個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。ここでは,この小規模個人再生についてご説明いたします。
小規模個人再生とは
本来,法人を対象としている民事再生手続を個人でも利用できるように設けられたのが,個人再生の手続です。この個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。
このうち小規模個人再生とは,将来にわたって継続的に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうち,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって,再生計画で返済していない債務を免除してもらうという手続です。
小規模個人再生は,小規模の個人事業者を対象とすることを想定していましたが,実際は,給与所得者等再生よりもメリットが大きい部分があることから,給与所得者もこの小規模個人再生を利用するのが一般的です。
給与所得者等再生との違い
小規模個人再生と給与所得者等再生の手続の流れ自体は,大きな違いはありません。とはいえ,もちろん違いはあります。
まず,返済金額です。
小規模個人再生の場合は,借金(担保の付いている債権を除く。)の総額が最大で原則5分の1(ただし,借金が3000万円を超えるような場合は10分の1)にまで減額されることがあります。つまり,小規模個人再生の場合は,債権額を基準として返済の金額が決められるということです。
これに対し,給与所得者等再生の場合は,債権額ではなく,債務者が支払える金額を基準に返済金額が決められることになります。具体的には,定期収入から税金等を差し引いて返済に充てられる最大限の金額(可処分所得)を算定し,その2年分が返済金額となります。
しかも,給与所得者等再生の返済金額は,必ず小規模個人再生で返済することになる金額(最低弁済額)よりも高額でなければならないとされていますから,小規模個人再生の方が,給与所得者等再生よりも返済金額が高額となります。
返済金額が少額で済むという点で,小規模個人再生の方が債務者にとって有利であるといえます。そのため,小規模個人再生が多く用いられているのです。というよりも,個人再生の申立ての大半が小規模個人再生です。
ただし,小規模個人再生には,債権者の意向に左右される場合があるというデメリットもあります。
つまり,小規模個人再生の場合,その再生計画案が,再生債権者の頭数の半数以上又は再生債権額の過半数以上の消極的同意(つまり,反対の再生債権者が頭数の半数未満かつ再生債権額の2分の1以下であるということ)がなければ,再生計画が認可されないというデメリットがあるということです。
これに対して,給与所得者等再生は,再生債権者の消極的同意は必要ないものとされています。債権者のうちに個人再生に反対しているような債権者がいる場合には,小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が有利といえるでしょう。
ただし,反対をしてくる債権者は限られています。今のところ,多くの信販会社や消費者金融,銀行などは異議を出してくることはありません。異議を出してくるとすると,政府系金融機関や東京スター銀行くらいでしょう。



