自己破産するとどうなるのか?(まとめ)
自己破産すると,借金など債務の支払義務を免れることができるという大きなメリットがある反面,いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。ただし,インターネットで出回っている自己破産のデメリットには間違った情報も少なくありません。自己破産するとどうなのかについて正確な情報を把握した上で,自己破産を選択するかどうかを検討する必要があります。以下では,自己破産するとどうなるのかについて,よくある質問について解説しています。
ここでは,自己破産するとどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
- 自己破産のメリットとデメリット
- どのようなメリットがあるのか?
- 借金・債務はどうなるのか?
- 滞納している税金や国民年金保険料・国民健康保険料などはどうなるのか?
- 奨学金はどうなるのか?
- 養育費はどうなるのか?
- 債権者からの取立てはどうなるのか?
- すでに提起されている訴訟はどうなるのか?
- 給料の差押えはどうなるのか?
- どのようなデメリットがあるのか?
- 何ができなくなるのか?
- 借入れ,ローンを組むこと,クレジットカードを作ることができなくなるのか?
- 家を借りることができなくなるのか?
- すべての財産を処分されてしまうのか?
- 預金を解約されるのか?
- 通帳を作れなくなるのか?
- 所有している持ち家はどうなるのか?
- 賃借している賃貸の借家・借地はどうなるのか?
- 所有している自動車はどうなるのか?
- 加入している生命保険などはどうなるのか?
- 給料はどうなるのか?
- 退職金はどうなるのか?
- 年金はどうなるのか?
- 就けなくなる職業・仕事があるのか?
- 取締役・社長になることができなくなるのか?
- 選挙権もなくなってしまうのか?
- 引っ越しをすることができなくなるのか?
- 出張や旅行をすることができなくなるのか?
- 官報に掲載されてしまうのか?
- 携帯電話・スマートフォンも解約されるのか?
- 保証人・連帯保証人にはどのような影響を生じるのか?
- 家族に知られてしまうのか?
- 家族にはどのような影響を生じるのか?
- 勤務先の会社などに知られてしまうのか?
- 本籍地の役所に自己破産したことが通知されてしまうのか?
- 必ず免責が許可されるのか?
- ギャンブルで借金を増やした場合でも免責されるのか?
- 生活保護を受けている場合はどうなるのか?
- 生活保護を受けることができなくなるのか?
- 個人事業・自営業は廃業しなければならないのか?
- もう一度自己破産することができなくなるのか?
- その後の生活はどうなるのか?
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
自己破産のメリットとデメリット
借金などの債務が増えすぎてしまい返済ができなくなってしまった場合,債務整理をすることにより,借金に追われる生活から脱出することが可能となります。
この債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。
自己破産すると,裁判所から免責許可を受けることによって,借金の支払義務を免れることができます。要するに,借金を支払わなくてもよくなるということです。
もっとも,自己破産はメリットばかりではありません。デメリットもあります。
とはいえ,インターネットで出回っている自己破産のデメリットには間違った情報も少なくありません。間違った情報を信じて自己破産を選択できないのでは,生活の再建を図ることができません。
自己破産のメリット・デメリットについての正確な情報に基づいて,自己破産をするかどうかを検討しなければなりません。
以下では,自己破産するとどうなるのかについてのよくあるご質問に回答していきます。
>> 自己破産とは?
どのようなメリットがあるのか?
自己破産すると生じるメリットは,何と言っても,借金の支払義務を免れることができるという点です。
また,自己破産の手続が開始されると,債権者からの取立ては停止されます。訴訟を提起したり,財産を差し押さえることもできなくなります。
すでに訴訟が提起されていても,その訴訟は中断されます。すでに差押えがされている場合も,差押えが停止されたり,場合によっては取り消されることもあります。
自己破産することにより,平穏な生活を取り戻すことができ,生活の再建に向けて行動することができるようになるのです。
借金・債務はどうなるのか?
自己破産すると,裁判所によって免責許可の決定を受けることにより,借金などの債務の支払義務を免れることができます。つまり,債務の支払いをしなくてもよくなるということです。
免責が許可されれば,借金はすべて免責されると考えておいてよいでしょう。
ただし,税金,国民健康保険の保険料,国民年金の保険料,罰金などは免責されない非免責債権とされていますので,免責が許可されたとしても支払いをしなければなりません。
また,上記の税金など以外にも,悪意の不法行為債権や養育費なども非免責債権とされていますので,これらの支払は継続しなければなりません。
滞納している税金や国民年金保険料・国民健康保険料などはどうなるのか?
前記のとおり,自己破産すると,借金などの債務の支払義務を免れることができます。
ただし,滞納している税金,国民年金保険料,国民健康保険料は,免責の対象とされない非免責債権とされています。また,交通違反等の罰金なども同様に免責の対象外です。
したがって,仮に裁判所により免責を許可されたとしても,上記の滞納税金等については支払いをしなければなりません。
>> 自己破産しても税金や国民健康保険料は免責されないのか?
奨学金はどうなるのか?
奨学金も貸金(または立替金)ですから,自己破産すると,裁判所によって免責許可の決定を受ければ,支払いをしなくてもよいことになります。
ただし,奨学金に保証人・連帯保証人がいる場合,その保証人・連帯保証人に請求がいくことになります。
保証人・連帯保証人に請求が行く場合,法的には一括請求が可能ですが,従前と同じ条件での分割払いで請求されるのが一般的でしょう。
なお,その保証債務も債務ですから,保証人が自己破産すると,その保証債務の支払義務を免れることができます。
養育費はどうなるのか?
養育費の支払債務は,非免責債権です。したがって,自己破産をしたとしても,養育費の支払いは継続していかなければなりません。
なお,養育費をもらう側の方が自己破産した場合,養育費をもらう権利は財産ではありますが,2分の1は差押禁止とされていますので,その部分は換価処分の対象になりません。
つまり,養育費のうち2分の1は,自己破産をしても,自分で受け取ることができるということです。
ただし,実務においては,自由財産の拡張等により,全額を受け取ること認めてもらえることが多いと思われます。
>> 非免責債権とは?
債権者からの取立てはどうなるのか?
自己破産の手続が開始されると,債権者は個別に取立てをすることができなくなります。したがって,取立てをうけることはなくなります。
また,自己破産の手続開始後は,訴訟を提起したり,強制執行をしたりすることはできなくなります。
なお,自己破産の手続の開始前であっても,弁護士が受任通知(介入通知)を送付すると,貸金業者やサービサーなどからの取立てを停止することができます(ただし,受任通知のみでは訴訟提起や強制執行を止めることまではできません。)。
すでに提起されている訴訟はどうなるのか?
自己破産の手続が開始されると,すでに提起されている訴訟は中断され,破産管財人が受継することができます(ただし,実務上では,特別な事情の無い限り,実際に破産管財人が受継して訴訟を追行することまではしないのが通常です。)。
したがって,破産者が訴訟を続けていく必要はなくなります。
ただし,破産財団や破産債権に関するものではない,自由財産や身分関係に関する訴訟は中断されないので,破産者が自ら訴訟を続けていかなければなりません。
給料の差押えはどうなるのか?
自己破産の手続が開始されると,すでにされている強制執行は破産財団に対して効力を失います。そのため,すでにされている強制執行は,停止または取り消されることになります。
給料の差押えも,自己破産の手続が開始されると,停止または取り消されることになるので,破産手続開始後は破産者が給料を受け取ることができるようになります。
東京地方裁判所では,破産手続開始日の前日までの労働対価分は破産財団に組み入れられ,開始日以降の労働の対価分は破産者が受け取ることができるという扱いをとっています。
どのようなデメリットがあるのか?
自己破産は借金・債務を帳消しにできるという強力な効力・メリットがある反面,一定のデメリットも存在します。具体的には,以下のようなデメリットがあります。
- ブラックリスト(信用情報の事故情報)に10年間登録される
- 生活必需品等を除く財産を処分しなければならない
- 自己破産をしたことが官報に公告される
- 破産手続中は公的な資格を使った仕事ができなくなる
- 破産手続中は住居を自由に移転できなくなる
- 破産手続中は郵便物が破産管財人によって調査される
- 免責不許可の場合,破産したことが市町村役場に通知される
ただし,自己破産のデメリットには誤解されている部分も少なくありません。正確な情報を把握しておく必要があります。
何ができなくなるのか?
自己破産すると,一定の制限が課せられます。そのため,できなくなることがいくつか生じてきます。具体的には以下のことができなくなります。
- 新たに借入れ・ローンを組むこと・クレジットカードを作ることが非常に難しくなる。
- 信販会社系の賃貸保証会社を使って家を借りることが難しくなる。
- 公的な資格を使った仕事ができなくなる。
- 破産手続中は住居を自由に移転できなくなる。
- 免責許可決定の確定後7年間は,もう一度自己破産をすることが難しくなる。
- 免責許可決定の確定後7年間は,給与所得者等再生をすることができなくなる。
なお,借入れ等や信販会社系の賃貸保証会社を使って家を借りることは,必ずできなくなるわけではなく,審査が厳しくなり,その結果することができない場合があるということです。
資格制限は,免責許可を受ければ解除されます。住居移転の制限は,破産手続の期間中のみです。破産手続が終われば解除されます。
免責許可決定の確定後7年間は,もう一度自己破産をすると,免責不許可事由があるという扱いになります。
借入れ,ローンを組むこと,クレジットカードを作ることができなくなるのか?
自己破産すると,破産手続の開始から10年間,信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」。)に登録されます。
したがって,その期間中は,新たに借入れをしたり,ローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることが非常に難しくなります。
審査に通りにくくなるというとことですので,まったくできなくなるというわけではありませんが,せっかく自己破産をして経済的更生を図ろうというにもかかわらず再び借金をしてしまうのがは望ましくありません。
基本的には,新たな借入れ等ができなくなると考えておいた方がよいでしょう。
>> ブラックリスト登録とは?
家を借りることができなくなるのか?
自己破産をしたからといって,新たに家を借りれなくなるということはありません。
ただし,家を借りる際の賃貸保証会社が信販会社系の賃貸保証会社である場合,その賃貸保証会社は信用情報を確認することができます。
そうすると,ブラックリストに登録されていることを確認できますから,それによって,賃貸保証の審査が通らず,家を借りることができなくなるという事態が生じる可能性はあり得るでしょう。
その場合には,信販系でない賃貸保証会社にしてもらうか,保証会社ではなく連帯保証人にしてもらうなどの対応をする必要があるでしょう。
すべての財産を処分されてしまうのか?
自己破産すると,財産を処分しなければなりません。とはいえ,すべての財産を処分しなければならないわけではありません。
個人(自然人)の破産の場合,自己破産をしても処分しなくてもよい財産が認められています。この自己破産しても処分しなくてもよい財産のことを「自由財産」といいます。
自由財産としては以下のものがあります。
- 新得財産(破産法34条1項)
- 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
- 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
- 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
また,東京地方裁判所(立川支部を含む。)では,以下の財産も自由財産として扱われています。
- 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
- 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
- 家財道具
どのような財産が自由財産として扱われるのかについては,裁判所によって運用が異なる場合があります。あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。
預金を解約されてしまうのか?
自己破産すると,財産を処分しなければなりません。
預金は,法的に言えば,銀行等に預けている金銭を払い戻す請求権を持っているということになりますので,現金ではなく,預金払戻請求権という債権として扱われます。
この預金払戻請求権は,法律上,自由財産として挙げられていませんから,原則としては,換価処分の対象となります。つまり,解約されてしまうということです。
もっとも,東京地方裁判所(立川支部も含む。)では,預金すべての合計額が20万円以下の場合には,自由財産として扱われています。
したがって,合計額20万円以下の預金(払戻請求権)は,自己破産をしても,解約する必要はありません。
ただし,預金残高が20万円を超える場合には,原則として全部の預金について解約しなければならない(または全額を破産財団に収めなければならない)ものとされています。
そのため,預金の残高はよく確認しておく必要があるでしょう。
通帳を作れなくなるのか?
上記のとおり,自己破産すると,預金は解約しなければならない場合があります。
もっとも,自己破産したからと言って,預金口座を開設できなくなるわけではありません。自己破産しても,預金口座の通帳を新たに開設することは可能です。
所有している持ち家はどうなるのか?
自己破産すると,財産の処分が必要です。所有している持ち家も,当然,処分されることになります。
オーバーローンの場合(住宅ローンの残高が持ち家の価値を上回っている場合),同時廃止となり,破産手続中で処分されないということはありますが,最終的には,抵当権者が競売を申し立てることによって処分されることになります。
したがって,自己破産をしても持ち家が処分されないということは,ほとんどあり得ないと考えておいてよいでしょう。
賃借している賃貸の借家・借地はどうなるのか?
自己破産すると,財産の処分が必要です。土地・建物を賃借している場合,敷金・保証金を差し入れているのが通常です。この敷金返還請求権も換価処分の対象となるのが原則です。
したがって,敷金を回収するために,破産管財人によって,賃貸借契約が解除されてしまうことはあり得ます。
ただし,東京地方裁判所(立川支部を含む。)では,居住している自宅の敷金返還請求権は自由財産として扱われています。そのため,自己破産しても,自宅の賃貸借契約を解約されることはありません。
他方,自宅でない賃借不動産は,敷金回収のために解約される場合があります。
なお,自己破産したことを理由に,賃貸人(貸主)が賃貸借契約を解除することはできません。賃貸人から解約されてしまうおそれはないということです。
>> 自己破産すると借りているアパート・マンションを解約されるか?
所有している自動車はどうなるのか?
自己破産すると,財産の処分が必要です。所有している自動車も財産ですから,破産手続において換価処分の対象となるのが原則です。
もっとも,東京地方裁判所(立川支部を含む。)では,所有自動車全部の査定額合計額が20万円以下の場合には,その自動車は自由財産として扱われます。
したがって,自己破産しても,査定合計額が20万円以下であれば,自動車を処分しなくて済むことになります。
ただし,自動車ローンが残っており,所有権留保が付いている場合には,留保所有権者によって,自動車が引き上げられてしまうことはあります。
自動車ローンが残っている場合には,自動車を残すことはできないと考えておいた方が良いでしょう。
加入している生命保険などはどうなるのか?
自己破産すると,財産の処分が必要です。生命保険などの民間の保険に加入している場合,解約すると納めた保険料の一部が解約返戻金(かいやくへんれいきん)として返ってくることがあります。
この解約返戻金を返してもらえる権利も債権ですから,財産に当たります。したがって,解約返戻金を回収するため,保険契約を解約することになるのが原則です。
もっとも,東京地方裁判所(立川支部を含む。)では,加入している保険全部の保険解約返戻金の合計額が20万円以下の場合には,自由財産として扱われています。
したがって,加入している生命保険などの保険解約返戻金額合計が20万円以下であれば,保険を解約しないで済みます。
>> 自己破産すると生命保険などの解約返戻金はどうなるのか?
給料はどうなるのか?
自己破産すると,財産の処分が必要です。給料の請求権も債権ですから,財産に当たります。
ただし,給料の請求権はその4分の3は差押禁止とされていますので,破産しても,処分される(破産管財人に回収される)給料は4分の1が限度です。
また,実務では,給料請求権は,事実上,全額自由財産として扱われているといってよいと思います。つまり,4分の1どころか,全額,処分しなくてもよいという扱いになっているということです。
したがって,よほど高額の給料でない限り,自己破産しても,給料を取られてしまうということはないと考えておいてよいでしょう。
退職金はどうなるのか?
自己破産すると,財産の処分が必要です。まだ退職をしていなくても,将来退職したときに退職金が支給されることになっているのであれば,その退職金の請求権も財産として扱われ,処分の対象となります。
処分の対象となるというのは,つまり,その金額を裁判所または破産管財人に納めなければならないということです。
ただし,将来退職したときの金額ではなく,破産手続開始時点で退職したと仮定して,その時点でもらえるであろう金額が基準となります。
また,退職金請求権の4分の3は差押えが禁止されていますので,処分の対象となるのは,退職金請求権の4分の1の金額です。
東京地方裁判所(立川支部も含む。)では,処分しなくてもよい範囲が8分の7にまで拡大されており,さらに,8分の1の額が20万円以下の場合には全額について処分しなくてもよいことにされています。
したがって,処分しなくてはならない場合は,破産手続開始時における退職金請求権の見込み額が160万円を超える場合に限られることになります。
ただし,破産手続開始後,近い時期に退職する見込みである場合には,原則どおり,4分の1の額が処分の対象になるとされています。
年金はどうなるのか?
国民年金や厚生年金などの公的年金や確定拠出企業年金,確定給付型企業年金,厚生年金金,国民年金基金などを受給している場合,これら年金の受給権は差押禁止とされていますので,自己破産をしたとしても,換価処分の対象にはなりません。
したがって,自己破産したとしても,従前どおり,受給することができます。
他方,上記以外に民間保険会社との間で締結している保険契約に基づいて支給される年金については,解約返戻金がある場合に保険契約が解約されて受け取れなくなったり,破産手続開始前に加入した保険について破産手続開始中に支給される年金が破産管財人に回収されるなどして受け取れなくなることがあります。
就けなくなる職業・仕事があるのか?
自己破産の手続が開始されると,一定の資格の利用を制限されるという効果を生じます。
例えば,警備員,保険外交員,各種の士業などの資格は,自己破産の手続開始後に利用が制限され,その資格を使った仕事に就けなくなります。
ただし,この資格制限は,裁判所により免責許可決定を受けてそれが確定すれば解除されます。したがって,資格利用が制限されるのは,数か月間に限られます。
取締役・社長になることができなくなるのか?
自己破産の手続が開始されると,一定の資格の利用が制限されます。もっとも,この制限される資格には,会社の役員は含まれていません。
ただし,会社と取締役の関係は委任関係と解されています。自己破産の手続が開始されると,委任契約は当然に終了するため,取締役が破産した場合,その取締役は当然に解任ということになります。
とはいえ,上記のとおり,取締役の資格が制限されているわけではありません。したがって,破産手続開始後に,株主総会で選任されれば,再度,取締役に就任することは可能です。
選挙権もなくなってしまうのか?
自己破産の手続が開始されると,一定の資格の利用が制限されます。もっとも,この制限される資格には,選挙権は含まれていません。
したがって,自己破産したからといって,選挙権がなくなることはありません。
引っ越しをすることができなくなるのか?
自己破産の手続が開始されると,裁判所の許可なく居住地を離れることができなくなります(破産法37条1項)。
ただし,国内で,かつ,ちゃんと連絡がとれる状況であれば,裁判所の許可がもらえないということは,ほとんどありません。したがって,引っ越しは可能であると言ってよいでしょう。
もっとも,海外への転居の場合には,許可されないことが有り得ます。
出張や旅行をすることができなくなるのか?
自己破産の手続が開始されると,裁判所の許可なく居住地を離れることができなくなります(破産法37条1項)。
居住地を離れることには,住居移転のほか,2泊以上の宿泊を含む出張や旅行をすることも含まれ,海外である場合には1泊でも含まれると解されています。
ただし,ちゃんと連絡がとれる状況であれば,裁判所の許可がもらえないということは,ほとんどありません。したがって,出張や旅行は可能であると言ってよいでしょう。
官報に掲載されてしまうのか?
自己破産の手続においては,関係者に破産手続への参加の機会を与えるため,官報による公告がなされます。これを止めることはできません。
官報に掲載されるタイミングは,破産手続開始決定がされた時,免責許可決定がされた時です。氏名や住所も掲載されます。
官報を常にチェックしているような人はほとんどいないと思いますが,掲載される以上,だれに知られずに自己破産の手続きを進めることは難しいとは言えるでしょう。
携帯電話・スマートフォンも解約されるのか?
携帯電話やスマートフォンは,現在においてはほとんど必須の通信手段となっています。そのため,これらの通話料は,生活に必要不可欠な支出として,支払いを継続していても問題ないでしょう。
問題となるのは,スマートフォンの端末機器を分割払いで購入している場合の割賦代金です。
このスマートフォン端末の割賦代金については,通信費の一環として扱うべきか,または,割賦代金である以上,他の債権と同様に債権者として扱うべきかという議論がありますが,まだ定まった見解はありません。
債権者として扱うということになれば,当然,支払いを続けていくことができませんから,いずれ解約されて利用できなくなってしまう可能性が生じます。
スマートフォン端末の割賦代金が残っている場合には,一括で購入できるようなものに変えておくなどの措置をとっておいた方が無難でしょう。
保証人・連帯保証人にはどのような影響を生じるのか?
自己破産をして免責許可を受けると,破産者の債務の支払義務は免責されます。しかし,免責の効果が生じるのは破産者のみです。
そのため,主たる債務者が自己破産をすると,その債務は,保証人・連帯保証人が支払わなければならなくなります。
この場合,約定にもよるでしょうが,債権者は,保証人・連帯保証人に対して一括請求が可能となるのが通常です。実際に一括請求するかどうかは債権者次第ではありますが,その可能性があることは間違いありません。
場合によっては,保証人・連帯保証人の方も何らかの債務整理をしなければならないということもあり得るでしょう。
>> 自己破産すると連帯保証人等にどのような影響を及ぼすか?
家族に知られてしまうのか?
ご家族から借金をしているような場合,そのご家族も債権者ですから,裁判所から通知が送付されます。したがって,当然,自己破産をしていることは知られてしまいます。
また,ご家族に対して偏頗弁済をしていたり,財産を移転していたりなどの事情がある場合には,破産管財人によってそのご家族に対して否認権行使がなされ,それによって知られるということもあるでしょう。
その他,債権者や破産管財人からの連絡によって発覚するということがないわけではありません。
自己破産により生活再建を図るためには,ご家族の協力が必要です。したがって,隠すのではなく,事前に自己破産することを伝え,協力を仰いだ方が望ましいでしょう。
家族にはどのような影響を生じるのか?
自己破産によって影響を受けるのは破産者ご本人です。原則として,ご家族の方に直接の影響は生じません。処分される財産も,破産者ご本人のものだけですので,ご家族の財産が処分されることもありません。
ただし,ご家族が保証人・連帯保証人となっている場合には,自己破産をすると,そのご家族に請求が行きます。
また,ご家族に対してだけ偏頗弁済をしている場合,支払不能になった後に財産をご家族の名義に移してしまっている場合などには,破産管財人がそのご家族に対して,否認権行使をして,返還を請求することはあり得るでしょう。
勤務先の会社などに知られてしまうのか?
原則として,自己破産をしたからといって,裁判所や破産管財人が勤務先の会社に通知をすることはありません。
ただし,勤務先会社から借入れをしているような場合,その勤務先会社も債権者ですから,裁判所や破産管財人から通知がなされます。
また,財産の調査,特に退職金請求権の金額の調査のために,破産管財人が勤務先会社に連絡を取ることはあり得ます。これを避けるためには,事前に退職金の金額等の証拠資料をご自身で準備しておく必要があるでしょう。
本籍地の役所に自己破産したことが通知されてしまうのか?
自己破産すると,裁判所から,本籍地の市区町村役場に通知がされ,役場の破産者名簿に掲載されることになっています。
もっとも,裁判所から通知がされるのは,免責が不許可または免責がされなかった場合に限られます(最高裁民三第000113号平成16年11月30日最高裁判所事務総局民事局長通達)。
したがって,それほど心配することはないでしょう。
必ず免責が許可されるのか?
自己破産の手続をとる最大の目的は,裁判所によって免責を許可してもらうことにあります。とはいえ,自己破産を申し立てれば,必ず免責を許可してもらえるというわけでありません。
免責不許可事由と呼ばれる一定の事由が存在する場合には,免責が許可されないこともあり得ます。例えば,以下のような行為は,免責不許可事由に該当する可能性があります。
- 財産を隠匿,損壊,無償で譲渡(贈与),廉価で売却などしたこと
- 闇金などから著しく高利で借入れをしたこと
- クレジットカードで購入した物品を換金したこと
- 一部の債権者にだけ返済をしたこと
- 買物や遊興費など収入に見合わない浪費をして借金を増やしたこと
- 競馬・パチンコ・競艇などのギャンブルで借金を増やしたこと
- 株取引・FX・仮想通貨取引などで借金を増やしたこと
- 支払不能でないと嘘を言って借入れをしたこと
- 業務帳簿や財産に関する書類などを隠滅・偽造・変造したこと
- 虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出したこと
- 裁判所に対して説明を拒み,または,虚偽説明をしたこと
- 破産管財人の業務を不正の手段で妨害したこと
- 過去7年以内に自己破産における免責許可決定が確定したことがあること
- 過去7年以内に給与所得者等再生における再生計画認可決定が確定したことがあること
- 債権者集会で必要な説明をしなかったこと
- 重要な財産に関する情報を開示しなかったこと
これらの行為をしてしまうと免責不許可事由として扱われることがあります。もっとも,免責不許可事由があれば,必ず免責が不許可になってしまうというわけでもありません。
免責不許可事由がある場合であっても,裁判所の裁量によって免責が許可されること(裁量免責)は少なくありません。
したがって,免責不許可事由があるから自己破産できない,とすぐに考えてしまうのは早計でしょう。裁量免責の可能性があるかどうかも検討するべきです。
ギャンブルで借金を増やした場合でも免責されるのか?
パチンコ,パチスロ,競馬,競輪,競艇などのギャンブルで借金を増やしてしまったことは,免責不許可事由に該当します。したがって,原則で言えば免責は許可されないことになります。
ただし,前記のとおり,免責不許可事由がある場合でも,裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります(裁量免責)。
真摯に反省し,破産手続に協力していれば,よほど高額なギャンブルや違法ギャンブルでの費消でない限り,裁量免責により免責が許可されるのが通常であると思われます。
なお,かなり高額なギャンブルによる費消のため免責不許可の可能性がある場合には,自己破産以外の債務整理(個人再生など)を検討するのも1つの方法でしょう。
生活保護を受けている場合はどうなるのか?
生活保護を受給していることは,自己破産に特段の影響がありません。したがって,生活保護受給中でも自己破産は可能です。
生活保護の給付で返済をすることは望ましくありませんから,むしろ,生活保護を受給中で借金を負っている場合は,自己破産を検討する方が良いでしょう。
生活保護を受けることができなくなるのか?
自己破産したからといって,生活保護を受けれなくなるようなこともありません。自己破産を申し立てた後に生活保護の申請をして保護費を受給することは,もちろん可能です。
個人事業・自営業は廃業しなければならないのか?
自己破産したからといって,必ず個人事業・自営業を廃業しなければならないわけではありません。
もっとも,自己破産をすると,事業で使っている機材・設備や在庫品などを処分しなければなりませんし,事業所の賃貸借契約などの契約を解約しなければならないこともあります。
また,取引先が債権者であれば,信用を失い取引を継続できなくなることもあるでしょう。
そのため,事実上,自己破産によって個人事業・自営業を廃業しなければならない状況になることは少なくないでしょう。
もう一度自己破産することができなくなるのか?
免責許可を申し立てた時点で,そこからさかのぼって7年以内に免責許可決定を受けて確定したことがあった場合,そのことが免責不許可事由に当たります。
つまり,免責許可決定確定日から7年間は,再度,自己破産をして免責許可を受けることができないのが原則であるということです。
ただし,7年以内の再度の申立てであっても,裁判所の裁量によって免責が許可されることはあり得ます。
その後の生活はどうなるのか?
自己破産の手続において,裁判所によって免責を許可してもらえれば,借金などの支払義務を免れることができます。それにより,平穏な生活を取り戻すことが可能です。
自己破産をしたからといって,その後に,貸金業者などから追及や嫌がらせを受けることもありません。
もっとも,破産手続の開始から10年間は,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されますので,新たに借入れをしたり,ローンを組んだりすることは難しくなります。
自己破産の手続では,自由財産を除く財産を処分しなければなりません。不動産を持っていた場合,それも処分されますので,転居しなければならなくなるなど生活の変化を生じることもあるでしょう。
とはいえ,破産手続における資格制限は免責許可を受ければ解除されますし,居住制限なども破産手続の間だけです。
自己破産によって,仕事を解雇されたり(ただし,個人事業・自営業は廃業せざるを得ないことはあります。),賃借している家を追い出されたりするようなことはありません。
したがって,ブラックリストに登録されること,破産手続中に一定の財産が処分されることを除くと,大きな生活の変化は無いのが通常でしょう。
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所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。