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自己破産

自己破産すると裁判所等に何回出頭するのか?

管財手続(少額管財)の場合は,債務者審尋,破産管財人との打ち合わせ,債権者集会,免責審尋,任務終了報告集会への出頭が必要となることがあります。ただし,東京地裁本庁や立川支部では,原則として債務者審尋は行われず,任務終了報告集会も出頭不要とされているため,出頭が必要となるのは,破産管財人との打ち合わせ,債権者集会,免責審尋(最後の債権者集会と同日に行われます。)です。最少では2回の出頭ということになります。同時廃止手続の場合は,債務者審尋,免責審尋への出頭が必要です。ただし,東京地裁本庁や立川支部では,原則として債務者審尋は行われないので,免責審尋への出頭のみとなるのが通常です。

ここでは,この自己破産すると裁判所等に何回出頭するのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

自己破産における裁判所等への出頭

自己破産の手続は裁判手続です。そのため,裁判所において行われる手続もあります。裁判所において行われる手続には,自己破産をした破産者ご本人も出頭しなければならないものがあります。

また,管財手続少額管財)の場合には,裁判所に選任された破産管財人によって各種の調査等が行われます。その調査の一環として,破産管財人との打ち合わせにも,出頭する必要があります。

どの程度の頻度で裁判所や破産管財人との打ち合わせに出頭しなければならないのかは,管財手続なのか同時廃止手続なのか,事件の複雑性はどのくらいなのかなどによって異なります。

>> 自己破産の手続とは?

少額管財の場合

個人の自己破産の場合,管財手続であっても,手続が簡易迅速化された少額管財になるのが通常でしょう。

少額管財の場合に,裁判所等へ出頭することになる可能性があるのは,以下の場合になります。

  • 債務者審尋
  • 破産管財人との打ち合わせ
  • 債権者集会
  • 免責審尋
  • 任務終了の報告集会

>> 自己破産(少額管財)手続の流れ

債務者審尋

裁判所によっては,自己破産の申立て後に,破産手続開始をしてよいかどうかの審査のために,裁判所において,債務者審尋が行われることがあります。

債務者審尋では,裁判官が,直接,申立人債務者と面談をすることになりますので,債務者ご本人も裁判所に出頭する必要があります。回数としては,1回で済むのが通常でしょう。

東京地方裁判所立川支部も含む。)では,弁護士が代理人となっている個人の少額管財事件で債務者審尋が行われることはほとんどありません。

破産管財人との打ち合わせ

前記のとおり,管財手続においては,破産管財人による調査の一環として,破産管財人との面談による打ち合わせが行われます。この打ち合わせにも債務者ご本人も同席する必要があります。

破産管財人は,自己破産を申し立てた裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に所属する弁護士が選任されるのが通例です。

例えば,申立てをした裁判所が東京地裁立川支部であれば,多摩地区内の法律事務所(まれに23区内の法律事務所)に所属する弁護士が選任されます。

破産管財人との打ち合わせは,破産管財人弁護士が所属する法律事務所において行われることが大半でしょう。回数は1回がほとんどで,事件の内容によっては複数回行われることもあります。

債権者集会

少額管財手続では,裁判所や債権者に対して管財業務の進捗等を報告するため,裁判所において,定期的に債権者集会が開かれます。この債権者集会にも,破産者ご本人の出頭が必要です。

第1回の債権者集会は,破産手続の開始から概ね2か月半~3か月後に行われます。

第1回までに破産管財人の換価業務等がすべて完了していれば,第1回で債権者集会は終わりになります。第1回までに完了していなければ破産手続は続行され,第2回,第3回・・・と完了まで続行されます。

それぞれの債権者集会の間隔は,事件内容により異なりますが,概ね2か月半~3か月くらいの間隔でしょう。当然,第2回以降も破産者ご本人の出頭は必要です。

免責審尋

破産管財人の管財業務が完了し債権者集会が終了となった後,今度は,免責を許可して良いかを審査するために,裁判所において免責審尋が行われます。この免責審尋にも,破産者ご本人の出頭が必要です。

もっとも,東京地裁(立川支部も含む。)など多くの裁判所では,債権者集会が終わったすぐ後に免責審尋が行われていますので,最後の債権者集会と免責審尋が別々の日に行われることはほとんどないでしょう。

免責審尋の回数は1回です。2回以上行われるケースはほとんどありません。

任務終了の報告集会

破産管財人の換価業務が終了して,その後配当が行われた場合には,最後に任務終了の報告集会が行われます。

東京地裁(立川支部も含む。)など多くの裁判所では,この任務終了の報告集会への出頭は不要とされています。

まとめ(東京地裁本庁や立川支部の場合)

東京地裁本庁や立川支部における少額管財の場合,裁判所等への出頭が必要となるのは,破産管財人との打ち合わせ,債権者集会,免責審尋です。

特に問題なく第1回の債権者集会で終結するような場合であれば,破産管財人との打ち合わせが1回,債権者集会と免責審尋が同じ日に1回の合計2回の出頭で終わることになるでしょう。

同時廃止の場合

同時廃止手続の場合に,裁判所等へ出頭することになる可能性があるのは,以下の場合になります。

  • 債務者審尋
  • 免責審尋

同時廃止手続の場合は,破産管財人が選任されないため,破産管財人との打ち合わせや債権者集会等はなく,出頭が必要となるのは,債務者審尋と免責審尋のみです。

前記のとおり,東京地裁や立川支部では,債務者審尋が行われないのが原則であるため,出頭が必要となるのは,通常,免責審尋のみということになります。

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