債務整理手続全般に共通する手続の第一歩は,債権者に対する受任通知(介入通知・債務整理開始通知)の送付です。ここでは,この受任通知・介入通知についてご説明いたします。
受任通知とは
債務整理手続全般において,まず最初に行われる共通の手続は,受任通知を各債権者に送付することです。
受任通知とは,「弁護士が債務者の方の代理人となって債務整理手続を行います」ということを,債権者に知らせるための通知です。介入通知とか債務整理開始通知と呼ばれることもあります。
受任通知の意義・効力
受任通知(介入通知)は,前記のとおり,弁護士が代理人となったことを債権者に知らせるというものですが,ただそれだけの通知ではありません。
受任通知最大の意義・効力は,貸金業者からの債務者に対する直接の取立てが停止するということです。このことは,貸金業法によって定められています(ただし,取立て停止の法的効力が生じるのは,貸金業者と債権回収会社などだけであり,一般の債権者等に対しては法的効力を持っていません。)。
したがって,受任通知送達後は,貸金業者から直接電話がかかってきたり,FAXや郵便が送られてきたり,担当者が家に押しかけてきたりということがなくなります。
取立てが停止することによって,ある程度,生活の安定を取り戻すことができますし,その間に債務整理手続の準備をすることができるようになります。
また,受任通知(介入通知)には,取立て停止の要求だけでなく,取引履歴の開示請求も併せて記載するのが通常です。



