債務整理をすることによって,借金返済に追われる生活を改善することが可能です。ここでは,この債務整理共通のメリットについてご説明いたします。
債務整理共通のメリット
債務整理全般に共通するメリットは,いうまでもなく,借金返済に追われる生活から脱出し,普通の生活に立て直すことができるということです。
方法はさまざまです。任意整理や個人再生であれば,最低限の生活を壊さないで済む程度の月々の返済金額にしてもらうことになりますし,自己破産であれば,借金の支払義務をすべて免除してもらうことができます。
いずれにしろ,債務整理を行う前と比べれば,債務整理をした後には借金返済の負担が軽減されることは間違いありません。そして,それによって生活を再建することが可能となります。
借金返済の問題は,経済的な問題だけでなく,借金苦という言葉があるように,精神的な問題を生じる場合もあります。その観点からすると,債務整理をすることによって,精神的な苦しみから解放されるということも,メリットといえるかもしれません。
取立ての停止
債務整理全般に共通するメリットとして,貸金業者などからの直接の取立てが停止するという点も挙げられるでしょう。
債務整理を行うにあたって,弁護士等から各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。この受任通知を送付すると,法律上の効果として,サラ金や信販会社などの貸金業者や債権回収会社(サービサー)からの直接の取立てが停止することになります。
債権者からの取立ては,債務者にとって最も苦しいものです。今では,それほど強硬な取立てをするという貸金業者などは少なくなってきましたが,かつては,自宅に押し掛けたり,勤務先などに執拗に電話をしてきたりなどの嫌がらせや恐喝に近い取立てがなされていたという時代もありました。
先ほど借金問題には借金苦という精神的な負担があるといいましたが,その最大の原因は,厳しい取立てにあるといってもよいでしょう。
その意味では,債務整理をすることによって,貸金業者等からの取立てが停止するということは,精神的な不安や苦しみを解消するというメリットがあります。
また,取立てが停止することによって落ち着いた生活をすることができるようになり,その間に個々の債務整理手続の準備を進めていくことが可能となるというメリットもあります。
個々の手続のメリット
債務整理の個々の手続(自己破産・個人再生・任意整理)のメリットについては,以下のページをご覧ください。



