債務整理と任意整理の違いとは?
借金問題を解決するためには,さまざまな法的手段がありますが,そのさまざまな法的手段をまとめて「債務整理」と呼んでいます。その債務整理のさまざまな法的手段のうちの1つが,「任意整理」です。つまり,債務整理と任意整理とは,債務整理のうちの1つが任意整理である,という関係にあります。
ここでは,この債務整理と任意整理の違いとは?について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
債務整理と任意整理の関係
借金の問題を解決する方法として,「債務整理」と「任意整理」という用語があります。この2つは,まったく別のものではありませんが,厳密に言うと違いはあります。
借金問題を解決するためには,さまざまな法的手段がありますが,そのさまざまな法的手段をまとめて「債務整理」と呼んでいます。借金問題の法的な解決方法の総称が,債務整理です。
そして,債務整理のさまざまな法的手段のうちの1つが,「任意整理」です。任意整理とは,弁護士が代理人となって貸金業者などの債権者と交渉し,返済条件を変更してもらう手続です。
債務整理には,任意整理の他にも,自己破産や個人再生(個人民事再生)などの方法が含まれてきます。
つまり,債務整理と任意整理とは,債務整理のうちの1つが任意整理である,という関係にあるのです。
>> 債務整理の種類とは?
任意整理のメリット
債務整理の方法としての任意整理のメリットは,裁判外の交渉であるため,裁判手続である自己破産や個人再生のような制限がないという点です。
そのため,自己破産のように,裁判所の調査が入ったり,資格が制限されたり,住居の制限を受けたりするようなことはありません。また,官報公告などもされません。
どうしても債務整理の対象にできない債権者だけ外して,それ以外の債権者を任意整理するなど,柔軟な処理も可能となります。
>> 任意整理のメリットとは?
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは,他の債務整理と同様,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されることです。
任意整理の場合は,完済から5年間程度はブラックリストに登録され,その間は,新たに借り入れをしたり,ローンを組むことが難しくなります。
もう1つの任意整理のデメリットは,強制力がないことです。裁判外の交渉であるため,自己破産や個人再生のような制限はありませんが,強制力もありません。
したがって,相手方の債権者に対して強制的に和解を認めさせることができません。相手方が話に応じなければ,任意整理が上手くいかないというデメリットがあるのです。
任意整理の場合は,相手方の債権者がどの業者なのかということも重要になることがあります。
また,任意整理の場合は,大幅な減額は見込めないことが多くなっています。そのため,個人再生と比べても返済額が大きくなるというデメリットもあります。
任意整理による債務整理を選択するケース
前記のとおり,任意整理には,債務整理の方法として,自己破産や個人再生などと比べて制限やデメリットが少ないという特徴があります。
そのため,債務整理を考える場合,まず第一に検討すべきはやはり任意整理ということになるでしょう。
ただし,任意整理の場合は,強制力がないため,相手方が話に応じなければ,効果的な返済条件の変更はできません。返済額が大きくなりすぎて,途中で返済を断念してしまうようなことも少なくありません。
したがって,基本的には,現在の借金を36回払い(3年間払い)で支払うだけの収入があるかどうかを基準として,任意整理をすべきかどうかを検討した方がよいでしょう。
36回以上の返済回数にしてもらうことも相手方次第では可能な場合がありますが,返済が長期間にわたると,返済が途中で上手くいかなくなるリスクも増加します。
実際,無理に長期の分割払いにしたものの,途中で支払いが厳しくなり,任意整理から別の手続に変更したいと相談に来られる方が少なくありません。
もし36回払いでは難しいという場合には,別の債務整理も検討した方がよいでしょう。
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