消滅時効の援用による債務整理について,弁護士が詳しくご説明いたします。

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その他借金整理

債務整理の方法は,自己破産・個人再生・任意整理だけではありません。
ここでは,それら以外の借金整理の方法について詳しく説明していきます。

消滅時効の援用による債務整理とは?

自己破産個人再生任意整理といった債務整理の方法以外にも,借金の整理に利用できる法的手段はあります。ここでは,消滅時効の援用による債務整理についてご説明いたします。

消滅時効の援用

ある特定の権利を一定期間行使しないままでいた場合,権利が行使されていないという事実状態を尊重して,その権利が法的に消滅してしまうという制度のことを,消滅時効といいます。

消滅時効は,消滅時効の期間経過後に,その権利の行使の相手方が援用(主張という程度の意味です。)することによって確定的に効力を生じることになります。

消滅時効の援用による債務整理

この消滅時効の制度を借金などの債務整理に利用できる場合があります。

民法167条1項によれば,債権の消滅時効期間は10年とされています。つまり,債権は,それを10年間行使しないでいると消滅してしまうということです。

借金とは,債権者の側からみれば,金銭消費貸借契約に基づいて貸した金銭を返してもらうという債権です。これを貸金返還請求権といいます。この貸金返還請求権も債権ですから,他の債権と同様,やはり消滅時効の対象となります。

つまり,一定期間行使されなかった貸金返還請求権に対して消滅時効を援用することによって,貸金返還請求権を消滅させることができます。それによって,借金を整理することができることになるというわけです。

貸金返還請求権の消滅時効は,原則は10年です。しかし,サラ金(消費者金融)やクレジット会社(信販会社)などの貸金業者は商人です。そして,商人との取引に係る債権(商事債権)については,商事消滅時効という特殊な消滅時効が適用されます。

この商事消滅時効では,時効期間が通常の消滅時効よりも短縮されています。商事消滅時効の時効期間は,5年です。したがって,サラ金や信販会社からの借金(貸金返還請求権)は,5年で時効により消滅することになります。

ただし,消滅時効は中断させることができます。中断とは,ある一定の出来事があった場合には,消滅時効期間がリセットされてしまうというものです。つまり,時効中断事由があると,その時にそれまで進行してきた時効期間はリセットされ,再度1から時効期間が進行し始めるということです。

まとめると,サラ金や信販会社などの貸金業者からの借金は,時効中断がされないまま,返済期限から5年が経過すれば,消滅時効を援用して支払いを免れることができるということになります。

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