個人事業主・自営業者の自己破産における自由財産
自由財産とは,破産者が有する財産のうちで破産財団に属さないもののことをいいます。個人(自然人)の破産においては,この自由財産に該当する財産は換価処分の対象になりません。個人事業主・自営業者の破産の場合も,自由財産は認められます。農業を営む者の農業に欠くことができない器具等,漁業を営む者の水産物の採補・養殖に欠くことができない漁具等,自己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事する者の業務に欠くことができない器具等は,差押禁止財産に該当するので,破産手続上,自由財産に該当します。
ここでは,この個人事業主・自営業者の自己破産においても自由財産は認められるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
個人事業主・自営業者の自己破産における自由財産
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
第3項 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる財産は,破産財団に属しない。
① 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
② 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは,この限りでない。
第4項 裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間,破産者の申立てにより又は職権で,決定で,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
第5項 裁判所は,前項の決定をするに当たっては,破産管財人の意見を聴かなければならない。
第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては,破産者は、即時抗告をすることができる。
第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には,その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては,第10条第3項本文の規定は,適用しない。
破産法 第78条第2項
破産管財人が次に掲げる行為をするには,裁判所の許可を得なければならない。
⑫ 権利の放棄
自己破産した場合,債務者の方の財産は破産財団に組み入れられ,破産管財人によって換価処分されることになります。
ただし,個人(自然人)の破産においては,すべての財産が処分されるわけではありません。「自由財産」に該当する財産については,破産財団に組み入れられないため,換価処分をしなくてもすみます。
破産法で認められている自由財産には,以下のものがあります。
これらに該当する財産は,自己破産をしても処分しなくてよいものとされています。
このことは,個人事業主・自営業者の方の破産においても同様です。
個人事業者・自営業者は事業者ですが,法人ではありません。個人(自然人)です。したがって,個人事業主・自営業者の方の破産においても自由財産は認められます。
なお,上記法定の自由財産のほか,裁判所によっては,運用によって自由財産として扱われるものもあります。
例えば,東京地方裁判所(立川支部を含む。)では,以下の財産についても換価処分しない(自由財産として扱う)運用がとられています。
- 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
- 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
- 処分見込額価額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以上である退職金債権の8分の7相当額
- 家財道具
これらの運用による自由財産は,個人事業主・自営業者の方の破産の場合であっても認められています(ただし,裁判所によって運用が異なりますので,あらかじめ確認しておく必要があります。)。
個人事業主・自営業者の自己破産における差押禁止財産
前記のとおり,自由財産に該当する財産には,差押禁止財産も含まれています(破産法34条3項2号)。差押禁止財産には,動産などの物だけでなく,債権も含まれます。
差押禁止財産にはさまざまなものがありますが,非事業者の自己破産では適用されない(または適用されることがほとんどない)ものの,個人事業者・自営業者の自己破産においては適用され得るものとして,以下のものがあります(民事執行法131条)。
- 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具,肥料,労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
- 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採補又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具,えさ及び稚魚その他これに類する水産物
- 技術者,職人,労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
- 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
これら農業者,漁業者,技術者等が業務に用いる道具等も,自由財産とされることになります。
ただし,条文上,例えば「業務に欠くことができない」といえるのはどのような場合なのかなどに関しては,具体的な規定がありません。
したがって,個々の事案において,ある道具などが自由財産に該当するか否かを判断するためには,法的な解釈が必要となってくるでしょう。
個人事業主・自営業者の自己破産における自由財産の拡張
個人事業者・自営業者が破産した場合,前記の新得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金以外の財産は処分しなければならないのが原則です。
したがって,事業に用いる用具・設備・機械などの物や,破産手続開始時に残っている売掛金債権も換価処分の対象となるのが原則です。
もっとも,個人事業主・自営業者の破産においても,自由財産の拡張制度は適用されます。
個人事業・自営業の継続や生活のために処分できない財産については,自由財産として取り扱ってもらうよう裁判所に対して自由財産の拡張を申し立てることになります。
ただし,自由財産拡張の申立てをすれば,必ず自由財産の拡張が認められるわけではありません。
自由財産の拡張は,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類や評価額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,裁判所の裁量によって決せられます。
したがって,個人事業主・自営業者の方が自己破産を選択する場合には,自由財産拡張が認めらえるか否かの見込みも踏まえて判断する必要があるでしょう。
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