任意整理のメリットについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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任意整理

債務整理の方法の1つとして「任意整理」があります。
ここでは,任意整理について詳しく説明していきます。

経過利息と将来利息とは?

任意整理においては,経過利息と将来利息をカットしてもらえる場合があります。ここでは,この経過利息と将来利息についてご説明いたします。

任意整理における利息のカット

任意整理においては,利息遅延損害金をカットしてもらい,元本のみで分割払いの合意等をするのが一般的です。

債務整理をするということは,すでに支払いが困難な状態になっているということです。それでも何とか返済をしようというわけですから,利息まで支払わなければならないというのでは,債務者の経済的更生を阻害するおそれがあります。

また,債権者にとってみても,本来であれば自己破産個人再生によって大幅に返済が減少する可能性があるところ,債務者による任意整理が上手くいけば,自己破産や個人再生の場合以上の返済を受けることができるようになるわけですから,メリットがあるといえます。

そのような観点から,任意整理においては,長期の分割払いだけでなく,同時に利息もカットしてもらうように交渉することになります。

経過利息と将来利息

この利息には,2つの種類があります。

1つは,経過利息です。これは,債務整理の受任通知を送付してから(つまり,返済を停止してから)債権者との間で和解が成立するまでに発生している利息(又は遅延損害金も含める場合もあります。)のことをいいます。

もう1つは,将来利息です。これは,債権者との間で和解が成立してから任意整理に基づいて完済するまでの間に発生する利息のことです。

任意整理においては,上記の経過利息・将来利息のいずれもカットしてもらうように交渉することになります。

債権者の対応

前記の経過利息や将来利息をカットしてもらえるかどうかは,貸金業者によって異なってきます。近時は,貸金業者の体力が衰えてきていることもあって,利息のカットに応じないという貸金業者が増えてきました。

経過利息も将来利息もカットに応じないという場合もあれば,将来利息はカットしてもよいが経過利息はカットしないという貸金業者もあります。特に,経過利息はカットしないという貸金業者はかなり増えてきていますので,注意が必要です。

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