債務整理にはどのような方法があるのかについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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債務整理とは?

借金返済の問題の解決方法のことを「債務整理」といいます。
ここでは,この債務整理とは何かについてご説明いたします。

債務整理にはどのような方法があるのか?

借金問題解決手段である債務整理にはいくつかの種類・方法があります。ここでは,この債務整理の種類・方法についてご説明いたします。

債務整理の種類・方法

借金返済問題の解決方法を総じて「債務整理」と呼びます。この債務整理には,具体的な方法として,いくつかの方法があります。

主要なものは,自己破産個人再生任意整理です。また,払いすぎた利息過払金)の返還も,債務整理の一種といってよいでしょう。

さらに,債務整理のための特殊な裁判手続として特定調停もあります。消滅時効の援用相続放棄なども,場合によっては,債務整理の方法として利用することが可能です。

自己破産・個人再生・任意整理

債務整理の主要な3つの方法は,上記のとおり,自己破産・個人再生・任意整理です。

自己破産とは,裁判手続により,債務者の財産を換価処分し,それによって得た金銭を債権者に公平に分配するという手続です。個人の自己破産では,同時に免責という手続が行われ,これが許可されると,財産を処分しても支払いきれない借金の支払いを免除してもらうことができます。

一定の財産を処分しなければならないとはいえ,支払いきれない借金を免除してもらえるというのですから,債務整理の方法としてもっとも強力な手続であるといえるでしょう。

任意整理とは,債務者に有利な内容での支払条件を交渉する手続です。裁判外での手続ですので,自己破産や個人再生に比べて柔軟な手続が可能であり,また,法的な制限も少ないというメリットがあります。ただし,裁判外の交渉ですから,法的な強制力はありません。

任意整理においては,通常は,最低限の生活を維持できる程度の長期の分割払いにしてもらうことを目標とします。

個人再生は,ある意味,自己破産と任意整理の中間的な手続で,破産と同じく裁判手続により,借金の一部の支払いを免除してもらった上で,残りの部分を分割払いにしてもらうという手続です。

いずれの手続も一長一短があります。どの手続を選択すべきかは,個々の事情によってことなってきます。もっともよい選択をするには,やはり専門家のアドバイスを受けておくのがよいかと思います。

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