2月13日は,上記過払い金の利息の利率の問題のほか,過払い金の一連計算についての重要な判断もしています。
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