債務整理(さいむせいり)とは?
借金問題の法的な解決方法の総称を「債務整理」と呼んでいます。この債務整理の具体的な手続としては,任意整理・自己破産・個人再生などがあります。債務整理に共通するメリットは,借金返済を軽減または免除できるという点です。他方,債務整理をすると,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録され,新たな借入れ等が非常に難しくなるというデメリットもあります。これだけではなく,個々の債務整理手続ごとに異なるメリットやデメリットがあります。したがって,それらを踏まえた上で個々の事情に合わせて最も最適な債務整理の方法を選択する必要があります。
ここでは,債務整理とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
債務整理とは
借金返済の問題は法的な解決が可能です。
特に個人の方の借金問題解決の法的手段のことをまとめて「債務整理(さいむせいり)」と呼んでいます。
債務とは,特定の人に対して何らかの行為をしなければならない法的な義務のことをいいます。
借金をするということは,借金を返すという行為をしなければならない義務を負うということですから,これもやはり債務です。
この借金債務を,通常の日常生活を維持したまま支払いが可能となるように,または,支払いを免除してもらえるように,整理していくことを債務整理というのです。
債務整理の方法
債務整理にはいろいろな方法があります。
債務整理の主な方法は「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類です。払い過ぎた利息を返してもらう「過払金返還請求」も債務整理の一種と言えるかもしれません。
また,これらの他にも,事情によっては,消滅時効の援用や相続放棄・限定承認などによって債務整理をすることもあります。
自己破産
自己破産とは,自由財産を除く財産を換価処分して債権者に配当する代わりに,それでも支払いきれない借金の支払い義務を免除(免責)してもらうという裁判手続です。
自己破産は,一定の財産を処分しなければならず,資格の制限や居住の制限などのデメリットもありますが,借金の支払い義務が免除されるという非常に大きなメリットがあります。
>> 自己破産とは?
個人再生
個人再生とは,借金総額を大幅に減額(最大で10分の1まで減額可能な場合もあります。)してもらった上で,それを3年から5年の分割払いにするという再生計画を裁判所に認可してもらう裁判手続です。
利用の要件や手続が自己破産よりも複雑であるというデメリットはあります。また,自己破産と異なり,返済をしていかなければなりません。
しかし,その代わりに財産の処分をしなくてもよいものとされており,資格制限などの制約もありません。
また,住宅資金特別条項という制度を利用すれば,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに,住宅ローン以外の借金を整理することも可能となります。
任意整理
任意整理とは,弁護士が債務者の方に代わって債権者と交渉し,長期の分割払いや利息のカットなどによって,生活を立て直せる程度の返済条件にしてもらうという手続です。
裁判外の手続であるため,自己破産や個人再生などのような強制力がないというデメリットがある反面,自己破産や個人再生にあるような法的制限が少ないというメリットを持っています。
>> 任意整理とは?
過払金返還請求
利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払い続けていた場合,支払い過ぎになっている分を「過払い金」として返してもらえることがあります。
この過払金返還請求も,回収した過払い金を他の借金に充てるなどして借金の整理を行うことができますし,生活費に充てるなど経済的更生にも役立ちますから,その面からいえば,債務整理の方法の1つといってよいでしょう。
>> 過払い金(過払金)とは?
その他債務整理に利用できる制度
上記の4つの方法以外にも,債務整理に利用できる方法があります。
例えば,裁判所の特定調停を利用する方法や,消滅時効を援用する方法,相続放棄や限定承認を利用する方法なども,借金整理に有用となる場合がありますので,債務整理の方法といってよいでしょう。
債務整理に共通するメリット
前記のとおり,債務整理には各種の方法がありますが,これら債務整理手続に共通するメリットがあります。
それは,言うまでもなく,借金の返済を軽減または免除してもらえるということです。それにより,借金返済に苦しむ生活から解放され,生活を立て直していくことが可能となります。
また,債務整理をする場合には弁護士が各債権者に受任通知(介入通知)を送付します。これにより,貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てを停止させることができます。
直接の取立てが停止することにより,債務整理の準備を進めることができるだけでなく,平穏な生活を早い段階で取り戻すことができます。
債務整理に共通するデメリット
債務整理をすることにより,借金の返済を軽減または免除してもらうことができます。
しかし,債務整理の手続は,率直に言えば,債権者にある程度は泣いてもらう手続です。一方的に債務者にのみ有利であるというので公平に反します。そのため,デメリットも生じます。
債務整理に共通するデメリットは,やはり,債務整理をすることにより,信用情報に事故情報として登録されるという点でしょう。いわゆる「ブラックリスト」に登録されるということです。
ブラックリストに登録されると,少なくとも5年以上は,新たに借入れをしたり,ローンを組んだり,または保証人になることが非常に難しくなります。
債務整理の各手続の選択
前記のとおり,債務整理には共通するメリット・デメリットがあります。
それだけでなく,自己破産・個人再生・任意整理などの各種の手続は,それぞれ利用条件が異なりますし,また,それぞれに異なるメリットとデメリットがあります。
例えば,自己破産であれば,借金を全額免責してもらえるという強力なメリットがある反面,一定の財産を処分されてしまうことや資格の制限があるなどのデメリットがあります。
個人再生は,自己破産のように財産の処分は必須でなく,住宅ローンの残る自宅を維持したまま債務を大幅に減額してもらえるというメリットがありますが,自己破産よりも利用の要件が厳しく,誰でも利用できるわけではないというデメリットがあります。
任意整理は,自己破産や個人再生と異なり,裁判手続ではないため,法律的な制限は少ないのがメリットですが,返済額が高額になることがあるというデメリットがあります。
どの手続を選択すればよいのかは,個々のご事情によって異なってきますので,どれがよいのかは一概に決めることはできません。
したがって,債務整理の手続のうちのどれを選択できるのか,どれを選択すればよいのかでお悩みの場合には,法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに2500件以上の債務相談をおうかがいし,破産管財人や個人再生委員の経験もある弁護士による債務整理の「無料相談」を実施中です。
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>> 債務整理の各手続の比較
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