任意整理の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

債務整理・過払い金ネット相談室

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任意整理

債務整理の方法の1つとして「任意整理」があります。
ここでは,任意整理について詳しく説明していきます。

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任意整理の手続の流れとは?

任意整理の手続は,債権者と交渉して最終的に和解契約を締結するという一連の手続のことをいいます。ここでは,この任意整理の手続の流れについてご説明いたします。

1 債務整理・任意整理の無料相談

任意整理をする前に,弁護士等に法律相談をする場合があります。現在では,債務整理の法律相談は,大半の法律事務所等で無料となっていると思います。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,任意整理のご相談は無料です。

ここでは,貸金業者,その業者との取引の期間,現在の残高などをお聞きし,任意整理が可能かどうかをご相談いただくことになります。

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2 委任契約

法律相談の結果,任意整理を弁護士等に依頼することになった場合には,弁護士との間で委任契約を締結します。LSC綜合法律事務所では,クレジット・サラ金業者の任意整理の着手金は,1社につき1万5750円(税込)です。

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3 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

任意整理を行うことになった場合,まずは債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。この受任通知の送付によって,債権者からの直接の取立てが停止されます。通常,受任通知は,委任契約締結の日に送付いたします。また,受任通知の送付と同時に,取引履歴の開示も請求します。

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4 引き直し計算

貸金業者から取引履歴の開示を受けたならば,それをもとにして引き直し計算をし,正確な借金の総額を確認します。場合によっては,過払いとなっていることもあるでしょう。取引履歴の開示までの時間は,業者によって異なります。遅いところだと2か月近くかかる場合もあります。なお,開示がなされなかった場合には,再度開示を請求するか,または,その他の資料に基づいて推定計算を行います。

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5 弁済原資金の積立ての開始

任意整理の受任通知を送付したことによって,債権者からの直接の取立ては停止しますが,だからといって返済がなくなったわけではありません。そのため,将来の弁済に備え,弁済原資金を積み立てておいてもらうことになります。積み立てられた弁済原資金は,弁護士費用等を差し引いて,各債権者に対する弁済の頭金などに使われることになります。

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6 過払い金の返還請求

引き直し計算によって,過払い金が発生していることが判明した場合には,当該債権者に対して過払い金の返還請求をすることになります。回収した過払い金は,前記弁済原資金と同様,弁護士費用等を差し引いて,他の各債権者に対する弁済の頭金などに使われることになります。

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7 和解案の作成・送付

前記までの手続で,ある程度の弁済原資金が積み立てられ,また過払い金の回収が済んだ段階で(それ以前に行う場合もあります。),任意整理における返済条件を定める和解案を作成します。通常は36回の分割払い利息のカットなどを定めることになります。作成した和解案は,各債権者に送付します。

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8 和解交渉

作成・送付した和解案をもとに,各債権者と交渉します。近時は,各債権者の体力が衰えていることもあって,交渉も難航する場合が少なくありません。また,中には,交渉にはまったく応じないという貸金業者もいます。

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9 特定調停

あまりに交渉が上手くいかない場合には,裁判所の特定調停手続を利用するという場合もあります。特定調停も話し合いが基本ですが,ある程度の和解案を示せば,裁判所がその和解案に沿った決定を出してくれることがあります。

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10 和解契約の締結

債権者との間で話がついた場合は,和解契約を締結します。和解契約は口頭で行っても整理する諾成契約ですが,後に言った言わないの紛争になってしまうおそれがあるので,和解書(合意書)を取り交わしておくことになります。

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11 和解に基づく返済

和解契約が成立したならば,その後は,その和解契約の内容に基づいて返済をしていくことになります。

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