破産法とは?
破産手続は,債務者の財産または相続財産若しくは信託財産を清算する手続です(破産法2条1項)。この破産手続を規律する法律が「破産法」です。すなわち,破産法とは「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により,債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」法律です(破産法1条)。
自己破産の手続は,「破産法」という法律によって規律されています。ここでは,破産法とはどのような法律なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
破産法とは
破産手続も債務者や債権者の勝手に行えるというわけではありません。当たり前ですが,破産手続も法律に則って行われる手続です。この破産手続を規律する法律が「破産法」です。
破産法は,「倒産法(倒産処理法)」の1つです。倒産法と呼ばれる法律にはさまざまな法律があります。
この倒産法には,債務者の財産をすべて処分する「清算型」と呼ばれるタイプと,すべての財産を処分することまではせずに,債務者の事業や経済生活の再生を目指す「再建型」と呼ばれるタイプがあります。
破産法は清算型の基本となる法律であり,さらに言えば,倒産法の基本となる法律ともいえます。
また,倒産法は,裁判所の手続として行われる「法的整理」と呼ばれるタイプのものと,裁判外の手続として行われる「私的整理」と呼ばれるタイプのものがあります。
破産法に基づく破産手続は裁判手続です。したがって,破産法は法的整理のタイプに属するものです。
この破産法には,破産手続の実体法的な側面(破産実体法)を規律する規定の他に,破産手続の手続法的な側面(破産手続法)を規律する規定の両方が定められています。
>> 倒産法・倒産手続とは?
破産法の目的
破産法 第1条
この法律は,支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により,債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
破産法の最も重要な目的は,「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」ことです。つまり,債権者に適正・平等・公平に配当し,債権者の権利の確保を図るということです。
破産法にはもう1つ目的があります。それは,「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」です。つまり,債務者の経済的更正を実現するということです。
主たる目的は債権者の権利の確保ですが,それと同時に,債務者の経済的更生を図ることも破産法の目的とされています。
もっとも,法人破産の場合,法人は消滅しますから,破産手続後の更生を考える必要は乏しいといえます。
したがって,破産者の経済的更生という目的は,特に,個人(自然人)の破産の場合に向けられた目的といえるでしょう。
破産法・破産手続の存在意義
仮に破産法とそれに基づく破産手続がなかったとすると,債務者が支払不能等になった場合,その債権者は,民事執行法に基づいて債務者の財産に対して強制執行するほかありません。
しかし,強制執行は個別に行われますから,すべての債権者が参加するとは限りません。
そうなると,債権者間で早い者勝ちの競争となってしまい,債権者の平等・公平が損なわれるおそれがあります。債権者同士の紛争に発展する可能性もあるでしょう。
また,特に個人破産の場合ですが,破産手続がないと,債務者はずっと債務を背負っていくことになり,いつまでたっても再建の余地がなくなってしまいます。
そうなると,債務者の生存権が,生涯,脅かされ続けることになってしまいます。人権保障の見地からすれば,妥当とは言えません。
さらに,社会経済的に考えても,破産手続というものがあった方が有益です。
すなわち,倒産状態に陥った債務者に財産を持たせておくよりは,債権者に分配した方がより有効にその財産を使える可能性が高いですし,経済的更正を果たした債務者が再び社会に貢献してくれる可能性もあるのですから,有益であるといえます。
無論,債権者全員が協議によって債務者の財産を平等・公平・適切に分配するための協議をするということは考えられます。つまり,私的整理や任意整理といった手続です。
しかし,これらの手続はあるる程度支払がなされることを前提としていますから,おのずと限界があります。
そのため,破産法とそれに基づく破産手続という法的強制力を持ち,債権者等の利害関係人全員を巻き込んだ包括的な手続が必要となってくるのです。
そして,破産法とそれに基づく破産手続があるからこそ,債権者の平等や債務者の経済的更正を図ることができるのです。
>> 破産手続とは?
破産法による規律
前記のとおり,破産法は,破産手続を規律する法律です。個人の破産であれ,法人の破産であれ,いずれも根本は同様です。この破産法によって規律されることになります。
破産法によれば,破産手続は,裁判所によって選任される破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・換価処分し,それを債権者に弁済または配当するという形態が基本とされています。
この基本的な破産手続の形態のことを,破産管財人による業務が行われることから「管財事件」と呼んでいます。
もっとも,破産管財人による調査等が不要なほどに,明らかに財産の調査などや免責不許可事由の調査が必要とならないという場合もあり得ます。
その場合には,「同時廃止」といって,破産手続の開始と同時に破産手続が終結するという例外的手続も,破産法には定められています。
また,厳密にいえば,個人の破産の場合,破産手続をしたからといって,債務の支払が免除されるというわけではありません。
債務免除を受けるためには,破産手続とは別途,免責の手続を受け,裁判所から免責許可決定をもらう必要があります。
破産法においては,個人の破産について,破産手続とは別個に,この免責手続に関する規律も定められています。
さらに,破産手続においては,不正な破産申立てがあり得ます。
これを防止するために,破産法においては,不正な破産申立てに対して制裁を加えるために,刑罰法規を設けています。いわゆる「破産犯罪」と呼ばれる規定です。
いずれにしろ,自己破産を申し立てるという場合には,ある程度,破産法の知識も知っておく必要があるでしょう。
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