借金の利息や遅延損害金の利率を制限する法律として「利息制限法」があります。ここでは,この利息制限法についてご説明いたします。
利息制限法とは
利息制限法とは,暴利や貸主による搾取から消費者を保護するために,金銭消費貸借における利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限する法律です。
金銭消費貸借契約とは,お金を借りる契約です。つまり,利息制限法は,借金の利息等の利率を制限することを主眼としています。
借金は,貸主と借主の間に厳然たる力の差があります。弱者である借主は,歴史上,貸主から搾取され,大きな社会問題を生んできました。それに歯止めをかけようというのが,この利息制限法なのです。
利息の制限
利息制限法によれば,利息については以下の制限がなされています(利息制限法第1条)。
- 元本額が10万円未満の借金 → 年20パーセントまで
- 元本額が100万円未満の借金 → 年18パーセントまで
- 元本額が100万円以上の借金 → 年15パーセントまで
利息制限法の利率は,上記のとおり,元本の金額によって区分されており,元本額が大きくなるほど,利率の制限も厳しくなっています。
遅延損害金の制限
利息制限法は,借金の遅延損害金についても制限をしています。遅延損害金は,上記の利息の制限の1.46倍までに制限されています。したがって,以下の制限がなされているということになります(利息制限法第4条第1項)。
- 元本額が10万円未満の借金 → 年29.2パーセントまで
- 元本額が100万円未満の借金 → 年26.28パーセントまで
- 元本額が100万円以上の借金 → 年21.9パーセントまで
遅延損害金についても,利息同様,元本額に応じて制限が厳しくなっていきます。
利息制限法違反の効力
この利息制限法の制限利率を超える利息や遅延損害金の契約をした場合,その制限超過部分は絶対的に無効となります(利息制限法第1条,第4条第1項)。
つまり,制限利率を超える利率の利息や遅延損害金を支払う約束をしていたとしても,制限を超える部分の約束は無効であり,制限内の利息だけ支払えばよいというわけです。
すでに制限超過部分を支払ってしまっていた場合には,その支払った制限超過部分は,元本に充当されたものとして扱うことになると解されています。
また,元本充当によって計算上元本が完済となった後もそれを知らずに利息や遅延損害金を支払い続けていた場合には,その支払いすぎた分は過払い金として返還を請求できることになります。



