債務整理の方法の1つに「任意整理」があります。ここでは,この任意整理にはどのようなデメリットがあるのかについてご説明いたします。
任意整理のデメリット
任意整理は,裁判外の交渉です。そのため,自己破産や個人再生にあるような法律上の制限はありません。その意味で,デメリットの少ない手続といってよいでしょう。
とはいえ,任意整理には何らのデメリットもないというわけではありません。任意整理も,約定の返済ができなくなるという点で債権者に不利益を与えるものですから,債務者の方にも一定の不利益があるのは当然といえば当然でしょう。
任意整理の具体的なデメリット
まず,他の債務整理手続と同様,信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに掲載されるということです。
ブラックリストに登録されると,任意整理の場合は,返済完了から5年間は消すことができなくなります。つまり,その期間中は,新たに融資や借入れを受けたり,クレジットで買物をしたり,ローンを組んだりすることが非常に難しくなります。
ただし,このブラックリストは,信用情報機関に登録している金融機関しかみることができませんので,自己破産や個人再生における官報のように,誰もがみることのできる情報ではありません。
また,任意整理は,従前の返済条件よりは楽になるとはいっても,やはり返済をしていかなければならない手続です。そのため,任意整理後に返済できるだけの安定収入がない場合には,利用することができません。
任意整理における返済は,個人再生における返済よりも高額になるのが通常ですので,個人再生で求められる収入よりも高額のものが必要となってきます。無論,無職の方は利用できないということになるでしょう。
もう1つのデメリットは,任意整理は裁判外の手続であるが故に,強制力がありません。そのため,債権者が合意してくれなければ,任意整理は不可能であるということです。
現実問題として,任意整理に応じてくれないという貸金業者は存在します。特に中小のサラ金などは,任意整理に一切応じないという場合もあります。任意整理に応じてくれる業者でも,分割回数を制限したり,利息を付けなければ和解してくれないようなところもあります。
そのために,返済できるだけの収入や原資はあるにもかかわらず,任意整理を諦めなければならなくなるという事態もあり得ます。したがって,あらかじめ任意整理のできる相手方なのかどうかを確認しておく必要があります。
したがって,任意整理においてもこのようないくつかのデメリットがあるということをあらかじめ考慮に入れた上で,任意整理をすべきかどうかを検討していくことになるでしょう。



