自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか?
預金・貯金(払戻請求権)は,破産手続において換価処分の対象となります。したがって,預金・貯金は,自己破産すると解約され,解約返戻金は破産管財人によって回収されるのが原則です。ただし,東京地方裁判所(立川支部も含む。)では,預金・貯金の残高合計額が20万円以下である場合には,自由財産として扱われ,解約しなくてもよいものとされています。
ここでは,この自己破産した場合に預金・貯金はすべて没収されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
自己破産における預金・貯金の取扱いの原則
誤解されている方が多いのですが,法的に言うと,預金・貯金は現金とは別物です。現金というのはあくまでも手持ちのお金です。
これに対して預金・貯金に残高あるということは,銀行等にお金を預けてあるということですから,お金を持っているのはあくまで銀行等です。
つまり,預貯金残高に相当する現金を持っているのは銀行等ということになります。
では,預貯金者が持っているのは何かといえば,債権です。銀行等に対して預貯金として預けているお金を返せと言える権利を持っているのです。
法的にいえば,消費寄託契約に基づく預託金返還請求権ということになります。一般に預金・貯金払戻請求権などと呼ぶこともあります。
この預貯金払戻請求権は差押禁止債権には当たりません。
したがって,法律上当然に自由財産となるものではないので,自己破産をすると,破産財団に組み入れられ,換価処分が必要となり,没収されてしまうのが原則です。
ただし,後述のとおり,裁判所によっては,一定の金額までの預金・貯金であれば処分の対象にならないような運用がされています。
東京地裁における預金・貯金の取扱い
前記のとおり,預金・貯金の債権は,原則としては,自由財産に当たらないため,自己破産をした場合には,換価処分しなければならないことになります。
もっとも,東京地方裁判所(立川支部も含む。)においては,残高が20万円以下の預貯金は,自由財産の拡張基準により,自由財産として扱うことになっています。
つまり,残高が20万円以下の預金・貯金は,自己破産しても持っていることが許されることになります。
この残高金額は,持っているすべての預金・貯金の口座の残高合計で計算されます。
たとえば,預貯金口座をABCの3つ持っていて,A口座には10万円,B口座には6万円,C口座には5万円あったとします。この場合,各口座残高を個別にみると残高20万円を超える口座はありません。
しかし,3つの預金・貯金口座残高を合計すると21万円の残高があるということになるので,換価処分が必要ということになります。
逆に,すべての口座の残高を合計しても20万円以下の場合には,すべての口座を解約しなくてもよいということになっています。
預貯金と同時廃止の関係
同時廃止となるのは,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。したがって,預貯金の残高と他の財産を併せても,破産手続費用を支払うのに足りない場合には,同時廃止となります。
さらに,前記のとおり,東京地裁では,残高合計が20万円以下の預貯金は自由財産として扱われます。つまり,残高合計が20万円以下の預貯金は破産財団に組み入れられないことになります。
そのため,預貯金の残高が20万円以下の場合には,預貯金以外の財産で破産手続費用を支払うのに不足するときには,同時廃止となります。
たとえば,破産手続開始時に残高合計が15万円の預貯金とそれ以外に10万円の財産を持っていたとします(他の財産・免責不許可事由は無いものとします。)。
この場合,破産法の原則でいくと,合計で25万円の財産があることになるので,同時廃止とはなりません。
しかし,東京地裁の基準でいくと,預貯金は自由財産となり破産財団に組み入れられませんから,破産財団としては預貯金を除いた10万円しか無いということになります。
したがって,20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いということになるので,同時廃止となります。
ただし,これはあくまで東京地裁の「運用」です。その他の裁判所では異なる運用がとられている場合もあります。
場合によっては,財産が25万円あると判断されて,少額管財となるということも無いとは言えませんので,あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
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