債務整理手続全般に共通する手続として,引き直し計算(元本充当計算)という手続があります。ここでは,この引き直し計算(元本充当計算)についてご説明いたします。
引き直し計算(元本充当計算)
クレサラ業者の借金について債務整理をするにあたって,必ず行わなければならない作業があります。それは「引き直し計算」です。
最高裁判所大法廷昭和39年11月18日判決は,利息制限法の制限超過部分の利息を支払った場合,その支払った金額は元本に充当されることを判示しました。そして,さらに最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決は,利息制限法の制限超過部分の利息の支払いについては当事者間における弁済の充当指定の合意が無効となるとしました。
これらの判例から,利息制限法の制限超過利息を支払ったとしても,それは元本に充当されることになり,仮に当事者間で元本には充当されないという合意をしていたとしても,やはり元本に充当されることになる,という方式が確定されました。
この理論に基づいて行われる計算が,引き直し計算(元本充当計算)です。
すなわち,引き直し計算は,貸金業者とのこれまでの貸し借りの取引すべてを利息制限法所定の利率に直して,残元本額を計算するというもので,制限超過利息はすべて借入れ元本に充当しながら計算をしていくという計算手法のことをいいます。
この引き直し計算をすることで,実際の借金の残額を知ることができます。
また,最高裁判所大法廷昭和43年11月13日は,上記各判例をさらに進め,引き直し計算の結果,計算上元本が完済となった後も,さらに利息制限法の制限超過利息を支払った場合には,その支払いすぎた利息の返還を請求できると判示しました。すなわち,いわゆる過払い金の返還請求を認めたということです。
したがって,引き直し計算によって,過払い金が発生しているかどうかを調べることもできるのです。
引き直し計算の方法
引き直し計算は,通常,貸金業者から開示を受けた取引履歴に基づいて計算をすることになります。
その具体的な方法ですが,1つ1つの貸し借りをいちいち利息制限法の制限利率に引き直して計算していくとなると,不可能ではありませんが,かなりの手間と労力を必要とします。はっきり言って,時間の無駄です。
そこで,通常は,引き直し計算用の専門のソフト(大半はエクセル)を利用することになります。これであれば,所定のセルに借入れ金額,貸付を受けた金額,その各年月日を入力するだけで引き直し計算ができてしまいます。
現在,引き直し計算ソフトは,誰でも容易に入手が可能です。書籍の付録についていることもあれば,インターネットでダウンロードすることも可能です。しかも,ほとんどが無料です。
試しに,インターネットの検索で「引き直し計算ソフト」と入力して検索してみてください。いくらでも,無料引き直し計算ソフトのダウンロードページが出てくると思います。
なお,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,引き直し計算の代行サービスも行っております。ご希望の方は,お気軽にお問い合わせください。



