特定調停について,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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その他借金整理

債務整理の方法は,自己破産・個人再生・任意整理だけではありません。
ここでは,それら以外の借金整理の方法について詳しく説明していきます。

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特定調停とは?

自己破産個人再生任意整理といった債務整理の方法以外にも,借金の整理に利用できる法的手段はあります。ここでは,特定調停についてご説明いたします。

特定調停

裁判手続には,よく知られている訴訟手続のほかにも多くの手続があります。その多くの裁判手続の1つに民事調停という手続があります。

調停手続とは,裁判所(通常は,裁判所が選任した調停委員)が当事者の間に入って話し合いを調整するという手続です。この調停のうち,民事事件を取り扱うものを民事調停と呼んでいます。

この民事調停は,上手く話し合いがすすめば,訴訟よりも柔軟な解決が可能となるというメリットがあります。しかし,借金問題だけを取り扱うというわけではないため,時間がかかったり,債権者の協力が得られなかったりというデメリットもありました。

もっとも,実は,この調停という裁判制度は,個別事情に応じた柔軟な解決が図れるという点で,借金問題の解決に非常に向いている面があります。

そこで,この民事調停のメリットを活かしつつ,多重債務問題解決に特化した調停制度が設けられました。それが,特定調停と呼ばれる民事調停制度です。

特定調停の特徴

この特定調停は,「 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)に定められています。

前記のとおり,この特定調停制度は多重債務問題に特化した民事調停です。そのため,他の民事調停にはないいくつかの特徴があります。

まず,特定調停を利用できるのは,支払不能又は支払不能になるおそれのある借金に関する紛争についてのみと限定されています。

支払不能は自己破産の要件であり,支払不能のおそれは個人再生の要件ですから,自己破産や個人再生をしなければならない程度の状態にある人でなければ利用できないということです。ただし,実際には,そこまで厳格にこの条件が求められるわけではなく,もう少し間口は広いと考えてよいでしょう。

また,特定調停を申立て,裁判所が各債権者に通知を出した場合,弁護士等が受任通知を送付した場合と同様,貸金業者等は債務者に対して直接の取立てをすることができなくなります。

さらに,最も特徴的なところですが,特定調停申し立てに付随して,債権者による強制執行や手形の取立てなどを停止や禁止を裁判所が各債権者に命じてくれるという制度も用意されています。

加えて,特定調停においては,通常の民事調停よりも,17条決定がなされることが多い,というよりもむしろ17条決定による解決が多数であるという点も特徴的です。

民事調停においても,当事者間での話し合いがある程度煮詰まってきている場合には,仮に当事者間で合意に至っていない場合も,裁判所が相当と認める内容で決定を出すことがあります。この決定は民事調停法17条に規定されていることから,17条決定と呼ばれています。

この17条決定は,通常の民事調停ではあまりなされることはないのですが,特定調停においては,債務者側がある程度合理的な返済計画案を提出すれば,仮に債権者が完全には合意していなくても,17条決定が出されます。多くの債権者は,この17条決定に従ってくれているようです(ただし,調停には応じず,しかも17条決定にも必ず異議を出すという業者も少なからずいます。)。

弁護士等に依頼せずに借金の整理を行いたい場合や近い将来において強制執行されることが明らかであるような場合には,特定調停を利用することを検討してもよいかもしれません。

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