破産手続開始と免責許可の申立ては別々に行うのか?
破産手続と免責手続は,法律上別個の手続とされています。そのため,破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては,法的に言えば,手続としては別々のものです。もっとも,実際には,この破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては同時に行うのが通常です。
ここでは,この破産手続開始と免責許可は別々に申し立てるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
破産手続と免責手続
破産手続と免責手続は,いずれも破産法に規定されています。しかし,一応別個の手続です。したがって,これらの申立ても,法律上は別個の手続とされています。
すなわち,破産手続のスタートは「破産手続開始の申立て」ですが,免責手続のスタートは「免責許可の申立て」なのです。
とは言っても,個人破産においては免責を許可してもらえるかどうかが決定的に重大な意味を持っています。
免責が許可されなかったら,債務の支払義務は無くならないままです。それでは,自己破産の手続を利用すること自体がまったく無意味となってしまいます。
免責が許可されてはじめて債務者の経済的更生が図れるのです。そのため,破産手続と免責手続は一体のものとして扱う必要があります。
そこで,現実の運用においては,破産手続と免責手続は一体の手続として扱われています。申立てについても同様で,破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては同時に行うのが通常となっているのです。
>> 破産手続とは?
破産手続開始の申立てと免責許可の申立て
破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては,申立書という書面を裁判所に提出して行います。破産手続開始の場合には破産手続開始の申立書を,免責許可の場合には免責許可の申立書を提出するのです。
もっとも,前記のように,2つの手続は一体として扱われます。そのため,申立ても一緒に行うのが便利です。そこで,申立書自体も一体化されています。
それが「破産手続開始・免責許可の申立書」です。これを提出して破産手続開始と免責許可の申立てを同時に両方行うのが一般的となっています。
東京地方裁判所でも,破産手続開始・免責許可も申立書の雛形が用意されています。立川支部でも独自の書式が用意されています。
したがって,破産手続開始の申立てと免責許可の申立てを別々に行う必要はありません。実務上,同時に申し立てることになっているからです。
>> 自己破産の申立てとは?
同時申立てのみなし規定
破産法 第248条 第4項
債務者が破産手続開始の申立てをした場合には,当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし,当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは,この限りでない。
前記のとおり,破産手続開始・免責許可の申立書というものがあります。
2つの申立ては,一体として行われるのが通常です。そのため,破産手続開始の申立てはしたけれど免責許可の申立てをするのを忘れてしまうということは,あまり考えられません。
万が一,免責許可の申立てを忘れていたとしても,おそらく受付をした裁判所の事務官や書記官の人が,「免責許可の申立てはどうしますか?」と聞いてくれると思います。
したがって,さほど現実的な話ではないようにも思えますが,法律上は一応,破産手続開始の申立てはしたが免責許可の申立てを忘れてしまったときのためのケアをしてくれています。
それが,上記の破産法第248条第4項の規定です。
すなわち,同条項は,自己破産において,破産手続開始の申立てがなされた場合には,債務者が免責はいらないという意思を示していない限り,免責許可も申立ても同時にしたものとしてみなすということを定めています。
つまり,免責許可申立てを忘れていても,破産手続開始の申立てさえしておけば,免責許可申立てもあったものとして手続を進めてくれるということです。
債権者破産(債権者申立て)の場合の注意点
なお,債権者申立ての場合には,少し事情が違います。
そもそも債権者には,破産手続開始の申立権はありますが,免責許可の申立権はありません。つまり,債権者申立ての場合には,破産手続開始のみ申し立てられ,免責許可の申立てはなされないということです。
また,債権者申立ての場合には,前記の破産法第248条第4項の規定による同時申立てのみなし規定の適用もありません。
したがって,債務者は,債権者申立ての場合には注意が必要です。債権者申立ての場合には免責許可の申立てはされていないので,債務者は,別途,自分で免責許可の申立てをしなければならないということです。
なお,免責許可の申立てだけをする場合には期間制限があります。債権者が破産手続開始の申立てをして破産手続開始決定がなされてから1か月以内に,別途,免責許可の申立てをしなければならないことになります。
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