自己破産において免責不許可事由となる浪費・賭博その他の射幸行為とは?
自己破産における免責不許可事由の1つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。」があります(破産法252条1項4号)。遊興費などによる浪費行為,パチンコ・パチスロ・競輪・競馬などの賭博(ギャンブル)行為,株取引・FX取引・先物取引・仮想通貨取引などの射幸行為が挙げられます。
ここでは,この自己破産において免責不許可事由となる浪費・賭博その他の射幸行為について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
免責不許可事由となる浪費・賭博その他の射幸行為
破産法 第252条第1項第4号
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
自己破産を申し立てたからといって,必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には,免責が不許可とされることもあり得ます。
※ 免責不許可事由がある場合でも,裁判官の裁量によって免責が許可されることはあります(裁量免責)。
破産法252条1項4号は,浪費行為やギャンブル,あるいはギャンブル的な行為によって,著しく財産を減少させたり,債務を増大させることは,免責不許可事由に該当すると規定しています。
「浪費または賭博その他の射幸行為」と呼ばれる免責不許可事由です。おそらく最も多い免責不許可事由は,この浪費等の行為だと思います。
浪費又は賭博その他の射幸行為が免責不許可事由となる要件は,以下のとおりです。
- 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたこと
- 上記の行為によって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
浪費行為
「浪費」というのは,要するに無駄遣いということです。
支出の程度が一般の人の感覚からしてあまりに度が過ぎている場合,または,収入の範囲を超えた支出を行っていた場合には,「浪費」と評価されることになります。
よくある浪費行為としては,例えば,飲み代や買い物,風俗店通いなどの遊興費,最近ですとゲーム等への課金などが挙げられます。
賭博その他の射幸行為
「賭博その他の射幸行為」とは,要するにギャンブル性の高い行為のことをいいます。
「賭博」はギャンブルそのものです。具体例をあげると,パチンコ,競馬,競輪,競艇などです。
また,「その他の射幸行為」の具体例としては,株取引,FX取引,先物取引,最近では仮想通貨などの暗号資産取引が多いと思います。
著しい財産の減少または過大な債務の負担
浪費又は賭博その他の射幸行為をしただけでは免責不許可事由には当たりません。それらの行為をしたことによって,「著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担した」場合にだけ,免責不許可事由となります。
「著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担した」については,そのまま意味です。
ただし,「著しい」財産の減少,「過大な」債務の負担ですから,少し財産が減少したり債務を負担したりしただけでは,免責不許可事由にはなりません。
どの程度が「著しい」のか,「過大」なのかは,一概にはいえません。収入や資産の額,生活状況,その他の負債の状況などから個別具体的に判断するほかないでしょう。
>> その他の免責不許可事由
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