任意整理のメリットについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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任意整理

債務整理の方法の1つとして「任意整理」があります。
ここでは,任意整理について詳しく説明していきます。

任意整理における分割払いとは?

任意整理においては,借金について長期の分割払いにしてもらうことが通常です。ここでは,この任意整理における分割払いについてご説明いたします。

任意整理における分割払い

任意整理は,弁護士等が債務者の方に代わって債権者と交渉して,債務者の方の生活を立て直せるような,無理のない返済条件を債権者との間で合意するというものです。

具体的にいうと,債権者との間で,毎月支払っても無理のない程度の金額での長期の分割払いにしてもらうというのが,通常の合意の内容となります。

長期の分割払いにしてもらうことができれば,当然のことながら,それまでよりも大分返済が楽になり,生活を再建することが可能となってきます。

任意整理における分割払いの回数

任意整理においては,前記のとおり,分割払いにしてもらうのが通常の方法ですが,問題は,どの程度までの分割払いの回数にしてもらえるかという点です。

一般的に,任意整理における分割払いの回数は36回が基準となります。1月に1回返済するとすると,3年間の長期分割払いにしてもらうということです。

その点からすると,任意整理ができるのかどうかの判断基準も,借金の総額(引き直し計算をした後の金額です。)を36で割り,その金額を毎月支払っていけるのかどうかというところになるかと思います。

例えば,毎月3万円ずつであれば,通常の生活をしながらでも支払っていけるということになると,借金総額が 3万円×36=108万円 であれば,任意整理の可能性があるということになります。

もちろん,36回以上の分割払いが認められるという場合もあります。100回以上の分割払いが認められたということも無いわけではありません。

ただし,近時は,貸金業者の体力が無くなってきていることもあり,36回以上の分割払いはなかなか難しくなってきているのが現状です。したがって,まずは36回の分割払いが可能かどうかを検討し,それが難しいようであれば,任意整理以外の債務整理手続(自己破産個人再生)を検討しなければならないという場合もあります。

また,貸金業者のなかには,分割払いは絶対に認めない,一括払いでなければ話し合いに応じないという強硬な業者がいることも確かです。そのような貸金業者が債権者に含まれているという場合には,やはり自己破産や個人再生を検討しなければならなくなるでしょう。

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