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自己破産における少額管財とは?

東京地方裁判所などでは,自己破産の管財事件の手続について「少額管財」という運用がなされています。少額管財とは,管財事件において,裁判所に納付すべき引継予納金の金額を,通常の管財事件の場合よりも大幅に少額化する運用のことをいいます。少額管財は,破産管財人の調査を経ることにより,資産隠しや免責不許可事由隠しなどの不正が生じることを防ぎつつ,予納金を少額にして,個人や零細企業にも利用しやすいようにするために考え出された制度運用です。

ここでは,この自己破産における少額管財とはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

少額管財事件とは

自己破産の手続には,管財事件と同時廃止事件があります。

管財事件とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・処分し,債権者に配当するという類型の破産手続です。

これに対し,同時廃止事件とは,破産管財人は選任されず,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了するという類型の手続です。

上記のうちの管財事件には「少額管財」と呼ばれる運用がなされている裁判所があります(ただし,裁判所によっては若干名称が異なる場合もあります。)。

少額管財とは,裁判所に支払うべき予納金の金額を,通常の管財事件の場合よりも大幅に少額で済むようにしたものです。そのため,「少額管財」と呼ばれているのです。

>> 自己破産の手続の種類

自己破産を利用しやすくするという目的

管財事件においては,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が財産調査・管理・処分・債権者対応や配当などを行い,裁判所に代わって破産手続を主導していきます。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,東京地方裁判所立川支部から破産管財人の選任を受ける場合がありますが,この破産管財人には弁護士が選任されることになっています,

言ってみれば,裁判所が,破産手続の遂行を,裁判所外部の弁護士に外注するようなものです。そのため,それらの職務を行うための費用がかかったり,また,破産管財人への報酬も支払う必要が生じてきます。

破産管財人が遂行すべき管財業務が煩雑なものであれば,それだけ費用もかさみますし,破産管財人に支払うべき報酬額も大きくなります。

そして,この破産手続費用や破産管財人報酬は,基本的に,破産者の財産から支出されることになりますので,自己破産の申立てに際して裁判所に支払わなければならない予納金も,高額となる場合があります。

通常の管財事件(東京地方裁判所等では「特定管財」と呼ばれています。)の引継予納金は,基本的に50万円からとされています。

とはいえ,50万円という金額も安くはありません。会社や法人であればともかく,一般消費者や小規模な事業者では,この金額を一括で支払えないということも少なくないでしょう。

しかし,それでは,自己破産を一部の人しか利用することができなくなってしまいかねません。そうなると,借金で苦しむ人の経済的更生を図ることもできなくなってしまいます。

そこで,個人消費者や中小零細事業者でも自己破産を利用して経済的更生を図れるようにするために,破産手続の予納金を少額化したものが,少額管財という手続なのです。

>> 自己破産における予納金とは?

同時廃止の問題点・モラルハザード

前記のとおり,少額管財という運用は,裁判所に納付する引継予納金を少額化することによって,自己破産の手続を利用しやすくするという目的があります。

しかし,それ以外にも重要な理由はあります。それは,同時廃止におけるモラルハザードという問題です。

同時廃止の場合,破産管財人が選任されず,破産手続も開始と同時に終了します。そのため,裁判所に支払うべき予納金は,管財事件に比べればはるかに少額で済みます。せいぜい,2万円程度でしょう。

同時廃止であれば,費用が特定管財手続の場合に比べて大幅に安くすみます。自己破産を申し立てる側としては,管財事件ではなく,同時廃止事件として自己破産の申立てをしたいと考えるのは無理のないことです。

ところが,同時廃止は,実際には破産手続が行われません。当然,破産管財人による調査も行われないことになります。つまり,十分な資産の調査や免責の調査が行われないおそれがあるということです。

管財手続をとっていれば破産管財人が資産や免責不許可事由を調査しますから,これらを隠し通すことは難しいでしょう。

他方,同時廃止手続ではそのような調査は行われませんから,こういう非合法な手法がまかり通ってしまう危険性があるのです。

場合によっては,同時廃止とするために,資産や免責不許可事由を隠して申し立てるというおそれがないわけではありません。しかし,それでは,債権者の利益をあまりにも害することになります。

そのような,同時廃止申立てのモラルハザードとでもいうべき事態が多く生じたため,裁判所としても,同時廃止の運用に慎重にならざるを得ないという状態になりました。

とはいえ,破産管財人による十分な調査を行うためには,管財事件にしなければなりませんが,そうなると,今度は,前記のとおり,予納金が高額となり,個人消費者や中小零細企業の自己破産申立てが妨げられることになります。

そこで,予納金を利用しやすい金額に設定しつつも,管財事件とすることによって破産管財人による十分な調査ができるようにしたのが,少額管財という運用なのです。

少額管財はあくまで管財手続ですから,破産管財人による適切な調査が行われ,不当な資産隠し等を防止できます。

しかも,予納金が低額であるため,無理に同時廃止を申し立てることも防ぐことができるという制度運用なのです。

少額管財の特徴

前記のとおり,少額管財は,破産管財人の調査を経ることにより,資産隠しや免責不許可事由隠しなどの不正が生じることを防ぎつつ,予納金を少額にして,個人や零細企業にも利用しやすいようにするために考え出された制度です。

もっとも,破産法には,「少額管財」という制度は規定されていません。少額管財は,法律上の特別な制度というわけではなく,あくまで,管財事件の予納金を少額で済むようにするという裁判所の運用の仕方です。

そのため,裁判所によっては,少額管財という運用をしていないところもあります。

東京地方裁判所本庁・立川支部では少額管財の運用がありますし,他の道府県でも多くの裁判所で少額管財の運用(またはそれに類する運用)がされています。

ただし,なかには少額管財を運用していないという裁判所もあります。自己破産を申し立てる前にあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

予納金が少額であること

少額管財は,予納金の金額が少額となっています。

東京地裁(立川支部を含む。)では,1万円強の官報公告費と20万円の引継予納金が原則となっています。

手続が簡易・迅速になっていること

上記のとおり,少額管財事件の場合には,予納金が少額となっています。

予納金が少額ということは,破産手続遂行のための費用も少額でなければなりませんし,破産管財人の報酬も少額で済まさなければならないということです。

したがって,少額管財となるのは,費用のかかるような財産管理処分などの業務がない事件で,破産管財人報酬が高額とならないような,処理が簡便な事件でなければならないということになります。

そのため,少額管財の場合には,通常の管財事件に比べて,複雑な手続・処理が行われない手続であるという特徴があるといえるでしょう。実際,少額管財の場合には,申立てから2~5か月程度で終了しています。

逆に,破産手続費用が高額となるような場合や処理が複雑となるような事件については,少額管財ではなく,通常の管財事件となることがあるといえます。

弁護士代理人による申立てが必要であること

破産管財人の負担軽減に関連して,少額管財の申立ては,申立ての代理人として弁護士を選任した場合だけしかすることができないというのも特色です。

弁護士が代理人となることによって,申立前に,ある程度まで調査を終わらせておくことにより,さらに手続の簡易・迅速化を図ろうというのが狙いです。

そのため,弁護士に依頼せずにご自分で申し立てる場合には,少額管財とはならず,通常の管財事件か同時廃止手続かのどちらかになってきます。

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東京地方裁判所における運用

東京地裁本庁・立川支部では,少額管財の運用がなされています。現在では,申立件数全体の4割程度が少額管財であるとのことです。

実際,個人や中小企業の場合には,そのほとんどが同時廃止か少額管財になるといってよいと思います(ただし,法人・会社個人事業者・自営業者の場合には,原則として,同時廃止にはならないという運用がなされています。)。

通常の管財事件となるのは,大企業やそれなりに大規模な中小企業,刑事事件絡みや債権者数が著しく多い場合などの紛争性の大きな会社破産の場合などに限られてきます。

東京地裁管内では,少額管財の場合,原則として引継予納金は20万円とされています。霞が関の本庁・立川支部ともに,月5万円ずつの分割払いも可能とされています。

また,手続の期間も,本庁・立川支部ともに,基本的には,申立てから2か月~5か月程度で終了することになります。

>> 少額管財事件の手続の流れ

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