債務整理手続全般に共通する手続として,各債権者(特に貸金業者)に対して,取引履歴の開示を請求するという手続があります。ここでは,この取引履歴の開示についてご説明いたします。
取引履歴開示の必要性
貸金業者のほとんどは,かつて,利息制限法の制限利率を超える利率で利息を受け取ってきていました。ほとんど返済が困難になってしまうような利率の利息です。このことがクレサラ問題の根底にあることは間違いありません。
この違法な利率による利息の収受を是正するため,貸金業者との間で行われたすべての貸し借りの取引を,すべて利息制限法所定の利率に直して利息を計算し直す作業が必要となってきます。これが引き直し計算です。
この引き直し計算をするためには,上記のとおり,貸金業者とのこれまでの取引の経過を逐一調べていかなければなりません。具体的に言えば,いつ,いくら借りたのか,いつ,いくら返したのかなどの取引の経過のすべてです。
しかし,一般消費者が,これまでのすべての貸し借りについて,いくら借りたか,いくら返したか,それは何年何月何日のことだったのか,などをすべて覚えているという場合はまれでしょうし,また,それらに関する証拠資料をすべて保管しているという場合も多くはないでしょう。
そのため,上記の取引の経過をまとめた書面を貸金業者の方から開示してもらう必要があります。この取引の経過をまとめた書面のことを「取引履歴」とよんでいます。
すなわち,引き直し計算をするためには,その前提として,貸金業者から取引履歴の開示を受けることが必要となってくるということです。
取引履歴の内容
取引履歴には,決まった要式というものはありません。それぞれの貸金業者ごとに取引履歴の要式が異なっています。
引き直し計算をするためには,最低でも,借入れの金額・年月日,返済の金額・年月日の情報が必要となってきます。もっとも,これは逆に言うと,これらの情報さえあれば引き直し計算は可能です。
通常,貸金業者から提出されてくる取引履歴には,上記の最低限の情報くらいは記載されています。その他に約定の利率等の情報が記載されていることもあります。
もっとも,サラ金の場合はそうでもないのですが,クレジット会社の場合には,非常に分かりにくい取引履歴を提出してくる場合があります。かなり細かく確認しないと,どれが借入れでどれが返済なのかすら分からないという場合があるので注意が必要です。
なお,最高裁判所の判例によって貸金業者には取引履歴を開示する義務があるとの判断がなされているため,現在では,ほとんどの貸金業者は取引履歴の開示に応じてきます。債務者の方がご自身で開示を請求しても取引履歴開示に応じてくるでしょう。
ただし,中には,取引履歴の一部しか開示してこないという場合もありますので,その点についても注意が必要です。



