自己破産申立て(個人)の弁護士費用
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,「自己破産申立て」の無料相談・ご依頼を承っております。自己破産をすると,借金などの債務はすべて支払義務を免除されます。弁護士費用は,着手金22万円(分割払い可能)です。以下では,自己破産の申立てを当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用などについてご案内いたします。
債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。ここでは,LSC綜合法律事務所における自己破産の弁護士費用についてご説明いたします。
弁護士による自己破産の無料相談
自己破産の申立てはご本人でも可能ですが,弁護士にご依頼いただくにしろそうでないにしろ,手続や内容についてある程度の知識や見通しをもって行う必要があります。
したがって,まずは専門家にご相談いただいた方がよいでしょう。
現在では,多くの法律事務所等で自己破産を含む債務整理全般について無料相談を行っていますので,まずは相談されてみることをお勧めします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,無料相談を行っております。費目を問わず費用をいただくことは一切ありません。
自己破産の申立て件数は300件以上,東京地方裁判所立川支部で破産管財人も務める弁護士がご相談に応じます。
まずは,お電話【 042-512-8890 】からご予約下さい。
※なお,個人事業者・自営業者の方の場合は,個人事業主・自営業者の弁護士費用のページをご覧ください。
弁護士報酬・費用
弁護士に自己破産の申立て代理人のご依頼をいただく場合は,弁護士報酬を頂戴することになります。
弁護士報酬には,着手金と,免責が許可された場合に頂戴する成功報酬金があります。
弁護士報酬や費用は以下のとおりです。
※裁判所によっては少額管財の運用をしていない場合があります。その場合には,引継予納金が高額となる場合もありますので,あらかじめ裁判所に問い合わせるか,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士報酬
自己破産申立てをご依頼いただいた場合には,自己破産申立てまでの間に着手金を頂戴することとなります。
着手金は分割払いも可能です。分割払いの場合,月々の分割金額は,原則として,東京地方裁判所本庁における引継予納金の分割払い金額と同じ,5万0000円ずつとなります。
分割払いの場合,契約時すぐに着手金をご用意いただく必要はありません。契約した月の月末から毎月ご入金いただく方法でかまいません。
着手金 | 220,000円(税込) ※分割払いも可能です。分割払いの場合は,毎月末日にお支払いいただくので,契約時すぐにお支払いいただかなくても大丈夫です。 ※なお,個人事業主の方の場合は個人事業主・自営業者の自己破産申立ての弁護士費用をご覧ください。 |
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成功報酬金 | 110,000円(税込) |
訴訟日当 | 訴訟などに出頭した場合,1回出頭につき,11,000円(税込) ただし,訴訟等1事件につき3回分まで(4回目以降は発生しません。)。 |
過払金返還請求を行った場合 | 相手方と和解した場合または勝訴判決が確定した場合,基本報酬金として22,000円(税込) 上記のほか,実際に過払金を回収した場合は,回収金額の25%相当額(税別)。ただし,交渉のみで回収した場合は,回収金額の20%相当額(税別)。なお,回収額が300万円を超える場合は,300万円を超える部分につき15%相当額(税別)。 |
※なお,個人事業主の方の場合は個人事業主・自営業者の自己破産申立ての弁護士費用をご覧ください。
裁判費用・実費
自己破産の申立てを行う場合,上記弁護士費用のほか,以下の裁判手数料等がかかります。
申立て手数料(収入印紙代) | 1,500円。 |
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予納郵便切手代 | 東京地方裁判所本庁の場合,4,200円 東京地方裁判所立川支部の場合,3,630円 ※裁判所によって異なります。 |
官報公告費 | 東京地方裁判所本庁・立川支部の場合,18,543円 ※同時廃止事件の場合は,東京地方裁判所本庁・立川支部ともに,11,859円 ※裁判所によって異なります。 |
引継予納金 | 200,000円(東京地方裁判所本庁・立川支部では,5万円ずつの分納も可能です。) ※同時廃止事件の場合は,引継予納金は不要です。 ※裁判所によって異なります。 |
その他実費 | 交通費や郵便代など。 ご依頼者の方にご負担いただきます。 |
遠方の場合 | 遠方裁判所等への出頭が必要となる場合には,追加料金を頂く場合があります。 |
自己破産にはいくらくらいの費用がかかるのか
以上の費用をまとめると,過払い金の返還請求や貸金返還請求対応などを除くと,費用の概算は着手から免責の許可までで裁判費用等実費も併せ,約57万円ほどとなります。
ただし,破産管財人が選任されず,同時廃止で終了する事件の場合は,約37万円ほどとなります。
※ なお,個人事業者の場合は事業の規模や内容などによって通常の場合と異なることがあります。詳しくは,個人事業者の自己破産の弁護士費用をご覧ください。
自己破産費用の分割払いも可能です
自己破産申立ての着手金は,分割払いも可能です。分割払いの場合の月額は,東京地裁本庁・立川支部の引継予納金分割額と同額の「5万0000円ずつ」が原則となります。
弁護士が受任通知(介入通知)を送付すると,貸金業者(サラ金,クレジットカード会社),債権回収会社(サービサー),金融機関からの取立てが停止し,返済をストップさせることができますので,その間に,分割払い金をお支払いいただくことになります。
返済がストップしている間に分割払いをしていただくとともに,自己破産申立ての準備を行い,分割払い完了後,裁判所に自己破産を申し立てることになります。
法テラスの費用立替の利用をご希望の場合
法テラス(日本司法支援センター)では,経済的余裕の無い場合に弁護士費用を立て替えてもらえる民事法律扶助制度が設けられています。
法テラスによる弁護士費用立替制度のご利用をご希望の場合,収入審査がありますので,自己破産に必要となる書類のほか,審査に必要となる以下の書類もご持参ください。
- 世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの・マイナンバーは省略)
- 給与明細(直近2か月分)
- 賞与明細(直近のもの)
- 源泉徴収票(直近のもの)
- 課税証明書または非課税証明書(直近のもの)
- 確定申告書(直近のもの。収受印があるもの。e-taxの場合は受信通知があるもの)
- 年金受給者の場合は,年金証書または年金通知書
- 生活保護受給者の場合は,生活保護受給証明書
- 配偶者がいる場合は,配偶者の上記書類
- 預金通帳・キャッシュカード(ネットバンクの場合は,画面をプリントアウトしたものや取引明細)
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個人の自己破産のことならLSC綜合法律事務所へ
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