貸金業者には,取引履歴を開示する義務があるとされていますが,これに違反して取引履歴を開示しなかった場合にはどうなるのでしょうか。ここでは,この貸金業者が取引履歴の開示義務に違反した場合にどうなるのかについてご説明いたします。
取引履歴の開示義務
債務整理をする際には,自己破産・個人再生・任意整理のいずれの手続をとるとしても,まずは貸金業者に対して取引履歴の開示を請求することになります。この取引履歴がないと,引き直し計算をすることが困難になり,正確な債務残高を把握することができなくなってしまうからです。
では,貸金業者がこの取引履歴の開示に応じてくれるのかというと,すべての取引履歴を開示してくれるかどうかは業者によって異なるのですが,現在では,基本的に,ほとんどの貸金業者が少なくとも取引履歴の開示自体には応じてくれるといってよいでしょう。
それは,最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日判決(最三小判平成17年7月19日・民集59巻6号1783頁)によって,貸金業者には取引履歴を開示する法的な義務があるという判断がなされたからです。この判決以降,上記のように,多くの貸金業者が取引履歴開示に応じてくるようになったのです。
なお,その後,この判例を受け,貸金業法が改正され,その法律にも,貸金業者には取引履歴等業務帳簿を開示する義務が明記されるようになりました。
取引履歴の開示義務に違反した場合
上記最三小判平成17年7月19日は,以下のとおり判示しています。
貸金業者は,債務者から取引 履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。
上記判示によれば,まず,貸金業者には,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて作成された取引履歴を開示すべき義務があることを明らかにしています。
そして,その上で,貸金業者が取引履歴開示義務に違反して取引履歴の開示を拒絶した場合,その拒絶行為は違法性があるものとなり,したがって,不法行為責任を課されることになるとしたのです。
要するに,貸金業者が取引履歴の開示を拒絶した場合には,開示要求が濫用といえるような特別な事情がない限りは,不法行為責任を構成し,債務者はその貸金業者に対して不法行為に基づく損害賠償請求ができると判断したわけです。
この判例における損害賠償請求とは,取引履歴を開示されないことによって被った精神的な被害の賠償,つまり慰謝料請求です。
取引履歴を開示してもらえなければ引き直し計算をすることができず,正確な債務残高が分からない以上,債務整理を進めることすらできなくなるのですから,不安な精神的状況におかれることは間違いありません。そのため,精神的被害があるといえるのです。
ちなみに,「開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情」がある場合というのはほとんど考えられませんから,事実上,貸金業者が取引履歴を拒絶できる場合はないといってよいでしょう。
実際の裁判の状況
前記のとおり,最三小判平成17年7月19日は,取引履歴開示義務違反の損害賠償請求を認めました。
もっとも,上記判例の事案は,全部不開示の場合でした。そのため,実際の裁判で取引履歴開示義務違反に基づく損害賠償請求が認められるのも,取引履歴がまったく開示されない場合が多いでしょう。
上記判例に従えば,理論的には,一部不開示の場合にも損害賠償請求が認められうるのですが,実際には,一部不開示のみではあまり損害賠償請求は認められないというのが現状です。
また,この損害賠償請求は精神的損害の立証のためにかなりの時間をかけたり,場合によっては証人尋問まで必要となる場合もありますが,仮にそのような時間や労力をかけたとしても認められる損害賠償金は10万円程度という場合も少なくありません。そのため,費用対効果の面も考慮しておく必要はあるでしょう。



