任意整理とは?
任意整理のメリット・デメリット
任意整理の和解

借金整理・債務整理の方法として,もっともポピュラーな方法が,任意整理ではないでしょうか。現に,当事務所における債務整理のご依頼でも,もっとも多いものは,この任意整理です。
任意整理とは,弁護士が代理人として債権者と交渉し,債務者の方の生活を維持しつつ返済が継続していけるような返済条件を認めてもらうという手続です。裁判所を通さないで行われるため,法的な「強制」がないことから,「任意」整理と呼ばれます。
任意整理は,上記のとおり,裁判所を通さないで行われる手続であるため,自己破産や個人再生の場合のような制限はなく,もっとも柔軟に解決が図れる手続です。
任意整理においては,引き直し計算によって利息制限法に従った正確な債務の残額を確定させた上で,長期の分割払いや利息のカットなどを認めてもらうように,各債権者と交渉していくことになります。
引き直し計算によって減額した上で,利息のカットにより元本のみの返済となり,しかも,長期の分割払いとしてもらえば,返済はかなり楽になるでしょう。
しかし,他の債務整理と同様,ブラックリストに登録されます。また,近時,任意整理に非協力な貸金業者が多いため,任意整理以外の手続をとらざるを得なくなる場合があります。
とはいえ,もちろん協力してくれる債権者も少なくありませんから,やはり任意整理が債務整理の基本的な方法となるということは間違いないでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,任意整理のご相談を完全無料としております。任意整理をお考えの方,お気軽にお問合せください。



