過去に免責許可等されたことも免責不許可事由になるのか?
過去に,①自己破産を申し立てて免責許可決定が確定している場合,②個人再生の給与所得者等再生を申し立てて再生計画認可決定が確定し,その再生計画を遂行している場合,③個人再生のハードシップ免責許可決定が確定している場合で,それら免責許可決定や再生計画認可決定が確定した日から7年以内に自己破産・免責許可の申立てをすると,そのこと自体が免責不許可事由として扱われます。
ここでは,この過去に免責許可等をされたことは免責不許可事由になるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
過去の免責許可等の経験と免責不許可事由
破産法 第252条第1項第10号
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法 (平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
自己破産を申し立てたからといって,必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には,免責が不許可とされることもあり得ます。
破産法252条1項10号によれば,免責許可申立ての前7年以内に,免責許可決定を受けてそれが確定していたなど同号イからハまでに規定する事実があった場合,免責不許可事由があるものとして扱われます。
1度,免責許可決定等の非常救済措置を受けることができたにもかかわらず,経済的更正をすることができなかった人に対して,再度免責許可等の措置を与えるということは好ましくないことから,政策的に免責不許可事由とされているのです。
その意味で言えば,法は,破産における免責や給与所得者等再生の再生計画認可は,2回以上はできないのが原則である,ということを建前としているといえるでしょう。
免責不許可事由となる過去の免責許可等の事由
過去に免責許可決定等を受けていれば,それがどれほど昔のことでも,必ず免責不許可事由になるわけではありません。
前記破産法252条1項10号のとおり,免責不許可事由となるのは,イからハまでの事由がある場合には,そのイからハまでに定める日から「7年」以内に免責許可の申立てをした場合です。
つまり,7年より前に免責許可等を受けて確定していたとしても,免責不許可事由とはならないのです。
あくまで,免責許可の申立てをした日から過去7年の間にイからハまでに定める日が含まれている場合には,免責不許可事由となるということです。
免責許可決定の確定
イの事由とは,破産における免責許可決定の確定です。過去にも破産して免責の許可を受けたことがあるということです。
過去にも免責許可決定を受けたことがあり,その免責許可決定が確定した日から7年以内に再度の自己破産・免責許可の申立てをした場合,そのこと自体が,免責不許可事由となります
給与所得者再生の再生計画認可決定の遂行
ロの事由とは,給与所得者等再生における再生計画認可決定の遂行です。
過去に給与所得者再生を申し立て,その再生計画が認可されて再生計画を遂行したことがあった場合,その再生計画認可決定が確定した日から7年以内に自己破産・免責許可の申立てをすると,そのこと自体が,免責不許可事由となります
>> 給与所得者等再生とは?
ハードシップ免責の許可決定の確定
ハの事由とは,いわゆる再生手続におけるハードシップ免責の許可決定の確定です。
過去にハードシップ免責許可決定を受けたことがあり,その免責許可決定が確定した日から7年以内に自己破産・免責許可の申立てをした場合,そのこと自体が,免責不許可事由となります
裁量免責の可能性
前記のとおり,過去7年以内に免責許可決定等を受けていると,免責不許可事由に該当してしまいます。そのため,2度目の破産はできないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,2度目の自己破産であっても,内容によっては,裁判所の裁量免責を受けることは可能です。もちろん個別の事情にもよるのですが,絶対に自己破産できない,というように考える必要はありません。
ただし,2回目ですから,当然,手続は厳しくなるでしょう。
>> 裁量免責とは?
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