個人事業主・自営業者の自己破産申立てに強い弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。 1 債務整理相談2000件の実績があります。 2 自己破産申立て200件の経験があります。 3 破産管財人の実績もあります。 4 これまで免責不許可になったことはありません。 5 弁護士費用20万円から。分割払いも可能です。 ご相談は「無料」です。お電話でご予約ください。ご予約のお電話 042-512-8890

個人事業主・自営業者の破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ

個人事業・自営業の経営は簡単ではありません。
経営の不振により,多額の借金や負債を抱えてしまうことがあるでしょう。
特に昨今の経済状況では,経営が厳しくなるのもやむを得ません。
これら事業の負債によって「自己破産」を選択しなければならないこともあり得ます。

しかし,自己破産をしたからと言って,人生が終わりになるわけではありません。
自己破産によってすべての財産を処分されてしまうようなこともありません。

自己破産をすれば,借金や負債の支払義務はすべて免責されます。
したがって,自己破産によって人生の再出発を図ることができるという意味もあります。
自己破産によるリスタートも選択肢の1つなのです。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに2500件以上の債務整理相談をおうかがいし,300件以上の自己破産申立ての経験や,東京地方裁判所立川支部で破産管財人の実績もある弁護士が,直接,お話をお伺いいたします。

個人事業主・自営業者の自己破産申立てのご相談は「無料相談」です。

まずは,個人事業主・自営業者の自己破産申立てに強いLSC綜合法律事務所ににご相談ください。皆様の生活再建をお手伝いさせていただきます。

もし本気で借金返済問題を解決して新たなスタートを切りたいとお考えの個人事業主・自営業者の方がいらっしゃいましたら,「自己破産」を利用するというのも1つの手段です。このページの以下を最後までご覧いただいた上で,ご検討いただければ幸いです。

LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志 賀  貴

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

個人事業主・自営業者が自己破産を選択するのはどのような場合?

借金の返済でお悩みの方。借金返済の問題は法的な解決が可能です。借金問題の法的な解決方法のことを総じて「債務整理」と呼んでいますが,この債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。

個人事業主・自営業者の方が自己破産を選択する場合には,以下のような場合があります。

  • 売上が減少し,資金繰りが限界になってきている場合
  • すでに直近の支払いが困難・不可能になってしまっている場合
  • 借金をすべてリセットして,もう一度新たに人生をやり直したいという場合
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自己破産とはどのような手続?

自己破産とは,簡単にいえば,生活に必要となるものを除く財産を処分して,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当した上で,それでも支払いきれない債務・負債の支払い義務を免除してもらうという手続です。

自己破産には非常に強力なメリットがありますが,その反面,一定のデメリットがあることもたしかです。とはいえ,インターネット等では自己破産のデメリットについて,間違っているものが掲載されているもあります。

  • 借金の支払いが免除されます。
  • 全ての財産を処分しなければならないわけではありません。生活に最低限必要となる一定の財産(自由財産)は,自己破産をしても処分しないでもよいとされています。
  • 自己破産をすると,個人事業・自営業は廃業せざるを得ない場合がありますが,事案によっては,破産をしても,個人事業・自営業を継続できる場合もあります。
  • 破産手続中は一定の資格を使って仕事をすることができなくなりますが,破産手続が終了して免責が許可されれば,元通りに仕事をすることができます。
  • 破産手続中は裁判所の許可なく住居を移転したり,海外に渡航できませんが,連絡先さえはっきりしていれば,許可はもらえます。また,破産手続が終了すれば,自由に移転することができます。
  • ギャンブルなどで借金を増やしてしまったなど免責不許可事由があったとしても,裁判所の裁量によって免責が許可されることがあります。
  • 自己破産・債務整理手続を弁護士に依頼すれば,貸金業者からの取立てが停止されます。

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個人事業主・自営業者の自己破産申立ては弁護士に依頼した方がよい?

自己破産には,前記のとおり,借金の支払い義務をすべて免除できるという非常に強力な効果があります。

しかし,その反面,個人事業・自営業の廃業や財産の処分など各種のデメリットがあります。また,免責不許可事由に該当するような行為をしてしまった場合には,免責が許可されない可能性もあります。

はたして自己破産を成功させることができるのか,そもそも自己破産をすべきなのか,他の債務整理の手段を検討すべきなのかなどを適切に判断し,その上で,自己破産申立てをして免責を得るためには,以下のような理由から,やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

  • 自己破産をすることによって,どのような不利益を被ることになるのかをあらかじめ知っておくことができること
  • どのような財産が処分されてしまい,どのような財産を残すことができるのかをあらかじめ知っておくことができること
  • 個人事業・自営業を継続できるのか,それとも廃業しなければならないのかをあらかじめ把握しておくことができること
  • ギャンブルによって借金を増やしてしまったなど免責不許可事由がある場合でも,裁量免責によって免責を許可してもらうための方策をとることができること
  • 弁護士から受任通知を送付することによって,貸金業者・債権回収会社などからの取立てが停止されること
  • 司法書士が代理人の場合では,破産管財人との打ち合わせに同席できない,訴訟等になった場合に対応できないということがあり得ること
  • 個人非事業者の破産手続に比べて,個人事業主・自営業者の破産手続は,厳格な調査・手続が行われるため,専門的な知識や経験がより必要となってくること
  • そもそも裁判所では,個人事業主・自営業者の自己破産申立てについては弁護士が代理人になることを原則としていること
  • 弁護士が代理人となっている場合しか少額管財が利用できないため,弁護士費用を考慮しても,弁護士に依頼しない方がむしろ費用が高額になる可能性があること
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LSC綜合法律事務所に依頼するメリットは?

個人事業主・自営業者の自己破産申立てで弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,自己破産申立てに強い弁護士 東京 多摩 立川 LSC綜合法律事務所にお任せください。

前記のとおり,個人事業主・自営業者の自己破産は弁護士に依頼するのが望ましいといえますが,だからといって,どの弁護士でもよいというわけではありません。

実績・経験も当然必要となってきます。
LSC綜合法律事務所には,多くの個人事業・自営業の自己破産申立て実績があります。

LSC綜合法律事務所をお選びいただくメリットには,以下のようなものがあります。

  • これまでに2500件以上の債務整理相談を承ってきた弁護士が,直接ご相談をうかがいます。
  • これまでに300件以上の自己破産申立ての経験と実績があるため,さまざまなご事情に応じたアドバイスやサポートが可能です。
  • もちろん,個人事業主・自営業者の自己破産案件も多数取り扱っております。
  • 自己破産申立て代理人の経験だけでなく,東京地方裁判所立川支部で破産管財人を務めている経験と実績もありますので,裁判所がどのように考えているのかということもお伝えできます。
  • これまでに免責不許可事由がある事件も数多くお取り扱いしてきましたが,免責不許可となったことはありません。
  • 債務整理・自己破産申立てのご相談は完全に無料です。
  • 弁護士費用については分割払いが可能です。また,法テラスの民事法律扶助のご利用も承っております。
  • ご依頼いただいた場合は即日対応で貸金業者等からの取立てを停止させます。
  • もちろん秘密厳守です。
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自己破産すべきかどうかお悩みの方,まずは無料相談をご利用ください

LSC綜合法律事務所相談室

借金問題の解決において,前記のように,債務整理・自己破産が決定的な効力を持っていることは間違いありません。とはいえ,自己破産をするということを,そう簡単に決断できるというものでもないということもたしかです。

しかし, 借金は放っておけばどんどんと膨れ上がっていってしまうばかりです。どのような問題もそうですが,早めの対応がよいことも間違いありません。

借金返済でお困りの方,自己破産した方がよいのかどうかお悩みの方,まずは弁護士による無料相談をご利用ください。何もしないでいるよりも,ご相談いただいてから,どうすべきかを考えていただければと思います。

>> 弁護士による個人事業者・自営業者の自己破産の無料相談

LSC綜合法律事務所の弁護士による個人事業主・自営業者の自己破産の無料相談は,以下のように実施しています。

  • ご相談は完全に無料です。名目問わず料金を頂戴することはありません。
  • 自己破産申立てに強い弁護士が直接お話をおうかがいいたします。事務職員が代わりに話を聞くようなことはありません。
  • 自己破産だけでなく,どの債務整理方法がよいのかを,ご相談者の方の状況に応じて個別に考えていきます。
  • 契約を強制するようなことはありません。
  • 個室においてご相談を承りますので,周りを気にする必要がありません。
  • もちろん秘密厳守です。
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自己破産申立ての弁護士報酬・費用は分割払いも可能です

東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士報酬・費用も明確化しております。後で余分な報酬や費用を請求するようなことはいたしません。

また,弁護士報酬・費用については,分割払いも可能です(ただし,急ぎ破産申立てをしなければならない事情がある場合には,分割払いにできない場合もあります。)。まずはご相談ください。

>> 自己破産申立ての弁護士報酬・費用(個人事業主・自営業者)のご案内

弁護士報酬・費用の目安は,以下のとおりです。

  • 弁護士報酬・費用は分割払いが可能です(※緊急案件など,事案によっては分割払いにできない場合もあります。)。
  • 個人事業主・自営業者の自己破産申立ての着手金は40万円から(税別。ただし,業務の実質が,雇用されている従業員・労働者と異ならないと言える場合には,個人非事業者の場合と同じ20万円からとなります。)。
  • 弁護士報酬・費用についても明確にご説明いたします。
弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案内

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自己破産申立てをお考えの個人事業主・自営業者の方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上,自己破産申立て経験300件以上,東京地方裁判所立川支部で破産管財人実績もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

LSC綜合法律事務所

所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
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代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
道順が分からない場合はお電話ください。

>> LSC綜合法律事務所までのアクセス

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