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自己破産における自由財産の拡張とは?

どのような財産が自由財産となるかは破産法で定められていますが,破産法で具体的に定められている財産以外の財産であっても,裁判所の決定によって自由財産として認められることがあります。これを「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」といいます(破産法34条4項)。

ここでは,この自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)とは

破産法 第34条

第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
第3項 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる財産は,破産財団に属しない。
 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは,この限りでない。
第4項 裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間,破産者の申立てにより又は職権で,決定で,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
第5項 裁判所は,前項の決定をするに当たっては,破産管財人の意見を聴かなければならない。
第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては,破産者は、即時抗告をすることができる。
第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には,その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては,第10条第3項本文の規定は,適用しない。

自己破産をした場合,債務免責される代わりに,原則として,破産者の財産は処分されることになります。

もっとも,個人(自然人)の自己破産においては,破産者の経済的更生を図る見地から,生活に必要となる最低限の財産については破産財団に組み入れられないものとされています。

破産財団に組み入れられないということは,要するに,破産手続において換価処分されないということです。

このように,破産財団に組み入れられず,破産手続において処分しなくてよい財産のことを「自由財産」といいます。

法律で定められている本来的自由財産には,新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産),差押禁止財産(法律上差押えが禁止されている財産),99万円以下の現金があります。

しかし,生活に必要となる財産は,事情によって異なってきます。事情によっては,上記の法律で定められたもの以外の財産でも,生活再建のために不可欠といえるような財産があるということもあり得ます。

例えば,重病にかかっており,今後は二度と保険加入することができない破産者の生命保険等を解約させてしまうと,その破産者はもう二度と保険に加入できなくなるおそれがあります。

また,足が不自由で自動車がなければ生活していくことができない破産者から自動車などの移動手段を奪ってしまうと,その人の生活が成り立たなくなってしまいます。

そこで,破産法34条4項は,「裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間,破産者の申立てにより又は職権で,決定で,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。」と定めています。

つまり,法律で定められている本来的な自由財産以外の財産であっても,裁判所の決定があれば,自由財産として扱うことができるようになるということです。

このことを,「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」といいます。

>> 自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?

自由財産の拡張が認められるのはどのような場合か

問題となってくるのは,どのような場合に自由財産の拡張が認められるのか,ということになります。

前記破産法34条4項によれば,「破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情」を考慮するとされています。

もっと簡単に言うと,その財産が破産者の生活に必要不可欠のものといえるのかどうか,ということが自由財産拡張の判断基準となるといってよいでしょう。

東京地方裁判所などでは,あらかじめ自由財産の拡張が認められている財産があります。つまり,個別に必要不可欠がどうかを証明しなくてもよいというものがリスト化されているということです。

このリストのことを,「自由財産拡張基準」とか,「換価基準」などと呼ぶ場合があります。

もちろん,上記のリストにのっていない財産であっても,個別にその財産の必要性を証明すれば,自由財産の拡張が認められる場合があります。

ただし,実際には,自由財産拡張基準で定められた財産以外の財産を自由財産として認めてもらうのは簡単ではありません。

特に,自由財産も含めた財産総額が99万円を超える場合には,自由財産の拡張は認められにくいのが現状でしょう。

>> 自由財産の拡張が認められるのはどのような場合か?

自由財産の拡張申立ての手続

自由財産の拡張は,裁判所の職権で,または,破産者から裁判所に対して自由財産の拡張を申し立てた場合に認められます(破産法34条4項)。

前記各裁判所における換価基準(自由財産拡張基準)で定められた財産については,裁判所の職権によって自由財産として扱われます。したがって,自由財産拡張の申立ては不要です。

他方,換価基準にない財産については,裁判所が独自に調査をして職権で自由財産の拡張を認めることは,現実的にはほとんどありません。

したがって,換価基準にない財産について裁判所に自由財産拡張を認めてもらうためには,破産者側から裁判所に対して自由財産拡張の申立てをする必要があります。

自由財産拡張の申立てがあった場合,裁判所は,自由財産拡張をすべきか否かについて破産管財人の意見を聴かなければならないとされています(破産法34条5項)。

この自由財産拡張の申立ては,自由財産拡張の申立書を裁判所に提出する方式で行うのが原則です(破産規則21条)。

ただし,東京地方裁判所(立川支部も含む。)などでは,まず,自由財産拡張について破産管財人と協議した上で,申立書または上申書を提出するのが一般的でしょう。

なお,自由財産拡張の申立ては,破産手続開始決定の確定日以後1か月を経過する日までの間にしなければならないとされていますが,この期間は不変機関ではないので,裁判所の裁量によって伸長できるとされています(破産法13条,民事訴訟法96条1項)。

したがって,実際には,破産手続開始決定の確定日以後1か月を経過していても,破産手続が終結するまでの間に申立てをすれば,申立てが却下されるようなことはほとんどないでしょう。

とはいえ,あまりに終了直前ですと,破産手続の迅速な終結を阻害するおそれがあるので,破産手続開始後の早い段階で破産管財人とは協議をしておくべきでしょう。

同時廃止事件における自由財産拡張の可否

前記のとおり,自由財産拡張の申立てがあった場合,裁判所は,自由財産拡張をすべきか否かについて破産管財人の意見を聴かなければならないとされています(破産法34条5項)。

したがって,自由財産の拡張が認められるのは,破産管財人が選任される管財事件の場合に限られます。破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合には,自由財産の拡張は認められないということです。

ただし,同時廃止事件においても,前記各裁判所における換価基準(自由財産拡張基準)は適用されます。

したがって,同時廃止事件において認められないのは,換価基準にない財産の自由財産の拡張であるということになります。

もっとも,財産がないからこそ同時廃止になるのですから,同時廃止事案において自由財産拡張が問題となるような財産が存在するということはほとんどないはずです。

>> 自己破産における管財手続と同時廃止手続とは?

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