債務整理とは何かについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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債務整理とは?

借金返済の問題の解決方法のことを「債務整理」といいます。
ここでは,この債務整理とは何かについてご説明いたします。

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債務整理の概要

借金返済の問題の解決方法のことを,総じて「債務整理」と呼んでいます。

債務とは,特定の人に対して,一定の行為や給付をしなければならない法的義務のことをいいます。借金をするということも,借金を返済しなければならない法的な義務を負うということですから,この債務に当たります。

債務整理とは,この借金債務,特に個人の方のクレジット会社・サラ金会社(あわせて「クレサラ」と呼ぶことがあります。)からの借金債務を,整理する法的な手続のことをいいます。

この債務整理には,主として,任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。その他にも,事情によっては,消滅時効の援用や相続放棄などの法的手段を利用する場合もあります。

どの方法を選ぶにしても,まず,弁護士が債権者に対して受任通知(介入通知)を送付することから始まります。受任通知は,弁護士が受任したことを債権者に知らせるという意味だけでなく,貸金業者からの取立てを止めるという効力もあります。

また,借金の内容や正確な金額を調査する必要があります。これを債権調査といいます。具体的には,貸金業者から取引の履歴を取寄せ,それに基づいて引き直し計算をすることになります。

そして,引き直し計算の結果に基づき,任意整理であれば貸金業者と交渉し,自己破産や個人再生であれば申立ての準備をしていくことになります。過払い金が発生していた場合には,返還を請求することになります。

債務整理は,借金を整理して生活を立て直すための法的な手続です。借金返済でお悩みの方は,債務整理を一度ご検討していただくことをお勧めいたします。

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