破産手続開始の申立書の必要的記載事項とは?
破産手続開始の申立書には,破産法20条1項および破産規則13条1項で定められている事項を必ず記載しなければなりません。これを「必要的記載事項」といいます。
ここでは,この破産手続開始の申立書の必要的記載事項とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
破産手続開始申立書の必要的記載事項
破産法 第20条 第1項
破産手続開始の申立ては,最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
破産規則 第13条 第1項
法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
ニ 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 破産手続開始の原因となる事実
自己破産の手続を開始してもらうためには,管轄の裁判所に対して破産手続開始の申立書を提出する方式で申立てをする必要があります。
この破産手続開始の申立書には,破産法20条1項のとおり,最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載しておかなければなりません。
この破産手続開始の申立書の記載事項のうちでも,破産規則第13条第1項各号に規定されている事項は必ず記載しなければなりません。この必ず記載しなければならない事項のことを「必要的記載事項」といいます。
必要的記載事項が記載されていない申立書を提出すると,訂正を求められます。訂正をしなかった場合は,破産手続開始の申立てが却下されてしまいます。
申立人・債務者
破産規則13条1項1号及び2号は,破産手続開始の申立書の必要的記載事項として,「申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所」と「債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所」を挙げています。
申立人とは,破産手続開始の申立てをした人のことをいいます。その申立人の氏名・住所を記載します。申立人に法定代理人がいるときには,その法定代理人の氏名・住所も記載する必要があります。
債務者とは,破産手続が開始される(破産する)債務者のことです。この債務者の氏名・住所も記載する必要があります。債務者に法定代理人がいるときには,その法定代理人の氏名・住所も記載する必要があります。
なお,自己破産の場合には,この債務者自身が申立人となりますから,債務者と申立人を二重に記載する必要はありません。「債務者(申立人)〇〇」と記載するのが通常でしょう。
申立ての趣旨
破産規則13条1項3号は,破産手続開始の申立書の必要的記載事項として,「申立ての趣旨」を挙げています。
申立ての趣旨とは,破産手続開始の申立てをすることによって,裁判所に最終的にどういう判断をして欲しいのかということです。
対象となる債務者について「破産手続の開始」をしてもらうよう裁判所に申し立てをしているのですから,裁判所にはその債務者について破産手続を開始するという判断をしてもらいたいということです。
したがって,申立ての趣旨は「債務者について破産手続を開始する。」と記載することになります。
自己破産の場合には,債務者=申立人ですから,「申立人について破産手続を開始する。」と記載する場合もあります。
破産手続開始の原因となる事実
破産規則13条1項4号は,破産手続開始の申立書の必要的記載事項として,「破産手続開始の原因となる事実」を挙げています。
破産手続開始の原因となる事実については,破産手続開始原因である支払不能や債務超過の事実があること(個人の破産の場合には支払不能の事実のみ)を記載します。
本来であれば,「債務者(申立人)は,・・・に対する債務を負担しているが,・・・であるから,支払不能の状態にある。」として,・・・のところには誰からどのような債務を負担しているのかや,現在の生活状況や収支,資産の状況などを漏れなく記載しなければなりません。
しかし,これではあまりに記載すべきことが多くなりすぎます。
そのため,通常は,破産手続開始の申立書には「債務者(申立人)は,添付の債権者一覧表のとおりの債務を負担しているが,添付の陳述書(報告書)及び資産目録記載のとおり,支払不能の状態にある。」と記載した上で,別途,債権者一覧表や陳述書・資産目録等を申立書に添付するという運用になっています。
>> 破産手続開始原因とは?
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