債務整理全般に共通する手続はどのような流れで進むのか?
債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが,いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。具体的には,受任通知を送付して,貸金業者等からの取立てを停止させ,取引履歴の開示を請求し,開示された取引履歴をもとに引き直し計算をして正確な債務額を調査し,過払金がある場合にはそれを回収するという手続です。債権調査の手続と呼ぶこともあります。これを行った上で,またはこれと並行して,各手続きごとの準備等を進めていくことになります。
ここでは,この債務整理全般に共通する手続はどのような流れで進むのかについてご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
1 弁護士による債務整理の無料相談
借金返済・クレサラ問題を解決するための第一歩は,やはり法律の専門家である弁護士に相談することだと思います。
現在では,多くの法律事務所等で債務整理や過払い金に関する無料相談を行っていますので,あまり深く考えずにとりあえず相談してみるという気持ちで相談してみるとよいと思います。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,債務整理・過払い金返還請求のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

2 弁護士との委任契約
法律相談の結果,債務整理の手続を弁護士等に依頼することになった場合には,弁護士との間で委任契約を締結します。
この際には,報酬等についてもきちんと取り決めておかなければなりません。
なお,債務整理の報酬については,日弁連により報酬基準に関する規程があります。LSC綜合法律事務所でも,当然ですが,この報酬基準を遵守しています。
>> 債務整理全般の弁護士費用

3 弁護士による受任通知の送付・取立ての停止
債務整理を行うことになった場合,まずは各債権者に対して受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を送付します。つまり,弁護士が債務整理手続の代理人を受任したということの通知です。
もっとも,それだけではなく,今後債務者に対して直接取立て行為をするのを停止するように求めます。
貸金業者や債権回収会社などの場合には,受任通知を受領したら直接の取立てを停止しなければならないことが,貸金業法等の法律によって規定されています。
通常,この受任通知は,委任契約締結の日に送付いたします。また,受任通知の送付と同時に,取引履歴の開示も請求します。

4 取引履歴の開示請求
クレサラ業者の場合には,かつて利息制限法に違反する利率の利息を収受していたことが多いので,引き直し計算が必要となってきます。
その前提として取引の履歴が必要となってくるのですが,これを開示するように各貸金業者に請求します。
通常は,受任通知の送付と同時に開示請求をします。なお,貸金業者には取引履歴の開示義務があると解されています。
取引履歴の開示までの時間は,業者によって異なります。早いところですと2週間以内程度で送付されてきますが,遅いところだと2か月近くかかる場合もあります。
特に,クレジットカード会社・信販会社は開示が遅れることが多いです。開示が遅い業者の場合,2か月近くかかる場合もあります。

5 引き直し計算
貸金業者から取引履歴の開示を受けたならば,それをもとにして引き直し計算をし,正確な借金の総額を確認します。場合によっては,過払いとなっていることもあるでしょう。
なお,現在では,大半の貸金業者は取引履歴開示に応じてきます。しかし,一部はすでに廃棄してしまったなどといって,途中からの取引履歴しか開示しないという場合は少なくありません。
そこで,開示がなされなかった場合や一部開示の場合には,再度開示を請求するか,または,その他の資料に基づいて推定計算を行います。

6 過払い金の返還請求
引き直し計算によって,過払い金が発生していることが判明した場合には,当該債権者に対して過払い金の返還請求をすることになります。
回収した過払い金は弁護士費用等を差し引いて,他の各債権者に対する弁済の頭金または自己破産・個人再生の手続費用などに使われることになります。
近時は,貸金業者の体力が衰えていることもあって,交渉だけでは満足のいく金額を回収できない場合が多くなってきています。そのため,大半の場合は,訴訟によって過払い金の回収を図ることになるでしょう。
>> 過払金とは?

7 各債務整理の手続
前記までの手続が債務整理共通の手続です。これらの共通の手続のことを「債権調査」と呼ぶことがあります。
これらの各手続を経て,あるいはそれらと並行して,自己破産・個人再生・任意整理などの各債務整理手続の準備をすすめていくことになります。
それぞれの手続後との流れについては,以下のページをご確認ください。
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