任意整理のメリットについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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任意整理

債務整理の方法の1つとして「任意整理」があります。
ここでは,任意整理について詳しく説明していきます。

任意整理のメリットとは?

債務整理の方法の1つに「任意整理」があります。ここでは,この任意整理にはどのようなメリットがあるのかについてご説明いたします。

任意整理のメリット

任意整理とは,簡単にいえば,債務者の方に代わって,弁護士等が債権者と借金の返済条件について交渉し,債務者の方の生活を崩さない程度の返済条件にしてもらうという和解契約を債権者との間で締結する手続のことをいいます。

任意整理は,あくまで交渉ですから,裁判手続を利用しません(まれに,特定調停を利用する場合もあります。)。そのため,自己破産個人再生のような法律上の制限がほとんどないという点がメリットでしょう。

任意整理の具体的なメリット

まず,任意整理をすれば,返済が楽になるということはいうまでもありません。長期の分割払いにしてもらうことにより月々の返済が減少したり,返済総額が減少する場合もあります。利息をカットしてもらえば,それまでのようにいつ返済が終わるのか分からないといったような不安もなくなります。つまり,生活の再建にめどをつけることができるようになるというわけです。

また,任意整理には,法的な要件はありません。自己破産のように支払不能等でなければ利用できないとか,個人再生のように支払不能等のおそれがなければ利用できないとかいうことはないということです(ただし,返済が可能であるという事実上の条件はあります。)。

自己破産の場合ですと,財産を処分しなければならず,破産手続中は資格を使った仕事ができなくなり,郵便物が破産管財人にチェックされ,住居を移転する場合も裁判所の許可が必要となり,また,官報にも公告されます。

個人再生の場合も,やはり官報に公告されますし,債務の金額が5000万円以下でなければならないなどの制限もあります。

しかし,任意整理の場合には,上記のような制限はありません。任意整理はあくまで,裁判外での私的な交渉にすぎないからです。

したがって,任意整理のメリットとは,上記のようにもちろん債務を整理して以前よりも生活を安定させられるというメリットはありますが,それは他の手続でも同様です。

任意整理の本当のメリットは,他の手続に比べて積極的に何かメリットがあるというよりも,むしろ,自己破産や個人再生よりも利用しやすく,それらの手続と比べて制限やデメリットが少ないという点にあるといえるでしょう。

また,裁判手続でないため,比較的柔軟な対応や解決が図れるという点もメリットといえるでしょう。

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