自己破産の管財事件における引継予納金とは?
破産管財事件においては,申立人は,手数料や官報公告費のほか,破産管財人が手続を遂行するための予納金を納付する必要があります。この予納金は,申立人(または申立人の代理人弁護士)から破産管財人に引き継がれるのが通常であることから「引継予納金」と呼ばれています。東京地方裁判所本庁及び立川支部における少額管財の場合,引継予納金は原則として20万円とされています。
ここでは,自己破産の管財事件における引継予納金とは何かについて, 東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
引継予納金とは
破産手続にはさまざまな費用が必要となります。そのうちでも最低限必要となる費用については,申立人があらかじめ支払わなければならないとされています。これを「予納金」といいます。
同時廃止事件では,破産手続が破産手続開始決定と同時に終了するため,手続処理の費用や破産管財人報酬がかかりません。そのため,予納金は,手数料と官報公告費のみで足りることになります。
他方,管財事件では,破産管財人によってさまざまな管財業務や手続が行われるため,その処理にかかる費用や破産管財人の報酬等が発生します。したがって,官報公告費等以外にもお金が必要となってきます。
これらの費用・報酬を賄うために,手数料や官報公告費とは別の予納金を支払わなければならないことになります。この予納金は,申立人が,破産管財人に直接支払うことになります。
通常,この手数料・官報公告費とは別の予納金は,破産者から代理人弁護士に預けられ,その代理人から破産管財人に引き継がれることになるため「引継予納金(ひきつぎよのうきん)」と呼ばれます。
>> 予納金とは?
少額管財事件の引継予納金
通常の管財事件の場合,引継予納金の金額はかなり高額になることがあります。しかし,あまりに高額であると,個人・消費者が自己破産を事実上利用できなくなってしまいます。
そのため,東京地方裁判所をはじめとした各裁判所では,引継予納金の金額を少額化した「少額管財」という運用を採用しています(裁判所によって名称が異なることもあります。)。
東京地方裁判所本庁および立川支部では,弁護士が代理人として就いている少額管財事件の引継予納金を,原則20万円としています。
あくまで「原則として」20万円ということですから,複雑困難な事案等では,20万円以上の額になることもあり得ます。
もっとも,個人消費者の自己破産の場合には,20万円となる場合が大半といってよいでしょう。
弁護士が代理人でない場合には,少額管財にならないので,引継予納金の金額が上がります。この場合の引継予納金は50万円以上となるのが原則です。
なお,裁判所によって,この引継予納金の金額は異なります。関東圏の裁判所では,東京地裁にならって引継予納金が20万円であるところが多いですが,別の地域では金額が異なる場合もあります。
また,そもそも少額管財という運用を採用していない裁判所もありますので,あらかじめ確認をしておくべきでしょう。
>> 少額管財とは?
引継予納金の分割払い
引継予納金は,破産手続開始後に支払うことになりますが,この支払いは,原則として一括払いです。
もっとも,一括では支払えないという事情がある場合,東京地裁本庁および立川支部では,少額管財の場合,4回までの分割払いが認められています。
前記のとおり,東京地裁における少額管財の予納金の額は20万円が原則となっていますから,4回払いということは,月々5万円ずつを支払うということになります。
ただし,引継予納金の分納を認めている裁判所は非常に少ないようです。引継予納金の分割払いができるのかどうかは,意外と重要な問題となることもあるので,あらかじめ確認しておく必要があります。
少額管財でない管財事件の場合の引継予納金
弁護士が代理人となっている個人の自己破産事件は,少額管財になるのが通常です。
申立ての時点で高額資産を保有しているような場合でない限り,少額管財でない通常の管財事件(東京地裁では「特定管財」と呼ばれます。)になることはほとんどないでしょう。
なお,あくまで参考ですが,東京地裁における特定管財の場合の引継予納金は以下のとおりです。
- 負債額5000万円未満 50万0000円
- 負債額5000万円から1億円未満 80万0000円
- 負債額1億円から5億円未満 150万0000円
- 負債額5億円から10億円未満 250万0000円
- 負債額10億円から50億円未満 400万0000円
- 負債額50億円から100億円未満 500万0000円
- 負債額100億円以上 700万0000円
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