自己破産における免責とは?
自己破産をする最大の目的は,借金・債務について「免責」を得ることです。裁判所により免責を許可してもらえると,「破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができます(破産法253条1項柱書本文)。つまり,借金・債務を支払わなくてもよくなるということです。ただし,財団債権や非免責債権に該当する債権については免責されません。
自己破産を申し立てる最大の目的は,裁判所によって「免責」を許可してもらうことにあります。ここでは,免責とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
免責とは?
破産法 第253条
第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については、この限りでない。
(以下は省略)
個人(自然人)が自己破産の申立てをする最大の目的は,借金・債務について「免責」を得ることです。免責は,裁判所の免責許可決定によって与えられます。
免責が許可されると,「破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができます(破産法253条1項柱書本文)。
つまり,免責とは,借金などの債務について,その支払義務を免れることができるということです。
もっと簡単に言うと,あまり言い方はよくないかもしれませんが,借金などの債務をチャラにすることができるということです。免責が許可されれば,もはや借金等の債務を支払う必要がなくなるのです。
>> 自己破産のメリット
免責制度の趣旨
破産手続は,破産者の財産(自由財産を除きます。)を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという手続です。
もっとも,破産者の財産を換価処分しても,債権者に全額支払いきれるだけの金銭が集まるとは限りません。
というより,むしろ,集まらない方が普通でしょう。配当できる金銭がまったく無いということも珍しくありません。
そうすると,破産手続で破産者の財産を換価処分して金銭で弁済または配当しても支払いきれなかった債務はどうするのか,という問題が生じてきます。
法人の破産であれば,破産した法人は消滅します。仮に支払いきれない債務が残っていたとしても,債務の主体が消滅したことによって債務も消滅してしまうので,特段の問題は生じません。
ところが,個人の破産の場合にはそうはいきません。個人の場合,破産したとしても消滅するわけではありません。その後も生きていかなければならないのです。
そうすると,個人破産の場合,破産者は消滅しない以上,支払いきれない債務も消滅せずに残ってしまうということになりかねません。
しかし,それでは,債務者の経済的更生を図るという破産法の目的(破産法1条)に反します。
そこで,破産法は,破産とは別に「免責」という制度を用意し,破産手続において支払いきれなかった債務があったとしても,その支払義務を免除するということにして,個人破産における債務者の経済的更生を図ろうとしているのです。
免責の効果
では,免責の効果である「破産債権について,その責任を免れる」とは法的にどういう意味でしょうか。これについては,実は争いがあります。
単純に考えると,債務そのものが消滅するようにも思われます。このように考える説を「債務消滅説」といいます。
しかし,完全に債務を消滅させると考えるのは「その責任を免れる」という条文の文言に沿わないこと,道義的に好ましくないことなどの理由から,債務そのものが消滅するわけではなく,債務を支払う責任・義務だけがなくなると考えています。
債務は存在するものの支払義務はなくなるということは,法的にいうと,債務が自然債務になると考えるということです。これを「自然債務説」といいます。
通説は自然債務説です。判例も同様に解しているようです。実際の実務でも,自然債務説を前提として動いていると言ってよいと思います。
自然債務説と債務消滅説の違いは,例えば,免責許可決定後に,債権者に対して任意の弁済をすることができるかどうかという点に現れてきます。
自然債務説であれば,支払義務はないものの債務は存続していると考えるので,任意弁済ということを観念できます。
他方,債務消滅説では,債務自体が消滅してしまっていると考えるので,任意に弁済するということを観念できないことになります。
また,免責許可決定が確定すると,当然復権の効果が生じ,破産手続における資格制限が解除されます(破産法255条1項1号)。
免責の手続
この免責を許可するか否かについては,破産手続とは別に設けられている免責手続において判断されることになります。
破産手続と免責手続は,ともに破産法に規定されている手続ですが,厳密にいえば,別個の手続であり,申立ても別個の手続とされます。
ただし,実務では,破産手続と免責手続は同時に申立てがされ,手続自体もほとんど同時並行的に進行していくのが通常です。
免責が許可されない場合(免責不許可事由)
免責手続では,免責を許可できるのかどうが調査されます。
ただし,免責制度があるといっても,常に免責が許可されるわけではありません。「免責不許可事由」という一定の事由がある場合には免責が不許可になることもあります。
例えば,よく言われるように,ギャンブルや投機で借金を増やしてしまった場合や財産を隠匿していた場合などは,免責不許可事由に該当することになります。
もっとも,免責不許可事由がある場合でも,その他の事情を考慮して,裁判所の裁量で免責が許可されることも少なくありません。これを「裁量免責」といいます。
免責手続では,免責不許可事由があるのか,あるとして裁量免責にすべき事情があるのかなどが調査されることになります。
免責されない債権(財団債権・非免責債権)
免責が許可されるか不許可とされるかにかかわらず,そもそも債権の性質上,免責の効果が及ばない債権もあります。
まず,免責の対象となる債権は「破産債権」です。破産債権でない「財団債権」は免責の対象になりません。
財団債権として代表的なものは,税金・国民健康保険料(破産手続開始時に納期限の到来していないもの,納期限から1年を経過していないもの)や,個人事業主であれば,従業員に対する給料(破産手続開始前3か月間のもの)です。
また,破産債権であっても,「非免責債権」に該当する債権は,免責されません。
非免責債権として代表的なものは,やはり税金・国民健康保険料や従業員に対する給料(財団債権に当たらないもの)です。
つまり,財団債権と非免責債権については,免責が許可されたとしても支払っていかなければならないということです。
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