立川市で借金の整理をお考えの方へ < 代表弁護士ご挨拶 >
借金の問題は,法律問題でもあります。そのため,法的な解決が可能です。借金返済の問題の法的解決方法のことを「債務整理(さいむせいり)」といいます。
債務整理には,任意整理・自己破産・個人再生などいろいろな方法があります。どれを選択すべきかは,それぞれの方の状況によって異なってきます。
借金返済が苦しくなってくると,日常生活まで追い込まれてしまいがちです。借金を返済するためにまた借金を重ねるようになってしまうと,経済的にも精神的にも苦しい状態が続いてしまいます。
借金を整理して新しいスタートを切るためにも,債務整理をすることも検討してみてはいかがでしょうか。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに2500件以上の債務整理相談をおうかがいしてきた実績のある弁護士が,直接,お話をお伺いいたします。ご相談は「無料相談」です。
立川市で,借金返済にお悩みの方,債務整理をお考えの方がいらっしゃいましたら,まずは一度,同じ立川市内にある,債務整理に強い立川市のLSC綜合法律事務所ににご相談ください。皆様の生活再建をお手伝いさせていただきます。
もし本気で借金返済問題を解決して新たなスタートを切りたいとお考えの方がいらっしゃいましたら,「債務整理」を利用するというのも1つの手段です。このページの以下を最後までご覧いただいた上で,ご検討いただければ幸いです。
- 債務整理にはどのような方法があるのか?
- 債務整理は弁護士に依頼した方がよい?
- LSC綜合法律事務所に依頼するメリットは?
- 債務整理すべきかどうかお悩みの方,まずは無料相談をご利用ください
- 債務整理の弁護士報酬・費用は分割払いも可能です
- 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志 賀 貴
債務整理にはどのような方法があるのか?
借金返済の問題は法的な解決が可能です。借金問題の法的な解決方法のことを総じて「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には,主として,「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの手続があります。
これらの手続は一長一短です。債務整理に共通するメリットやデメリットがあるほか,手続ごとにそれぞれ異なるメリット・デメリットもあります。
債務整理(共通)
債務整理に共通するメリット・デメリットとしては,以下のものがあります。
メリット
どの手続にも共通することですが,債務整理をすることによって,借金を減額または免除してもらったり,長期の分割払いにしてもらうことができます。
また,弁護士が介入通知(受任通知)を送付することによって,貸金業者や債権回収会社などからの取立てが停止されます。
つまり,債務整理をすると,借金やその取立てに圧迫されていた状況から解放され,平穏な生活を取り戻すことができるということです。
デメリット
どの債務整理手続をとったとしても,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。そのため,数年の間,新たに借入れをしたり,ローンを組んだりすることが難しくなります。
任意整理
任意整理とは,弁護士が,貸金業者などの債権者と裁判外で交渉し,生活を維持できる程度の返済条件に変更してもらうという手続です。
メリット
任意整理は裁判外での交渉ですから,裁判手続である自己破産や個人再生のような法的制限がありません。また,複雑な裁判手続もありません。
デメリット
あくまで裁判外での交渉であるため,強制力がありません。そのため,相手方によっては,交渉が不成立になったり,返済条件が厳しくなることがあります。
自己破産申立て
自己破産申立てとは,債務者の方が自ら,裁判所に対して破産手続を申し立てることをいいます。破産手続において債務者の方が有する一定の財産が処分される代わりに,破産手続と並行して行われる免責手続において,財産を処分しても支払い切れなかった借金の支払義務が免除されます。
メリット
自己破産手続において,裁判所によって免責が許可されると,借金の支払義務が免除されます。つまり,借金を支払わなくてもよくなるということです。
デメリット
自己破産の場合,財産の処分が必要です(ただし,生活に必要な財産は処分しなくてもよいとされています。)。
破産手続の期間中に限られますが,警備員・保険外交員・宅建など一定の資格を使った仕事ができなくなります。転居や海外旅行をする場合は裁判所の許可が必要になり,郵便物が破産管財人に転送されます。
また,ギャンブルや浪費などによって著しく借金を増やしてしまったなどの事情がある場合には,免責の許可を受けられないことがあります(ただし,実際に免責が不許可となることはかなり稀です。)。
個人再生(個人民事再生)申立て
個人再生申立てとは,債務者の方が,裁判所に対して個人再生手続を申し立てることをいいます。個人再生手続においては,債務者自ら借金の減額等を定めた再生計画案を策定し,それが裁判所によって認可されると,その再生計画に従って返済をしていけばよいことになります。
メリット
個人再生手続において,裁判所によって再生計画が認可されると,借金の減額や長期の分割払いへの変更を実現できます。事情によっては,5分の1から10分の1まで借金を減額することも可能な場合があります。
自己破産と異なり,財産の処分は必須とされていないため,財産処分なしに債務整理をすることも可能です。自己破産のような資格制限,居住制限や郵便物の転送もありません。
また,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できる場合には,住宅ローンの残る自宅不動産を処分せずに,住宅ローン以外の借金だけ整理することも可能です。
デメリット
自己破産の場合よりも,利用条件が厳しく,手続も複雑です。また,債権者の意向に左右されることがあり,債権者から同意を得られない場合には再生計画が認可されないこともあります。
債務整理は弁護士に依頼した方がよい?
前記のとおり,債務整理には,自己破産,個人再生,任意整理といった手続があり,しかも,それぞれの手続ごとに異なるメリット・デメリットがあります。したがって,どの手続がよいのかを一概に選ぶことはできません。個々の事情によって,最適な手続は異なってきます。
どの手続が最適なのかを選択するためには,法的な専門知識が必要です。もちろん,債務整理をより確実に成功させるためにも,法的な専門知識は必要です。
債務整理をお考えであれば,やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。
- それぞれのご事情に応じて,どの債務整理手続が適切なのかを正しく選択できること
- 債務整理をすることによって,どのようなメリットがあるのか,または,どのような不利益を被ることになるのかをあらかじめ知っておくことができること
- 弁護士が受任通知を送付することによって,貸金業者・債権回収会社などからの取立てが停止されること
- 専門的知識を深く学ぶ必要がなくなるので,時間や手間を省くことができ,生活の再建に注力できること
- 司法書士が代理人の場合では,140万円を超える債務の任意整理ができない,破産管財人や個人再生委員との打ち合わせ,裁判所での債権者集会や免責審尋などの手続に同席できない,債権者との間で訴訟等になった場合に対応できない,などの不都合があること
- そもそも裁判所では,自己破産申立てや個人再生申立てについては弁護士が代理人になることを原則としていること
LSC綜合法律事務所に依頼するメリットは?
立川市で債務整理に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川 LSC綜合法律事務所にお任せください。
前記のとおり,債務整理は弁護士に依頼するのが望ましいといえますが,だからといって,どの弁護士でもよいというわけではありません。実績・経験も当然必要となってきます。LSC綜合法律事務所には,多くの債務整理の実績があります。
LSC綜合法律事務所をお選びいただくメリットには,以下のようなものがあります。
- これまでに2500件以上の債務整理相談を承ってきた弁護士が,直接ご相談をうかがいます。
- これまでに自己破産や個人再生を併せて400件以上の申立て経験と実績があるため,さまざまなご事情に応じたアドバイスやサポートが可能です。
- JR立川駅(南口)から徒歩約6~10分ほどのところにあります。
- 東京地方裁判所(霞が関)や東京地方裁判所立川支部での自己破産申立て・個人再生申立ての経験も豊富です(立川市在住の方の場合,裁判所の管轄は東京地裁または東京地裁立川支部になります。)。
- 申立て代理人の経験だけでなく,東京地方裁判所立川支部で破産管財人・個人再生委員を務めている経験と実績もありますので,裁判所がどのように考えているのかということもお伝えできます。
- これまでに自己破産において免責不許可となったことも,個人再生において再生計画不認可となったこともありません。
- 債務整理のご相談は完全に無料です。
- 弁護士費用については分割払いが可能です。
- ご依頼いただいた場合は即日対応で貸金業者等からの取立てを停止させます。
- 日本弁護士連合会の債務整理事件処理の規律を定める規程を遵守しています。
- もちろん秘密厳守です。
債務整理すべきかどうかお悩みの方,まずは無料相談をご利用ください
借金問題を解決するためには,債務整理が有効であることは間違いありません。とはいえ,債務整理をすれば一定のデメリットがあることも事実です。そう簡単に決断できるというものでもないでしょう。
しかし, 借金は放っておけばどんどんと膨れ上がっていってしまうばかりです。早めの対応がよいことも間違いありません。
立川市で借金返済でお困りの方,債務整理した方がよいのかどうかお悩みの方,あるいは,立川市近郊で債務整理の経験豊富な弁護士をお探しの方,まずは弁護士による無料相談をご利用ください。
一人で悩んでいてもよい解決策は生まれないことも少なくありません。何もしないでいるよりも,ご相談いただいてから,どうすべきかを考えていただければと思います。
LSC綜合法律事務所における弁護士による債務整理の無料相談は,以下のように実施しています。
- ご相談は完全に無料です。名目問わず料金を頂戴することはありません。
- 債務整理に強い弁護士が直接お話をおうかがいいたします。事務職員が代わりに話を聞くようなことはありません。
- どの債務整理方法がよいのかを,ご相談者の方の状況に応じて個別に考えていきます。
- 契約を強制するようなことはありません。
- 個室においてご相談を承りますので,周りを気にする必要がありません。
- もちろん秘密厳守です。
債務整理の弁護士報酬・費用は分割払いも可能です
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士報酬・費用も明確化しております。後で余分な報酬や費用を請求するようなことはいたしません。
また,弁護士報酬・費用については,分割払いも可能です(むしろ分割払いが原則と考えています。)。ご遠慮なくご相談ください。
債務整理の弁護士報酬・費用は,以下の取扱いとなっています。
- 弁護士報酬・費用はすべて分割が可能です。
- 弁護士報酬・費用についても明確にご説明いたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案内
借金返済でお困りの方,債務整理をお考えの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上,東京地方裁判所立川支部で破産管財人や個人再生委員の実績もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
LSC綜合法律事務所
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代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
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